「伊東 乾の「常識の源流探訪」」

伊東 乾の「常識の源流探訪」

2010年9月21日(火)

ネットは「わいせつ」をどう変えたか?

――「コピペ」から考える「四畳半襖の下張」

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 前前々回(「チャタレイ夫人は誰がどう見てもわいせつか?)、前々回(「相対的わいせつとしてのサド・マゾ」)と「わいせつ」をキーワードにネットワーク情報と責任の問題を考えているわけですが、ここで改めて刑法175条の条文を見直してみたいと思います。

(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

 この条文には「わいせつな文書、図画その他の物」を対象に「頒布」「販売」または「公然と陳列」する者を対象として刑事罰を準備しているわけですが、ここで「インターネット」「ウェブページ」というモノはどう考えればよいか、改めて考えてみると、よく分からないことがたくさん出てきます。例えば「頒布」これは要するに「配る」ということですが、この概念がネットにはうまく当てはまりません。今ネットのウェブページを例に考えてみましょう。

刑法175条ではネットをカバーできない

 ウェブページというのは、元来はメモリー内の情報データに過ぎません。適切なアウトプットがなければ、人間は目にすることができない。どこかのサーバー・コンピューターに情報をアップロードすれば、誰かが閲覧することが可能な状況を準備することはできます。しかしこれは単に準備であって、それだけでは頒布と断言できるかというと、微妙な問題が残ります。今、誰かがどこかに、誰も知らないような形でブログをアップロードしたとしても、黙っていたら、また、誰も訪れる人がいなければ、その情報は知られることがないでしょう。

 ネット上でブログやツイートなどが広まるのは、しばしば検索エンジンがデータとして収集し、それを別のサイトに複製したものが、ユーザーの目に触れることがきっかけになりますが、検索エンジンの多くはシステムが自動的に働き、完全に無作為です。仮にどこかに「わいせつ画像」や「わいせつ文書」のウェブページがあったとして、それをYahoo!(ヤフー!)のようなロボットエンジンが自動的に探索、「キャッシュ」としてコピーを作ったとしても、それだけをもって「わいせつ物の複製」などということはできないでしょう。しかし、意図せず行われたこのコピーが、検索エンジンのシステムを通じてネットワーク上で「頒布」され、結果的に人々が知るところとなるなら・・・一体誰にどういう「わいせつ」の責任を問えばよいことになるのか? 

 むろんブログをアップロードした人に責任があるわけですが、錯綜したネットワークの世界で、社会のごくごく一隅のブログ・サーバーに情報をアップすることが、現行の刑法175条にいう「頒布」「販売」「公然と陳列」にどう相当するのか、しないのか、現状の文言だけでは「純粋な情報」が責任主体の意図を超えて複製の運動を続けるインターネットという世界を、全くカバーできていないのです。

 「よく分からない」とおっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんので、少しシステムに踏み込んでみます。

 仮にネットにアップロードすることが「公然と陳列」だと断言してしまうなら「アクセス制限をかけ、パスワードを入れないと見れない<個人的な情報>ページはどうですか?」と問われた時、話のワケが分からなくなります。

 今、誰かが、ごく一部の人間、例えば夫婦とか家族とか、サークルの仲間だけが共用するために、パスワードでかぎをかけてネットにアップロードした<個人的な情報>として「わいせつ情報」をネットに載せたなら、どうなるでしょう?

 「セキュリティに配慮しているから、これは『公然と陳列』にはならない」という主張が、アップロードした人サイドから可能になります。しかし、このアップロードした人からパスワードを聞いて、仲間がこの「個人的な情報」にアクセスすれば、仲間のマシンには「キャッシュ」として自動的にコピーが残ります。何かの具合でこれが意図せずに外部に漏れたなら・・・などなど、実は規制を考えようとしても、杓子定規には行かないことが山ほど出てくるわけです。

 コピー&ペースト、どこかにあった情報を単に写して貼り付けるだけ、というようなことをシステムが自動的に行う時、誰に何の責任をどこまで問うことができるのか? ネットに特有なこうした問題を「わいせつ」をキーワードに考える時、1972年に起き、1980年に最高裁で結審した「四畳半襖の下張」事件は、様々なことを問いかけてくるように思うのです。

実は2つある『四畳半襖の下張』

 1972年7月、月刊誌「面白半分」に永井荷風(1879〜1959)の作とされる春本『四畳半襖の下張』が掲載されました。これが刑法175条のわいせつ文書販売の罪に当たるとされて、同誌の編集長を務めていた作家の野坂昭如と版元の社長が起訴されます。

 被告側は丸谷才一、吉行淳之介、五木寛之、井上ひさし、開高健、有吉佐和子といった有力文学者が証言台に立ちますが、第一、二審とも有罪の判決で野坂昭如に罰金10万円、社長に罰金15万円の支払いが命じられ、最高裁に判断が問われました。

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著者プロフィール

伊東 乾(いとう・けん)

伊東 乾

1965年生まれ。作曲家=指揮者。ベルリン・ラオムムジーク・コレギウム芸術監督。東京大学大学院物理学専攻修士課程、同総合文化研究科博士課程修了。松村禎三、レナード・バーンスタイン、ピエール・ブーレーズらに学ぶ。2000年より東京大学大学院情報学環助教授(作曲=指揮・情報詩学研究室)、2007年より同准教授。東京藝術大学、慶応義塾大学SFC研究所などでも後進の指導に当たる。基礎研究と演奏創作、教育を横断するプロジェクトを推進。『さよなら、サイレント・ネイビー』(集英社)で物理学科時代の同級生でありオウムのサリン散布実行犯となった豊田亨の入信や死刑求刑にいたる過程を克明に描き、第4回開高健ノンフィクション賞受賞。科学技術政策や教育、倫理の問題にも深い関心を寄せる。他の著書に『表象のディスクール』(東大出版会)『知識・構造化ミッション』(日経BP)『反骨のコツ』(朝日新聞出版)『日本にノーベル賞が来る理由』(朝日新聞出版)など。


このコラムについて

伊東 乾の「常識の源流探訪」

私たちが常識として受け入れていること。その常識はなぜ生まれたのか、生まれる必然があったのかを、ほとんどの人は考えたことがないに違いない。しかし、そのルーツには意外な真実が隠れていることが多い。著名な音楽家として、また東京大学の准教授として世界中に知己の多い伊東乾氏が、その人脈によって得られた価値ある情報を基に、常識の源流を解き明かす。

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