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がんばれ!アルゼンチン法廷

2009/12/21 16:41

 

江沢民に国際逮捕状=アルゼンチン連邦裁判所

(09/12/21 07:28)(大紀元時報)

http://www.epochtimes.jp/jp/2009/12/html/d24150.html

 

 【大紀元日本12月21日】17日、アルゼンチン連邦裁判所のラマードリッド裁判官は、中国江沢民前総書記と最高指導部の元高官・羅幹氏を、法輪功への集団弾圧の主導者として、ジェノサイド(集団虐殺罪)と拷問の罪で刑事訴訟手続を起動し、二人に国際逮捕状を発行すると裁定した。

 

 同裁定は、同国では「普遍的管轄権」や「引き渡し審理」を行使して人道に反する犯罪を追及する初のケースとなるという。

 

 先月、スペイン国家法廷は、江沢民前総書記と羅幹氏を含む5人の中国高官に対して同じ罪で刑事訴訟手続を起動したばかり。

 

 05年12月12日、法輪功弾圧を執行する「610オフィス」のトップ責任者・羅幹氏がアルゼンチンを訪問した際に、アルゼンチンの法輪大法佛学会の会長は同国の連邦裁判所に、ジェノサイドと拷問の罪で同氏を告訴した。連邦裁判所が同告訴を受理し、ラマードリッド裁判官が案件の審理を担当した。

 

 後の法廷調査で、同裁判官は、羅幹・被告の直属の上司である江沢民前総書記が法輪功弾圧の発動者であると判断、同案件に江沢民前総書記を加え、同罪で前総書記への審理を進めた。

 

 4年間の調査を終えて、ラマードリッド裁判官は2人の被告に対して予審制度の下で刑事訴訟手続を起動し、アルゼンチン国内や国外において全面的に逮捕するよう決定した。

 

 ラマードリッド裁判官が作成した200ページに及ぶ調書では、「両被告がこのジェノサイド犯罪を実行する過程において用いた手段はきわめて残忍で、人間の生命と人類の尊厳を著しく蔑視している。法輪功の根絶を目的とするこの集団弾圧において、不法逮捕、洗脳教育、虐待、拷問、殺戮が日常茶飯事に行われている」と書き記した。調書の中、同裁判官は、被告らの罪の重大さに鑑み、「普遍的管轄権」の使用を強調している。

 

 原告側弁護団の一人アレハンドロ・G.カウズ弁護士は、「共産党独裁政権下で生きたことがない人間には、その辛さは到底分かり得ない、とルーマニアのある外交官がかつて語っていたが、4年間の調査を行ってきた中、私は身をもってこの言葉の真意を理解した。自由と真理のため、共産主義の残酷さを暴露するための戦いに参加できたことを誇りに思う。連邦裁判所の今回の決断は、この弾圧を制止するための第一歩であり、この弾圧は必ず終結させなければならない」と語った。

 

 原告であるアルゼンチン法輪大法佛学会のフリウェー会長は、連邦裁判所の判断を歓迎する意向を示し、「法輪功弾圧に加担する責任者は全て、法律の裁きから逃れることはない」と述べた。

 

 関係者の証言によると、4年間の法廷調査において、中国当局は原告の代理弁護士や、担当裁判官に絶えず圧力と嫌がらせを繰り返していたという。

 

 法輪功(ファルンゴン)は法輪大法とも呼ばれ、気功によって健康を維持すると同時に、「真・善・忍」の原則を生活で実践して精神の向上を図る中国の伝統的な身心鍛練法。1992年5月に創始者の李洪志氏により伝えだされ、優れた健康維持効果で速やかに中国本土に広がった。1999年7月に中国当局の弾圧が始まるまで、愛好者は1億人に上ったと推定されている。法輪功の公式サイトは、10年間に及ぶ弾圧によって少なくとも3300人が拷問などで死亡、数十万人が投獄されていると発表している。

(記者・林琳、翻訳編集・叶子)

 

 

いすけ屋

 

 習近平の親分、江沢民に、先のスペイン法廷に続き、アルゼンチン法廷が国際逮捕状を出した。罪名は、法輪功への集団弾圧の主導者として、ジェノサイド(集団虐殺罪)と拷問の罪である。かねてより、法輪功への弾圧は種々伝えられてきたが、2009年5月の時点で中国共産党の迫害により死亡した人数が、正式的に確認され、裏付けが取れたものだけでも3263人いるということである。

 

 中国は、他にも文化大革命の粛清、チベットや新疆ウイグルでの弾圧、虐殺を平然とやってきた国だ。とくにウイグルでは1964年より46回の核実験によって、129万人が犠牲となっている。むしろ、裁かれるべきはこちらのほうだと思うが・・・。マルクス・レーニン思想は弾圧を非としない。イコール、中国共産党である。こんな国を親分と仰ぎ、土下座外交を繰り広げる現政権も、言ってみれば同罪である。

 

 国際法上、各国には普遍的管轄権がある。これは、犯罪の重大性に鑑みて、司法及び執行管轄権を普遍的に行使できるという権利である。国際法上では、次の3段階で発展してきた。

 

•人類共通の敵としての犯罪に対する国家の司法及び執行管轄権の拡大
•国際法上の犯罪に対する訴追か引渡しかの義務
•重大な犯罪行為に対する国際裁判所による普遍的管轄権の行使

 

 普遍的管轄権は、領域主権の及ばない公海上で行われる海賊行為に対処するため、海賊行為を人類共通の敵として、すべての国家が司法及び執行管轄権を有するものとして扱われるようになったことから始まる。その後、奴隷貿易、戦争犯罪、ジェノサイド罪、人道に対する罪に対象が広がり、第二次世界大戦後には、国際軍事裁判という超国家的裁判所により個人が裁かれた。

 

 60年代以降、ハイジャックなどのテロ行為が頻発し、各種条約により、領域内に犯人がいる場合には、訴追するか、他の管轄権保有国に引き渡すかの義務化がなされた。

 

 90年代に入り、旧ユーゴスラビア及びルワンダ国際刑事裁判所、2002年7月1日に発効した常設国際刑事裁判所は、コアクライム(ジェノサイド罪、人道に対する罪、戦争犯罪、侵略の罪)に対する普遍的管轄権を設定している。国際刑事裁判所は、国内裁判所を補完するものと規定されており、国内裁判所による普遍的管轄権にも注目が集まっている。近年国内裁判所においても、外国人による外国での重大な犯罪に対して、欠席裁判でも司法管轄権を行使する国家が出てきている。

 

 しかし、司法管轄権の拡大はともかくとして、引渡しに関して、引渡し条約などが存在しない限り、引渡し義務は一切ないというのが現在の通説であり、また、普遍的管轄権行使の際に、強行に欠席裁判が行われることがあるが、被告人の権利が保たれないという問題がある。そのため、国際刑事裁判所や引渡しのための条約の当事国でない国家との間で、いかに真の普遍的管轄権を創設するかが課題であるといえる。
 

 このように課題はあるものの、ジェノサイドに対する、その国の意思表示ができることには間違いは無い。日本も堂々と、江沢民に対して普遍的管轄権を行使すべきである。世界中の法廷が国際逮捕状を出せば、中国も少しはおとなしくなるかもしれない。

 

 北朝鮮の拉致、中国チベット、新疆ウイグル、法輪功への弾圧に対しても、最高裁は国際逮捕状を出して、スペインアルゼンチン法廷を応援すべきである。といっても日本の法曹界はマルキストだらけだから、所詮、無理な話か・・・。

 

 

 

 

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