会計検査院が65歳以上で自宅を持つ生活保護世帯のうち約1500世帯を抽出調査したところ、自宅を担保に生活資金を貸し付ける制度を利用していれば約400世帯は生活保護を受ける必要がなかったことが分かった。自治体は生活保護を給付する前に、できる限り他の制度を活用するよう法で求められている。この貸付制度を使った場合、生活保護費約20億円の支出が不要だったとして、検査院は厚生労働省に利用徹底を求める方針だ。
この制度は「要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付制度」。厚労省によると、世帯主や配偶者が65歳以上で生活保護が必要なほど困窮している場合、自宅の土地やマンションなど500万円以上の不動産を担保に、各自治体の社会福祉協議会が生活費を貸し付ける。限度額は不動産評価額の約7割で、限度額に達すれば生活保護に移行し、世帯主らの死後、不動産の売却などで清算される。09年9月現在、全国で626世帯が利用している。
関係者によると、生活保護が不要だったと判断された約400世帯は、自治体などの担当者が貸付制度について、保証人は不要なのに必要と思い込んで利用を断ったり、担保となる資産の評価額の基準を間違うなどして、利用できたのにしなかったという。
厚労省保護課は「生活保護は最後のセーフティーネット。給付前に利用できる制度があれば、利用を徹底するよう指導したい」と話している。【桐野耕一】
毎日新聞 2010年10月8日 2時30分