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病気で入院した飼い犬が死んだのは治療方法などを誤ったのが原因だとして、飼い主の女性が川崎市の動物病院と獣医師に約470万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は7日、病院側の説明義務違反を認め、請求を棄却した一審東京地裁判決を変更し6万円の支払いを命じた。
大橋寛明裁判長は、獣医師の過失については4月の一審判決と同様に否定したが「飼い犬の死期が迫っている場合、このまま入院させるか、飼い主宅での治療に切り替えるかを決めてもらうのに必要な情報として、病状を明確に告げる必要があった」と指摘。
その上で「病状が正確に説明されたとしても死を免れたとはいえない」として慰謝料は5万円にとどめた。
判決によると、飼い犬ポメラニアンは2005年8月18日、東京都内にある別の動物病院で肺水腫や腎不全と診断され、被告側の病院に入院。その5日後に死んだ。
転院前の病院に対する別訴訟の控訴審判決もあり、大橋裁判長は一審に続き請求を棄却した。
(2010年10月7日22時03分 スポーツ報知)
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