外来種問題

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日本ではブラックバス、マングースらが代表的。近年では無責任な飼い主が捨てたペットが問題になることも。[関連情報]

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岡山市の用水路に大量のアメリカザリガニが発生 下流の田んぼから遡上(そじょう)か

岡山市の用水路に大量のアメリカザリガニが発生した。(フジテレビ系(FNN))
[記事全文]※映像ニュースが見られます

・ [映像ニュース]アメリカザリガニ、用水路で大量発生 - TBS系(JNN)(10月11日)
大量のザリガニ出現 岡山の用水 - 山陽新聞(10月10日)

◇大量発生が見つかった神崎町
・ 岡山市東区神崎町の位置 - Yahoo!地図

◇湖沼の生態系への影響も
アメリカザリガニ増えすぎ 在来種で天敵作り - 中日新聞(10月4日)
ニホンザリガニ | アメリカザリガニ - Yahoo!きっず図鑑
ニホンザリガニ探訪記。 - イトウと岩魚2足のわらじ

◇関連トピックス
生き物なんでも情報 - Yahoo!トピックス

※ここより下は、メディア関係者と読者が作るガイドコンテンツです。   表示方法: 標準全部

主な外来種

ウィキペディアには日本で棲息・生育する主な外来種がまとめれており、動物から植物までの外来種が一覧で分かる。

外来種が入ってくる経路

民間自然保護団体の世界自然保護基金(WWF)によると、ペットや家畜、緑化や園芸、漁業、害虫の天敵などの目的で野外に放されたり、植栽される「意図的な導入」と 人や物が移動するときに、それらに付着、混同または寄生する「非意図的な導入」に分けられる。
前者はマングースやブラックバス、外国産のクワガタなどが挙げられ、後者は植物の種子や、昆虫などの小さな植物、寄生虫などが多い。

事例

環境省の対応

環境省では侵略的外来生物による被害を予防するために 悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない、飼っている外来生物を野外に捨てない、野外にすでにいる外来生物を他地域に広げないという、外来生物被害予防三原則法律・政令・規則・告示、概要、基本方針等などを掲載し、適切な対応、協力を求めている。
また、外来生物を飼育・栽培したい人向けに外来生物法の手続きフローチャートで、どのような場合に届け出や許可が必要かも案内している。
環境省は移入種問題への対応の基本的な方針を検討し、移入種取り扱いガイドラインを策定するための野生生物保護対策検討会移入種問題分科会(通称:「移入種検討会」)を設置し、以下を行っている。
  • 移入種問題に関する国民の意識調査
  • 海外における移入種問題の内容と対策の事例収集
  • 日本国内への移入種のリスト、移入種の生息状況、影響の態様等の把握
  • 移入種問題への対応の優先順位決め
  • 対策の項目、内容、効果、実施の難易などの検討
  • 移入種取扱ガイドラインの策定
特定外来生物と指定されたものについては、飼育、栽培、保管および運搬、輸入が原則禁止。野外へ放つ、植えるおよびまくことも禁止されている。

防除に関する資料の公開

特定外来生物の防除に関する告知やオオクチバス・コクチバス(通称:「ブラックバス」)、ブルーギル、カミツキガメを取り扱う場合の注意点を公開している。

現在の防除実施計画対象

駆除の確認・認定

特定外来生物の防除は、国もしくは自治体、または環境大臣、農林水産大臣の認定を受けた地方公共団体や民間団体等が行うものとされている。
防除の確認・認定を受けた防御の概要は環境省 防除の確認・認定で確認できる。

特定外来生物法とは

海外から日本に持ち込まれた外来種のうち、生態系や人の健康、農林水産業に被害を与えるおそれのあるものを「特定外来生物」に指定して、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入その他の取扱いを規制するとともに、その防除措置を講じることを規定した法律。規制対象種は、専門家会合を通して決定された。飼養の規定などは、施行規則によって定められている。

条文

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