テレビ局、映像証拠採用に反発 「理解に苦しむ」と裁判所側

2010/10/ 6 20:54

   ニュース映像を裁判の証拠として採用することに、テレビ局側が反対している。海上自衛隊イージス艦「あたご」と漁船の衝突事件の裁判では、すでに放送された映像もNGとしているのだ。

「文字と違って、映像は顔も声も出る『一次資料』に近く、新聞記者でいえば取材メモに近い」

「取材対象との信頼関係にかかわる」

   テレビ映像が裁判の証拠になることについて、ある民放幹部は、こう漏らしたという。産経新聞が2010年10月5日付記事で伝えた。真意がよく分からない部分はあるが、たとえオンエアされた映像でも、「メモ」の内容が出歩けば、今後の取材に差し支えるということらしい。

   イージス艦裁判では、被告・自衛官側の弁護士がニュース映像を録画したものを証拠として提出し、横浜地裁がその採用を決めた。これに対し、映像を使われた日本テレビとTBSが8月30日に弁護側と地裁に抗議文を送り、NHKが9月3日になって両者に文書で遺憾の意を伝えた。

   映像は、漁船の僚船の記者会見などを放映したものだったという。報道によると、テレビ局が反対したのは、証拠提出が無断だったことや放送目的外の使用だったことが理由になっている。日本テレビの細川知正社長は、9月27日の定例会見で、「映像が報道目的以外で使われることは取材対象との信頼関係にかかわること」だと指摘している。

   ところが、裁判の流れは、テレビ局の考えとはまったく逆のようだ。

   学生と機動隊が衝突した博多駅事件では、最高裁が1969年にすでに、重要性が高いときは、たとえオンエアしていないテープでも証拠となると判例を出している。それも、将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるものでも当てはまるというのだ。

   もっとも、オンエアされた映像については、こんなケースがある。毒物カレー事件で2002年12月11日にあった判決で、和歌山地裁は、こう述べたのだ。

(続く)

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