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2006.06.04

広島県警より電話がある

 前エントリーで広島県警へ質問メールをしておいたところ。電話がかかってくる。「メールでの返信はしてないもので」とMと名乗る警察官。
 結論から書くと「手信号時は片手運転とみなさない」と想定内の返事。
 広島県警のWEBページでは、「広島県道路交通法施行細則第10条第4号により、6月1日から、

・ 交通のひんぱんな道路において
・ 傘を差す、物を持つなど
・ 安定を失うおそれのある方法で
 自転車を運転することは,禁止されることになりました。違反した場合には,5万円以下の罰金が科されることになります」とある。

 この細則文があいまいに思えるので、手信号時はどうするか質問をしてみたわけだ。細則に「傘をさす、物を持つ、携帯電話を使用しての片手運転を禁止する」とはっきりと具体的に明記したらどうかと問うと、
「いや、携帯電話を禁止しているわけではない」といきなり歯切れが悪くなる。
 自動車では運転時の携帯電話使用が禁止されたが(道路交通法第71条第5号の5)、自転車では禁止されていない。
 しかし、片手運転や前方不注意の危険走行となるのは間違いないので、自転車での携帯電話禁止を細則の文面に盛り込まなかったのはなぜか聞いてみた。
「道路交通法で自転車は禁止となってないですけん」とだんだん方言がまざってくる。
「ならば、道路交通法の改正を提案しないのですか?」
「それは警察庁の仕事ですけん」
 警察は警察庁に対して意見も言えない何かがあるのだろうか?
 文面には書いてないものの、広島県警の作ったチラシには、傘を持った写真とともに、携帯電話で通話しながらの写真が掲載され、×印がついている。携帯電話の走行中の使用禁止を目的としているようにとれるが、あくまでも「交通のひんぱんな道路において、傘を差す、物を持つなど安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと」であるという。
「自転車でも走行中の携帯電話の使用禁止を規則に明記してもらいたいですね」
「それはまぁ、危険走行の範疇で対処できますけん」
 なんだかスッキリとしないが、「他にご質問は?」と訊かれたので「今回、罰金5万円としてますが、1回でも赤切符は切りますか」
「注意をします。それでも悪質なものには赤切符を切ります」
「捕まえた自転車の運転者の住所氏名がわからない場合には、身柄を拘束しますか?」
「自動車免許を持っている人なら、それが身分証明になりますし、そうでない場合には、家族へ電話をかけさせたりして確認します」
「捕まった側にも黙秘権もありますね」
「……」
 誰もが素直に言うことをきくという発想をしているようだ。

 法律は作ったが、抑止力として使いたいだけで、本気で検挙をしようとは感じられなかった。略式裁判でなく、本格的な裁判を望めば、いろいろと面倒となる。それに対応するのも時間をとられる。

「片手運転だけでなく、赤信号無視、右側走行、無灯火、2人乗り、並走など、自転車の交通違反はたくさんあります。それらもきちんと注意し、取り締まってください」と要望を話し、電話を切った。

 広島県警では毎月8日を自転車指導強化の日としている。自転車の交通ルールについても書いたページがあるので、知らない人は見ておいた方がいいだろう。

 個人的には「合図」については、自転車も原動機付自転車と同じ条件にすればいいと思う。ウィンカーとブレーキランプの装備の義務化だ。
 自転車でも、前照灯、尾灯、ブレーキランプ、方向指示灯を必ずつけることにすればいいのだ。これは以前から書いている
 右折をする左折をするという行為で、方向指示が必要となれば、いきなりむちゃくちゃに走行する自転車乗りも考えるようになるのではないか?
 歩行の延長が自転車ではなく、車両の末端が自転車だとわかると思う。
 自転車協会、業界団体、警察で法案の改正を検討してもらいたいものだ。装置を作る技術はあるのだからね。

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コメント

はじめまして。しんちゃんと申します。
(荒川サイクリングでは赤いLowRacerで登場しました)
自分も疑問な点があって、渋谷署に質問(最近はHP上から
できるんですね)したことがありますが、回答はやはり電話
でした。
本当は言った、言わないの話になるのが嫌で、回答は
文書で欲しかったのですが、電話でした。
要はオークションで買った自転車(古いSTRIDA Mk1)に
防犯登録番号がついていたのですが、これについて調査を
お願いしたのですが、相手としては面倒くさいようで、
最後にこんな言葉を言われました。

「これ以上、仕事を増やさんでください。」

・・・。でした。(笑)
結局、古い登録でデータが無い、現在盗難の届け出に
当確しない。と言う事で出品者を信用して正しいもの。
と判断しましたが、警察の対応にはちょっと、?でした。

さて、更にもう一件、文書で質問した所があるのですが、
これは一月たつのに、まだ回答がありません。
返信用封筒(80円切手同封)も同封したのですが・・・。
(近くの国営公園の持ち込み禁止品に「変形自転車」と
あるのですが、これは何ですか?と言う質問です。
どうやら、リカンベントのこと(不確定)らしいのですが、
入れた人、入れなかった人、全然あやふやなので、
質問に至った訳です。)

時々閲覧にきますので、宜しくお願い致します。

投稿: しんちゃん | 2006.06.15 03:00

○しんちゃん さん
 初めまして。警察は書面(メール)での返答はしてはいけないようです。必ず電話で返事がきます。
 メールだと二度手間なので、警察の窓口へいきなり電話することにしました。警察の電話だって税金使うわけですからね。

投稿: 米田裕 | 2006.06.16 02:03

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