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国民年金第3号被保険者の事について教えてください。

candyrip2525さん

国民年金第3号被保険者の事について教えてください。

平成2年に結婚し健康保険では被扶養者になってます。夫の年金定期便が届き初めて気付いたのですが、私自身は会社が届け出をしていなかったのか、国民年金未加入ということのようです。


夫の年金手帳はありますが、私のはありません。

この場合、平成2年に健康保険の被扶養者という事実があっても、さかのぼっての加入は出来ないものですか?


厚生年金加入の会社です。

近いうちに年金事務所へ行く予定ですが、お詳しいかた教えてください。

補足
私自身は19歳で結婚しており正社員で働いたことがないので、個人で年金に加入したことがありません。

年金定期便を見て配偶者の私が国民年金に加入できていないのでは?と思ったのは

これまでの年金加入期間 国民年金 第3号被保険者 0月 となっていたからです。

どのみち、今の会社の前に払い込んでいた夫の国民年金が漏れているので年金事務所に行くのですが・・・


本当にありがとうございます。

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schwan_schlossさん

国民年金被保険者3号の照会なら、夫の年金手帳、手元になければ、夫の年金番号が、ご自分の年金手帳と共に必要ですよ。
本人の年金手帳がないなら、身分証明書持参で再交付申請となりますね。

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  • 編集日時:2010/10/17 20:40:50
  • 回答日時:2010/10/17 20:38:57

kosyukaido10さん

>>夫の年金定期便が届き初めて気付いたのですが、私自身は会社が
>>届け出をしていなかったのか、国民年金未加入ということのようです。

どうやって、質問者の国民年金未加入と判断できたのでしょうか?

夫の年金定期便では「妻の国民年金未加入」は、分からないのでは
ないでしょうか?
年金定期便が届かないから、判断したのか?

単に「国民年金第3号被保険者住所変更届」を出していないだけ、
ということはありませんか?

>>夫の年金手帳はありますが、私のはありません。

いままで、年金手帳を作ったことはないのでしょうか?
結婚前は、厚生年金または国民年金に加入したことがありましたか?
ご自身の基礎年金番号はありませんか?
状況が分からないと、有効なアドバイスが難しいのですが。

>>平成2年に健康保険の被扶養者という事実があっても、さかのぼっての
>>加入は出来ないものですか?

健康保険の被扶養者で、平成2年以降、ずっと専業主婦であったなら、
国民年金第3号被保険者の資格はあります。
平成2年以降というと、もう20年間になりますね。

届け出から2年以内は、無条件で保険料納付期間に参入できます。

2年を超えた期間は、「第三号被保険者の特例届出」というものがあり、
平成17年4月以降は、「やむを得ない事由」がある場合に、
特例を認めるという制度になっています。

「会社が届け出をしていなかった」というのでは理由にならず、
本人が国民年金第3号被保険者を届け出る制度です。

届け出が遅れた理由は「単に忘れた」以外の理由はありますか?

>>近いうちに年金事務所へ行く予定ですが、

できるだけ早く行きましょう。


勤務歴(厚生年金)があれば、それらの経歴をメモしておく。
(○年○月~○年○月・・・・国民年金加入)
(○年○月~○年○月・・・・A社勤務、厚生年金加入)

また、自身の健康保険証(被扶養者であることを証明)を持参。
年金事務所では、氏名と生年月日で端末検索できるので、正確な
年金記録が分かると思います。
その場で、記録を紙に打ち出してくれます。
それと、自分の経歴を照らし合わせて、年金加入モレがないか、
確認します。

年金手帳が手元になかったら、ついでにつくりましょう。

<補足>
了解しました、20歳から第三号被保険者ですね。
そうしますと、年金記録は、20歳以降、すべて未納になっている
と思います。

20歳になった時点で、国民年金第3号被保険者の届け出をする
必要がありましたが、気づかなかったのでしょう。
つまり、現時点では第3号被保険者の保険料未納期間、すなわち
空白期間が生じています。

結婚時点では、第三号被保険者ではなかったので、
会社の担当者も手続きの用紙を交付しなかった。
漏れやすいケースです。

これからは、以下の手順でしょうか。
(1)まず年金事務所で年金手帳を作り、基礎年金番号を確定させる。
・・・自分自身の年金定期便が届いていたら、基礎年金番号は
確定しています。(そこに番号が記載されているのでは)
(2)いまから2年を超える前の第三号被保険者分は
「第三号被保険者の特例届出」を行います。
(年金事務所)
・・・「やむをえない事由」は、どうするか考えておいてください。
(3)いまから2年以内の第三号被保険者加入は、時効になっていないので、
問題ありません。
配偶者が厚生年金や共済年金に加入中の場合は
事業主(会社)経由の届出になるかもしれません。。
(届出用紙に会社の印がある)
このとき、(1)の年金手帳(基礎年金番号)が必要。

(念のため、年金事務所で、手続きについて確認してください)

持参物は
①配偶者の年金歴(年金定期便など)
②自分自身の年金定期便が届いていれば、持参
③年金手帳(基礎年金番号通知書)はないので、新規作成
④配偶者の年金手帳(できれば、本人同行)
⑤認印
⑥会社の健康保険証など扶養されていたことがわかるもの
(質問者のもの)

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  • 編集日時:2010/10/17 23:47:49
  • 回答日時:2010/10/17 19:53:20

marumi_senさん

平成14年度以降は、夫の社会保険の扶養に入った時に、夫の会社から第三号被保険者該当届を社会保険事務所(現・年金事務所)へ提出しています。
それ以前は夫の社会保険の扶養に入った証明を夫の会社からもらい、市区町村の国民年金担当課に提出していたので、平成2年に扶養に入ったのであれば、質問者さんが第三号被保険者該当届を提出するのを忘れていたのだと思います。
この第三号被保険者については、以前は2年の時効があったので提出した2年前までしか期間が認められませんでしたが、確か今は特例で遡りが可能だったと思います。

年金事務所は行く際には、ねんきん定期便があれば基礎年金番号が載っているので、そちらを代わりに持参してください。
もしも基礎年金番号が載っている書類が何もない場合は、氏名・生年月日・住所等から検索することが可能ですから、身分証明になる免許証などをご持参ください。(ただし第三号被保険者の手続きができていないということは、結婚前の住所が必要かもしれません)
また厚生年金加入履歴がある場合は、会社名や所在地(○○県○○市程度)が必要になるかもしれません。
それから被扶養者になった証明として、健康保険証(扶養認定日を確認するため)を持参してください。

補足の件
質問者さんのねんきん定期便が届いているということですか?
ねんきん定期便が届いているなら、年金手帳がなくても基礎年金番号は持っているはずです。
もしかしてご主人のねんきん定期便で、第三号被保険者が0ということからご質問されているのであれば、ねんきん定期便は個々の記録のみ記載されますから、質問者さんのことは全く記載されていませんので、お間違いのないように。

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  • 編集日時:2010/10/17 22:31:27
  • 回答日時:2010/10/17 19:34:36

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