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尖閣・漁船衝突 中国船長を釈放 那覇地検「日中関係を考慮」2010年9月25日 
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 尖閣諸島付近の日本の領海内で7日に中国漁船が第11管区海上保安本部の巡視船2隻に衝突した事件で、那覇地検は24日、公務執行妨害の容疑で逮捕、送検された中国人船長(41)を処分保留で釈放することを決めた。那覇地検の鈴木亨次席検事は釈放を決めた理由の一つに「今後の日中関係を考慮すると拘束は相当でない」と説明、日中関係の悪化に配慮したとみられる。起訴するかは「今後の情勢を踏まえて判断する予定」と述べた。捜査は事実上終結する見通し。

 船長は25日午前1時36分釈放され、中国政府チャーター機で帰国するため同2時13分、石垣空港を離陸、中国・福州に向かった。
 仙谷由人官房長官は「那覇地検の判断なので、それを了としたい。刑事事件として、現時点の処分としてこういう処分をされたと考えている」とし、政府の関与を否定した。
 釈放の理由について、鈴木次席検事は「(11管)乗組員に負傷などはない。計画性は認められず、被疑者には(日本国内での)前科もないなどの事情も認められる」とした。一方で「被疑者の身柄を拘置したまま捜査を継続した場合の国民への影響や今後の日中関係を考慮すると、これ以上拘束を継続するのは相当でないと判断した」と述べた。
 船長の逮捕容疑は、停船を命じ追跡中だった巡視船「みずき」の右舷に漁船を衝突させるなどし、海上保安官の職務執行を妨害した疑い。

<ニュース用語>処分保留の釈放
 警察などが逮捕した容疑者について、検察庁が起訴、不起訴の最終判断を保留したまま釈放すること。釈放しても逃亡や証拠隠滅の恐れがない場合や、拘置期限内に処分が決められないときに行われる。検察庁は釈放後も任意での捜査を続け、起訴、不起訴の処分を下す。


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