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環境税収の半分以上地方に 総務省、政府税調で主張へ2010年10月3日 
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 総務省は3日、2011年度税制改正の焦点の一つとなっている地球温暖化対策税(環境税)を導入する場合、税収の50%以上を地方税や地方譲与税などとして自治体の独自税源とするよう、政府税制調査会などで主張する方針を決めた。
 総務省は「温暖化対策は地方の役割が大きい」とし、政府が地域主権改革で地方の税財源の充実を掲げていることから事業量に見合った配分を求める。しかし国の財政再建を重視する財務省と配分をめぐる綱引きも予想される。
 総務省によると、全国自治体の10年度の温暖化対策関連予算額は1兆6400億円で国の1兆1284億円を上回る。また10年度の税制改正大綱には「地球温暖化対策のための税を検討する場合には、地方の財源を確保する仕組みが不可欠」と明記。知事らから一定割合を地方税源化すべきだとの声が出ている。
 環境税は、ガソリンや軽油、石炭など幅広い化石燃料に課税する新しい税目で、燃料の消費抑制や省エネ技術の開発促進、温暖化対策の財源捻出などが狙い。(共同通信)


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