賭博・違法ギャンブル

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携帯電話用の賭博サイトが全国で初めて摘発され、利用者に多くの未成年者が含まれていたことが判明。[関連情報]

ヘッドライン

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賭博場から連行される客とみられる男性ら=大阪市西成区で2010年10月6日(毎日新聞)

ノミ行為 「日本最大の賭博場」摘発、10人逮捕 大阪

 競艇や競輪のノミ行為をしたとして、大阪府警は6日、大阪市西成区萩之茶屋3の賭博場・通称「ドーム」を摘発、胴元と客の男女計10人をモーターボート競走法違反(ノミ行為)などの疑いで現行犯逮捕した。マンション3棟の1階部分を結合したドームは、客300人を収容する「日本最大の賭博場」とされる。指定暴力団山口組弘道会系組織が運営しており、府警は資金の流れや背後関係の解明を目指す。(毎日新聞)
[記事全文]

◇ドア爆破し突入
弘道会系の賭博場摘発 ドア爆破し突入、10人逮捕 - 47NEWS(10月6日)

・ 大阪市西成区萩之茶屋3の周辺地図 - Yahoo!地図

◇弘道会系組織が運営か
弘道会 - フレッシュアイペディア

◇関連トピックス
暴力団 - Yahoo!トピックス

※ここより下は、メディア関係者と読者が作るガイドコンテンツです。   表示方法: 標準全部

賭博の罪

賭博場開帳図利罪

刑法186条2項によると、「賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」と規定されている。このうち、前者を「賭博場開帳図利罪(とばくじょうかいちょうとりざい)」、後者を「博徒結合罪」と呼ぶ。このように、賭博場開帳図利罪は、「賭博場を開帳し」「利益を図った」場合に処罰の対象となる。
All About「人間・金銭トラブル」ガイド記事「野球賭博の胴元はどんな罪に問われるの?」

事例

携帯ジャンケン賭博

2009年10月〜2010年5月に携帯サイトで、ジャンケンの勝ち負けなどに金銭を賭け、連勝すると現金や金券を配当するなどの賭博を行った容疑でサイト運営会社社長らを逮捕。
同社が運営していたサイトの利用者約2万7千人のうち、未成年者が少なくとも102人含まれていたことが明らかに。(2010年7月20日付産経新聞)

ゲームセンターの高額景品

ゲームセンターにおけるゲームの景品は、小売価格が800円以内のものでなければいけない。それを超えた商品を景品として提供することは、ギャンブル行為に該当して風俗営業法違反となる。
All About「アミューズメントスポット」ガイド記事「引っかかってはイケナイ違反景品の甘い罠」

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