性犯罪:見張りをしただけでも特殊強盗強姦罪を適用

大法院、懲役6年の1・2審判決を支持

 性的暴行の現場で見張りをしただけでも、実際に暴行に関与した共犯と共に、特殊強盗強姦(ごうかん)罪を適用し、処罰しなければならない、という大法院(日本の最高裁判所に相当)の判決が下された。

 大法院第1部(閔日栄〈ミン・イルヨン〉裁判長)は11日、特殊強盗強姦罪などで起訴されたH被告(28)に対し、懲役6年を言い渡した1・2審の判決を支持する判決を言い渡した。

 H被告は昨年7月、慶尚北道慶山市のアパートへ共犯二人と共に侵入し、Kさん(18)に性的暴行を加え、体を撮影した容疑などで逮捕・起訴された。H被告は「見張りをしただけで、性的暴行には関与していないため、特殊強盗強姦罪を適用するのは不当だ」と主張した。

 しかし、1審は「H被告が外で見張りをしたという事実は認められるが、共犯者らと事前に犯行について謀議をし、役割を分担した事実が認められる」として、H被告の主張を認めなかった。さらに控訴審と大法院も、1審と同じ判断を示し、大法院は共犯者二人に懲役10-12年を言い渡した2審の判決を支持する判決を言い渡した。

孫振碩(ソン・ジンソク)記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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