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テレビでおなじみ 弁護士と法律事務所に戒告

 法人の破産申し立て処理を怠り、債権者に配当する財産を失わせたとして、東京弁護士会が、テレビ出演などで知られる石丸幸人弁護士(38)と、同弁護士が代表を務める債務整理大手「アディーレ法律事務所」(東京)を戒告処分にしていたことが14日、関係者への取材で分かった。

 戒告は業務停止より軽い懲戒処分。アディーレ側に債務整理を依頼している多重債務者らに影響はないとみられる。

 アディーレ法律事務所のホームページによると、事務所は札幌、仙台、東京・立川、名古屋、大阪、那覇に支店を展開、今年8月現在で3万9000件以上の個人・法人の債務整理を手掛けている。

 関係者によると、事務所は2005年12月、東京の衣料品卸売会社から破産申し立ての依頼を受けたのに、08年1月まで申し立てをせず、会社がほぼ全財産の約1000万円を使うのを放置した。

 06年11月には造園工事会社についても破産申し立ての依頼を受けたが、同様に08年1月まで申し立てをせず、約500万円の財産を消失させた。

 衣料品卸売会社の破綻をめぐっては、破産管財人の弁護士がアディーレ側に損害賠償を求め提訴。昨年2月の東京地裁判決はアディーレ側に約500万円の支払いを命じ、東京高裁で同7月、アディーレ側が400万円を支払うことで和解が成立している。

 アディーレ側は共同通信の取材に対し、13日まで回答していない。

Yahoo!ブックマークに登録 [ 2010年10月14日 14:07 ]

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