自転車の傘差し運転などの禁止   

広島県道路交通法施行細則の改正により,6月1日から,

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  ・ 交通のひんぱんな道路において
  ・ 傘を差す,物を持つなど
  ・ 安定を失うおそれのある方法で

自転車を運転することは,禁止されることになりました。

違反した場合には,5万円以下の罰金が科されることになります。
      (広島県道路交通法施行細則第10条第4号)

改正の経緯について

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 自転車が関係した交通事故の発生状況

 広島県内では自転車が関係した交通事故が増加傾向にあり,平成17年は3864件となっており,平成8年と比べ,804件,26.3%も増加しています。
 特に高齢者と高校生が関係する事故が増えています。

 自転車と歩行者が衝突した交通死亡事故は,全国でも毎年数件しか発生していないにもかかわらず,広島県では平成14年から平成16年まで3年連続で発生しております。

  (全国の自転車と歩行者が衝突した死亡事故 H14…3人,H15…6人,H16…6人)

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自転車の安全利用に関するアンケート結果

  昨年,県内居住者652人にアンケートを実施したところ,傘差し運転や携帯電話を使用しながらの運転など片手で不安定となる運転が,危険又は迷惑な行為としてあげられ,無灯火,信号無視の回答数を上回りました。

  また,傘差しや物を持つなどした運転の罰則規定整備や取締りを徹底すべきという意見も多く寄せられました。

  元々「交通の方法に関する教則」において,自転車の正しい乗り方として「合図をする時のほかは,片手運転をしてはいけません。」とされてはいましたが,昨年広島市内中心部において,雨天時における通行実態を調査した結果,70〜80%もの自転車が傘差し運転をしていました。  

  こうした状況に対処するため,今回の広島県道路交通法施行細則の改正により,自転車利用者の守るべきルールを明確化したのです。また,これを契機に再度,自転車のルールとマナーを考えていただきたいのです。

自転車の安全利用に関するアンケート実施結果

◇ 調査方法等

警察署におけるアンケート

(1) 調査期間  平成17年7月12日(火)から平成17年7月31日(日)
(2) 実施対象者 来署者及び各種講習受講者等 9署 計455人

県政インターネットモニターにおけるアンケート

(1) 調査期間  平成17年7月27日(水)から平成17年8月10日(水)
(2) 回答者   モニター(219人)中有効回答者数 197人

合計  652人              

◇ アンケート結果 

問1 自転車の運転で危険又は迷惑だと思うものは(5つまで回答可)

問2 自転車を安全に利用するためには,どうしたらよいと思いますか(複数回答可) 

よくある質問(Q&A)

質問する人

Q1

 自転車に傘を固定させる器具を取り付けて,傘を差した場合は?

Q2

 交通ひんぱんな道路とは,どういうところですか?

質問する人の絵

Q3

 傘を差す,物を持つなど安定を失うおそれのある方法で運転した人は,すぐに取締まられるのですか?

Q4

検挙された場合の罰金はどうなるのですか。

Q5 

 手に障害等があり,両手でハンドルを持つことができない場合はどうなるのですか?

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