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特別支給の老齢厚生年金の裁定請求後、年金証書の発行日と初回の年金支給日が、は...
nekohtmlさん
特別支給の老齢厚生年金の裁定請求後、年金証書の発行日と初回の年金支給日が、はっきり、明示されないのは、妥当ですか?
通常ですと、はっきり明示されないようです。
金銭の支払日は、きちんとしてほしいです。
当方は、8月8日が誕生日です。
誕生日以降に請求してくれとありましたので、8月9日に裁定請求書を社会保険機構へ持参し、申請しました。
年金証書は、8月26日付で、9月2日に到着。
”おおむね50日後に支払われる”の表記あり。金の支払いなのに、きわめていい加減と思われる。
初回は、10月9日に、9月分の初回振込が、10月15日になるとの封書が届く。
当方は、誕生日が偶数月の初めでしたので、何度も、社会保険機構へ要求し、ぎりぎりやっと、10月15日に振り込まれます。
これが、誕生日が8月末の人であったら、社会保険機構の通り、誕生日以降の最短で裁定請求の申請をしても10月15日振込は、間に合わないことになります。
間に合わないのであれば、もっと前に裁定請求を許可すべきです。
年金の支払いは、偶数月の15日と決まっているわけですから、守れるべく、対処をしてほしいです。
初回だけ、遅れるなんてとんでもないです。
ローンをしていたり、初回振込金の行き先と日付が既に決まっている人は、社会保険機構へ初回振込日の確認、確約を要求した方が良いと思います。
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- 質問日時:
- 2010/10/11 17:51:53
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gp6ixfh3さん
問題があるのは 年金機構の正規職員です ほとんど仕事してません
正規職員は各年金事務所の窓口では仕事しません 嫌な仕事は 全部非正規の職員さん(バイト)
正規職員は 怒鳴られて当然です、クレームつけても問題ないです
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- 回答日時:2010/10/11 22:00:17
社会保険機構ではなく、日本年金機構です。
裁定手続き・処理は年金事務所で受付て、記録や金額を確認し、次に業務センターで金額の決定、振込設定をかけるなど処理をします。そして、日銀から各金融機関に振込するための手続きを金融機関に依頼し行います。この振込の設定をかけるには金融機関側の都合も関係して一定期間を有します。(公共料金の口座振替手続きも時間かかるのと同様)
そしてこれらの手続き・処理が完了するには、その方の年金状態、配偶者や子供の有無、在職中か退職後か雇用保険の基本手当や給付金が関係してるかなどが影響しますので、日本年金機構の処理、金融機関の処理、個人の状態などを考えると、支払までにかかる時間は人によりけり様々になります。
在職中や退職した直後なら、会社からの被保険者情報がいつ来るのかが影響しますし、配偶者や子供ががいる場合は生計維持の確認(事実婚だとさらに複雑な確認作業となる)に時間を要します。
ですからその方の手続きがどれくらいかかるかは、その場ではすぐわかりませんので、直ぐさま断定はできないのです。
お金の支払日という重要な案内を予定のみでは伝えられません。
ですから断定できる時点で振込通知書などで案内していますし、少しでも早く支払うために奇数月に支払もありますが、それでも問題でしょうか?
振込通知で案内した日にはきちんと支払はしてますから、大きな問題ではないと思います。金融期間だって振替関係はいつからですとは即座に案内できず、後日正確な日にちの案内し、お客様に理解を得てもらっています。
それに老齢年金以外にも、障害年金や遺族年金の手続きもありますし、被保険者の各種手続きもあります。
年金事務所という窓口はたくさんありますが、最終的に処理する業務センターは日本で1ヶ所。
毎日毎月処理できる件数は決まっているわけで、受付順に処理するしかありません。
老齢も遺族も障害も、早く支払われて欲しいのは皆さん同じです。
しかし莫大な数ですから個別案件には対処できないものです。
会社員の給与だって、個別対応は基本できないです。
日本年金機構や役所の直ぐさまどうしようもない対応にどうこう言うより、年金が出るまでの生活費等は見越して用意しておくくらいの大人の対応が欲しいです。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2010/10/11 21:27:09
>当方は、誕生日が偶数月の初めでしたので、何度も、社会保険機構へ要求し、ぎりぎりやっと、10月15日に振り込まれまする。
みんながみんな、あなたのように要求したら、どうなると想像しますか?再三の要求により裁定サイクルを崩したかもしれません。あなたの裁定順番を優先し裁定したのでしょう。それによって先送りにされた人がいるのでしょう。再三の電話連絡でどこまで進んでいるかを探すのは、大変なことだと思いませんか?そのたびに時間をとられるわけです。そんなに無駄な時間をとられるのであれば、仕事が回らなくなる。先にやってしまえ・・・ということだと思いませんか?
あなたは奇数月に支払いがあるということを認識していないで苦情を呈しています。再三の電話で聞く耳を持たなかったと想像します。
60歳前に裁定を許可するといいますが、「みなし」裁定をしろという意見でしょうか?みなしが変わったら裁定しなおしですか?問題はあるでしょうが、現行ではどうしようもないことでしょう。
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- 回答日時:2010/10/11 20:18:47
申請してから2ヶ月ちょっとで初回の支払いなら早くなったほうです。
3年前くらいは3ヶ月はかかりました。
早いに越したことはありませんが、誕生日が来てさまざまな条件が確定し、それからの作業ですし人数も多いのである程度の処理期間は必要でしょう。
初回だけは準備ができれば奇数月でも支給されますから、前回の支給日に間に合わなくてさらに2ヶ月遅れると言うことはありません。
>間に合わないのであれば、もっと前に裁定請求を許可すべきです。
前に受け付けたとしても、条件が確定するのは誕生日が来てからです。それまで何も処理ができませんし、誕生日が来て生存しているかなどの確認(それまでに死ぬという例は少ないでしょうがだからといって確認しなくて良いことにはならない)の作業などが余計に加わりますからかえって遅れることになります。
>ローンをしていたり、初回振込金の行き先と日付が既に決まっている・・・・・
普通、そんな綱渡りはしないものですし、そういう個人の事情と年金機構はまったく関係ないことです。
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- 回答日時:2010/10/11 19:30:58
>>年金証書の発行日と初回の年金支給日が、はっきり、
>>明示されないのは、妥当ですか?
受給権があるかどうか、確定的でない段階ではやむを得ない措置
と考えられます。
>>間に合わないのであれば、もっと前に裁定請求を許可すべきです。
誕生日(前日)に権利(受給権)が発生するので、権利発生日から
請求できることになります。
書類を受け取った側でも、受給権発生前は何もできないでしょうし、
また、住民票や戸籍謄本は誕生日以降のものが必要です。
中には、誕生日直前になくなる人もいるかもしれなので、誕生日前に
手続きしてしまうと、改めて生存確認が必要となります。
>>ローンをしていたり、初回振込金の行き先と日付が既に決まっている人は、
初回支給は、支給日が不確定ですから、それをあてにする資金繰りは
リスクが大きいわけです。
それ以降の年金支給の根拠となる確認が行われますから、ある程度
の時間がかかることはやむをえません。
8月9日に請求して、10月15日初回入金ならまだ早い方です。
数年前は3~4ヵ月かかっています。
>>年金の支払いは、偶数月の15日と決まっているわけですから、
初回支給に限り、奇数月支給の場合もあります。
>>初回だけ、遅れるなんてとんでもないです。
初回であるがゆえに、処理時間が必要になるはず。
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- 編集日時:2010/10/11 21:40:33
- 回答日時:2010/10/11 18:40:58