去る9月7日午前、尖閣諸島の久場島沖の日本国領海内において、違法操業中の中国漁船が、退去命令を出した第11管区海上保安本部の巡視船に接触した上、逃走を図り、さらに停船命令にも応じずに接触を繰り返す事件が発生した。
尖閣諸島は、明治28年1月に日本政府が沖縄県への所轄を決定して以来、漁業や林業、かつおぶし工場が営まれた実績があることや、大正9年に中国政府が石垣島の住民にあてた感謝状で、「日本領」と明確に記されていることなどから、尖閣諸島が石垣市に属する我が国固有の領土および本県の行政区域であることは疑問の余地がないところである。
よって、本県議会は、尖閣諸島および周辺海域における今回の領海侵犯に抗議するとともに、貴国におかれては、日本国固有の領土および領海である尖閣諸島および周辺海域に対し、今後このような領海侵犯事件を起こさぬよう慎重かつ冷静な対応と細心の注意を払うことを強く要請する。
上記のとおり決議する。
平成22年9月28日
沖縄県議会
中華人民共和国国家主席、中華人民共和国駐日本国特命全権大使あて