商品券等の法制度について

商品券、ギフト券、クーポン券、プリペイドカード等(以下「商品券等」)のうち、一定の要件を満たすものの発行については、前払式証票法(前払式証票の規制等に関する法律)の規制を受けます。

具体的には、商品券等の発行者は、最寄りの財務局等への登録・届出が必要となり、法律の規制を受ける場合があります。

また、商品券等の所有者(購入者等)は、発行者の破綻等により、手持ちの商品券等が使えなくなったときは、額面金額の一部について払戻しを受けることができる場合があります。

1.法律の規制を受ける商品券等

次の要件を満たす商品券等(前払式証票)の発行については、法律の規制を受けます。

  • (1)金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、商品券等に記載又は電磁的な方法で記録されていること。
  • (2)商品券等に記載又は電磁的な方法で記録された金額又は物品・サービスの数量に応ずる対価が、支払われること。
  • (3)商品券等が、発行されること。
  • (4)商品を購入する場合、サービスの提供を受ける場合等に、商品券等が、提示、交付その他の方法により使用されること。

(注) ただし、上記の要件を満たす場合であっても、(ア)発行の日から6か月以内に限って使用できる商品券等、(イ)乗車券、(ウ)美術館等の入場券、(エ)社員食堂の食券等、法律の規制を受けないものがあります。詳しくは、最寄りの財務局等又は(社)前払式証票発行協会にお問い合わせ下さい。

2.商品券等の発行者(財務局等への登録・届出等)

(1)事後届出が必要な場合(自家型発行者)

自社の店舗においてのみ使用することができる商品券等を発行している場合であって(自家型発行者)、3月末又は9月末において、その商品券等の未使用残高(=商品券等の総発行額−総回収額)が7百万円を超えたときは、財務局等への届出が必要となります。

(2)事前登録が必要な場合(第三者型発行者)

自社以外の第三者の店舗(加盟店、フランチャイズ店等)においても使用することができる商品券等を発行しようとするときは、事前に財務局等の登録を受ける必要があります(第三者型発行者)。

自家型発行者と第三者型発行者の仕組み

自家型発行者と第三者型発行者の仕組み

(3)主な規制の内容

登録・届出をした商品券等の発行者には、主に、次のような規制がかかります。

  • (ア) 表示事項
    • 商品券等に、
      • @発行者の氏名、商号又は名称
      • A発行者の本店所在地の住所等
      • B商品券等の金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)
      • C使用期間又は使用期限が設けられている場合は、その期間又は期限、等
      を表示する必要があります。
  • (イ) 発行保証金の供託等
    • 3月末又は9月末において、発行した商品券等の未使用残高が1千万円を超えたときは、その未使用残高の2分の1以上の額に相当する額を供託する必要があります(発行保証金)。
      ただし、金融機関等との間で、一定の要件を満たす契約を締結したときは、当該契約が有効である間、供託しないことができます(保全契約)。

法律に基づく規制の枠組み

法律に基づく規制の枠組み

3.商品券等の所有者(お手持ちの商品券等が使えなくなったとき)

お手持ちの商品券等のうち、発行者の破綻等によって、使えなくなったものがあるときは、発行者等が供託した発行保証金を原資として、額面金額の一部について払戻しを受けることができる場合があります。

(注) ただし、(ア)商品券等の発行者が、発行保証金を供託していない場合、又は金融機関等との間で、保全契約を締結していない場合、(イ)商品券等の所有者が、法令で決められた期間内に払戻しの申請手続きを行わなかった場合等、払戻しが受けられない場合があります。詳しくは、最寄りの財務局等又は(社)前払式証票発行協会にお問い合わせ下さい。

4.前払式証票法に関する照会等

  • (1)財務局等では、登録・届出をした商品券等の発行者を監督しているほか、前払式証票法に関する照会に応じています。
  • (2)また、(社)前払式証票発行協会に対して照会することもできます。同協会では、商品券等の発行に係る業務の健全な発展に資することを目的として、次のような業務を行っています。
    • (ア) 商品券等に関する調査研究
    • (イ) 法令を遵守するための会員への指導等
    • (ウ) 会員・購入者等への広報活動
    • (エ) 登録申請書等の提出に関する指導
    • (オ) 会員の発行する商品券等に関する苦情・相談、等
(以上)