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会社に入社すると「健康保険被保険者証」が交付されます。

健康保険証は、健康保険に加入している証明書です。病気やけがで受診したとき、この健康保険証を病院の窓口に提示すれば、自己負担のみで、診療が受けられます。他人との貸し借りをすると法律で罰せられます。

保険証が新しくなります!
詳しくはこちら→

ただちに「健康保険被保険者証再交付申請書 / 記入例」を事業所健保担当者に提出

※盗難や外出先での紛失は、警察にも届出してください!    ※再交付の手数料は理由を問わず返金できません。

5日以内に「健康保険披扶養者(異動)届」を事業所健保担当者に提出
注:披扶養者の取消しの場合は必ず健康保険証を添付してください。
ただちに被保険者・披扶養者全員の「健康保険証」を事業所健保担当者に返納
*任意継続保険に加入の方は直接健保組合へ提出
取り扱いには十分ご注意ください。
(一部、ICチップの入っている健康保険証もあります)
★絶対に折り曲げない!
★衝撃を与えない! 
★高温のところに置かない!(夏の車中は厳禁) 
1人1枚の健康保険証は個々に携帯でき、急病のときにも便利な反面、持ち歩く機会も増えますので、紛失しないよう充分注意しましょう。またご家族で保管される場合も保管場所を決めておき、いざというときすぐに取り出せるよう大切に保管しましょう。
健康保険証が使用できない場合 例外的に使用できるケース
業務上・通勤途上の病気やけが
なし(全て「労災保険」が適用となります)
単なる疲労や倦怠
疲労が続き病気が疑われる場合
二重まぶた等の美容目的の整形手術
労務に支障をきたす斜視など、けがの処置のための整形手術など
健康診断・人間ドック
なし(健診結果後の治療費は通常の治療費で処理)
予防注射
はしか・百日咳等で感染の危険がある場合
正常な妊娠・出産
異常出産
経済的な理由による人工妊娠中絶手術
母体保護法に基づく人工妊娠中絶手術
差額ベッド代・保険で認められて
いない特殊手術
なし
 
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