救難食糧は、1960年(昭和35年)に「海上における人命の安全のための国際条約」
International Convention For The Safety of Life At Sea.(略して「SORAS」とよばれています。)が締結され、昭和40年5月その条約に従って、日本の国内では、船舶安全法関係の法令が大幅に改正され、同時に船舶救命設備規則が制定、施行されました。この規則によって船舶には、救命艇、救命いかだ等の救命設備をすることが義務づけられ、その艤装品として救難食糧を装備することになりました。