京都朝鮮学校事件の嘆願署名について
戦後半世紀以上にわたって朝鮮学校は公共の施設である児童公園に朝礼台、サッカーゴール、スピーカーなどの放送設備を設置していました。行政は長年の不法行為を黙認しつつ動こうとしませんでした。怠慢と言わずになんと言ったらよいのでしょうか。これに抗議したのが在特会メンバーでした。
抗議は現場に制服の警官が立ち会いのもと行われました。威力業務妨害と言っていますが、違法性があったならなぜ現行犯逮捕しなかったのでしょうか?警官に従っているからこそ現行犯逮捕されなかったのと違いますか?
また、公園の賃借契約もないままに公共の場に設置したスピーカーなどの設備ですが、果たしてそれらの物にたいして京都朝鮮学校は財産権があるというのでしょうか。器物破損の法的根拠を示せるのでしょうか??
もう一つ言います。名誉毀損罪に問われているのは「ボケ」という言葉らしいのですが、関西人は日常会話の中でボケ、カス、アホという言葉を使います。こんな言葉を使ったことぐらいは、それに関して謝れば済む程度のことであり、これが名誉毀損で立件できるとなれば、関西人の常識が覆ることになります。
以上、素人が数人で考えただけでも、今回の逮捕にはこれだけ怪しい背景しかないことがわかります。日本の捜査機関は法と証拠に基づき公正であるべきです。今回のことは時の政権におもねる政治判断があったと言わざるを得ません。どんな政治的判断か聞いてみたいところです。朝鮮人を優遇するのが政治判断だと言うのでしょうか。だって京都朝鮮学校前校長は略式起訴で10万円の罰金だけですよ。この国の捜査機関はいったいどこの国の捜査機関であるのか?? 普通の国なら、常識的に考えて、日本の捜査機関なら、今回の場合、在特会に味方するのが当然でありましょう。
これこそが在日特権といえるのではないでしょうか。だからこそ在特会が立ち上がったわけでありますし、これを闘うことこそ在特会の使命と言えるのではないでしょうか。名古屋から反撃の狼煙をあげたいと思います。
嘆願署名は単に感情論の話ではありません。これこそ、我々が運動にしていくべき問題であります。
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コメント
>誉毀損罪に問われているのは「ボケ」という言葉らしいのですが、
知らずにやっているなら情報収集力を疑います。
嘆願署名欲しさに知っていてやっているなら嘘つきの最低の卑劣漢(女?)です。
投稿: touma | 2010年10月15日 (金) 20時43分
特に「知っていてやった」場合、調べればあっさりわかる嘘(もしくは間違い)を持って貴方を信頼してこのページに来る人たちを馬鹿にしている事になります。
前のコメントもこのコメントも削除してかまいませんが、即刻実態の再確認とエントリーの修正をしてください。
投稿: touma | 2010年10月15日 (金) 21時03分
私が知らないということなら 事実をキチンと言っていただければ 訂正文とともに記事を訂正しますけど?
投稿: オオヤマレンゲ | 2010年10月16日 (土) 02時09分
初めて書き込みをさせて頂きます。
まず思ったのですが、このタイトルは「嘆願書名」ではなく、『嘆願署名』か『嘆願書署名』が妥当なのではないかと思います。
エントリにはそう書いていらっしゃいますよね。
次に、「京都朝鮮学校事件での嘆願」というのは、自ら罪を認めその許しを請う意味が濃厚だと思います。
そうではなくて、反撃に出られるのであれば、
貴会が京都朝鮮学校事件での貴会会員の逮捕を不当とする立場ならば、京都地方検察庁への異議申し立てか、
京都府警の不当逮捕を反撃の論点とされるのならば、「京都府を相手に『不当逮捕』を訴え」その訴訟に勝訴され、その後、不当拘留につき国家賠償請求訴訟をなさることが妥当ではないかと思います。
このような活動が、法廷闘争としての徹底抗戦ではないでしょうか?
この事件はすでに刑事での立件逮捕がなされ、貴会員はすでに保釈されているうえ、徳島の事件での追訴もあることから、これらの貴会員や貴会の嘆願署名などは、私には遅きに失した的はずれな自慰的活動のように思えてなりません。
まず、なすべきことは、刑事・民事での今後の裁判への貴会側弁護士を含めた、京都市内・京都朝鮮学校近辺でのマスコミ(※MBSを含む)を動員した、最低1000人=4桁の『京都朝鮮学校事件での不当逮捕』の抗議集会を開き、それによって、京都朝鮮学校事件での名誉毀損罪の不当性に対する論点を公示し、まず世論に問うことだと思います。
貴会法務部とよく相談なさってはいかがでしょうか?
投稿: フィリス・カトゥス | 2010年10月16日 (土) 03時08分
ありがとうございます。
司法のことはド素人ですので、あなたのような意見は非常にありがたいです。京都地方検察庁への異議申し立て、『不当逮捕』を訴える訴訟、不当拘留につき国家賠償請求訴訟は本部に相談してみます。京都地方検察庁への異議申し立ては、検察審査会のことですか?? 不起訴を不服としてではなく、起訴も不服とできますか?? 弁護士は必要ですか??それとも私ですぐにできるような事務手続きだけで済むのでしょうか、そうであればすぐにいたします。また、民主党政権下でのそのような事案は起訴されたことと同様、やはり不利な状況は変わらないということはありますでしょうか? 現時点での在特会に裁判をもう一つ抱える余力があるかどうか不明だからです。労力のわりに成果が少ないような予測がたつようでしたら、反撃は別の意味でやりたいと思います。
嘆願署名は確かに遅いと思いました。(実は私が副会長として動けるようになったのは、ごく最近のことですので)でもまだ猶予はありますよね?? たしかに時期を失していますので、運動としてやるつもりでした。地方の支部ですから大々的なことは考えていませんでした。1000人規模の抗議集会は私では手に負えませんから本部に相談はしてみますけど、なにせ本部もバタバタしているように見受けられます。まあ、名古屋も弁護士はいずれ必要でしょうし、とりあえず思想的にある程度共鳴できる弁護士をみつけ、早々に相談に伺うつもりでした。今後は司法のこともある程度知っておかないと、闘えないことは事実ですから。
投稿: オオヤマレンゲ | 2010年10月16日 (土) 04時12分
事実誤認があるようなので指摘しておきます。
「名誉棄損」ではなく「侮辱罪」が適用されたようですね。「ボケ」とかではなく「北朝鮮のスパイ養成機関」とかの発言が悪質だと判断されたようです。
在特会幹部ら4人起訴 「侮辱罪」が適用されたんだねえ
http://www.nicovideo.jp/watch/sm11966597
投稿: | 2010年10月16日 (土) 08時15分
あいまいな書き方をしてしまい、誤解されたようで申し訳ありません。
(1)京都地方検察庁への異議申立て、と書きましたが、これは検察審議会のことではありません(検察審議会は、不起訴であった場合のみ開かれます)。
要は、起訴されたのちに開かれる公判の中で、起訴自体が手続に反し無効であると主張する(刑事訴訟法338条4号)ことです。
すでに起訴されてしまった場合、公判手続に乗って闘う以外の方法はありません。
(2)京都府警に対し、不当逮捕を訴えることについてですが、記載に誤りがありましたのでお詫びいたします。
× 「京都府を相手に『不当逮捕』を訴え」その訴訟に勝訴され、その後、不当拘留につき国家賠償請求訴訟
↓
○ 「国を相手に県警の不当逮捕を理由として国家賠償請求訴訟を提起し」、それに勝訴され不当拘留について国家賠償させる
貴会では、さらに訴訟案件を抱えることができるかどうか分からないとのことですが、(2)については新たに訴訟を提起しなければなりませんし、それは、(1)で判決が出るか、あるいは(不当拘留という理由で)公訴棄却がなされるまでは決着がつかないと思われます。
不当逮捕・不当拘留については法整備が遅れており、このような迂遠な方法をとらざるを得ません。
ですので、貴会法務部と相談されることをお勧めいたします。
…ということで、不当逮捕・不当拘留については政治的に動き世論を味方につけるのが最も効率的ではないか、と私は思います。
起訴されてしまったので、これも遅きに失しているのですけれども、検察も政治的に動く組織であるので、公訴の取消し(刑事訴訟法257条)に持ち込むことができる可能性がない訳ではないと思われます。
ですので、まずは大規模な抗議集会を開かれてはどうか、と申し上げた次第です。
以上、取急ぎ訂正・補足させて頂きます。
投稿: フィリス・カトゥス | 2010年10月16日 (土) 09時32分