小沢反撃の逆訴訟 目に余る逸脱行為
【政治・経済】
2010年10月8日 掲載
小沢だって堪忍袋の緒が切れた!
●勝手に“容疑”を付け加えた平均年齢30歳の11人
今回の検察審の議決には、「ムチャクチャだ」と法律専門家から異論が多い。
そりゃあそうだ。小沢に関するそもそもの告発容疑は、「04年の不動産購入が翌年にずれた虚偽記載容疑に小沢本人が積極的に関与したかどうか」――それだけのことである。
事件になるような犯罪ではないのだが、第5検察審の11人は、不動産購入に小沢の個人資金が充てられたことを記載しなかったのはおかしいと、勝手に“容疑”を付け加えて、怪しいから強制起訴だと、暴走したのである。審査対象の明らかな逸脱だ。大半が20代という連中がいかにもやりそうなことである。
7日の会見で小沢は、「最初の議決になかったものが、今回付け加えられた」「(東京地検特捜部からの)事情聴取でも聴かれなかったことが突然(起訴の)理由にされている」と不満を口にしていた。ハラワタが煮えくり返っていることだろう。だから小沢の代理人弁護士は、「議決内容は告発内容と違っており、違法だ」と、議決無効を求める訴訟を始めると宣言した。やればいい。この際、徹底的に闘って、検察審のデタラメを暴けばいいのだ。
●「国家賠償請求もできる」と専門家
「私は小沢氏が好きでも嫌いでもないが」と断ったうえで、ある弁護士がこう言った。
「検察審というのは、勝手に容疑をつくり出しちゃいけません。明らかに逸脱行為です。その結果、小沢氏は政治家生命を失うかも知れないのだから、名誉侵害で小沢氏は検察審のメンバーを訴えるべきです。彼らは“みなし公務員”のようなものだから、国家賠償請求もできますよ」
訴訟されると分かって、東京地裁や事務局はテンヤワンヤらしい。検察審査会法には異議申し立てに対する条文がない。こんな事態を考えていなかったのだが、そもそも法律の想定外だった「政治家の事件」を、あえて裁判所と検察審は受け入れたのだから、逃げるのは卑怯というものだ。
検察審は、同じ民主党の横峯良郎参院議員に対しても、似たことをやっている。恐喝事件にからんで、東京地検が事情聴取をしなかったのはおかしいと指摘。この事件は逮捕された6人全員が不起訴なのに、仕方なく東京地検は横峯議員から事情聴取したという。こうなると、検察そのものよりも、シロウトたちの検察審の意向の方が上になってしまう。検察の判断は不要になるし、まさに超法規の“人民裁判”そのものだ。
一体、何サマのつもりか知らないが、この自信過剰の脱線連中たちは、一度ギャフンと言わせないと、恐ろしいことになってしまう。