商品券、ギフト券、クーポン券、プリペイドカード等(以下「商品券等」)のうち、一定の要件を満たすものの発行については、前払式証票法(前払式証票の規制等に関する法律)の規制を受けます。
具体的には、商品券等の発行者は、最寄りの財務局等への登録・届出が必要となり、法律の規制を受ける場合があります。
また、商品券等の所有者(購入者等)は、発行者の破綻等により、手持ちの商品券等が使えなくなったときは、額面金額の一部について払戻しを受けることができる場合があります。
次の要件を満たす商品券等(前払式証票)の発行については、法律の規制を受けます。
(注) ただし、上記の要件を満たす場合であっても、(ア)発行の日から6か月以内に限って使用できる商品券等、(イ)乗車券、(ウ)美術館等の入場券、(エ)社員食堂の食券等、法律の規制を受けないものがあります。詳しくは、最寄りの財務局等又は(社)前払式証票発行協会にお問い合わせ下さい。
自社の店舗においてのみ使用することができる商品券等を発行している場合であって(自家型発行者)、3月末又は9月末において、その商品券等の未使用残高(=商品券等の総発行額−総回収額)が7百万円を超えたときは、財務局等への届出が必要となります。
自社以外の第三者の店舗(加盟店、フランチャイズ店等)においても使用することができる商品券等を発行しようとするときは、事前に財務局等の登録を受ける必要があります(第三者型発行者)。
自家型発行者と第三者型発行者の仕組み
登録・届出をした商品券等の発行者には、主に、次のような規制がかかります。
法律に基づく規制の枠組み
お手持ちの商品券等のうち、発行者の破綻等によって、使えなくなったものがあるときは、発行者等が供託した発行保証金を原資として、額面金額の一部について払戻しを受けることができる場合があります。
(注) ただし、(ア)商品券等の発行者が、発行保証金を供託していない場合、又は金融機関等との間で、保全契約を締結していない場合、(イ)商品券等の所有者が、法令で決められた期間内に払戻しの申請手続きを行わなかった場合等、払戻しが受けられない場合があります。詳しくは、最寄りの財務局等又は(社)前払式証票発行協会にお問い合わせ下さい。