(cache) 法務省にウィルスとわいせつの絡みを聞いてみました

法務省にウィルスとわいせつの絡みを聞いてみました



法務省のウィルス作成罪については以前にも取材をしたことがあるのですけど、
産経新聞にわいせつと絡めた不穏な記事(これね)が載ってたため、どういうこと?と確認してみることに。

今回も前回と同じ刑事法制管理官室にお話を聞いてます。
光川様 「刑事法制管理官室です」
てん 「いつぞやウィルスの件でお電話したてんたまと申します。またちょっと、近況とかも含めてお伺いしたいのですけど、お時間いいでしょうか」
光川様 「はい」
てん 「えっとですね、少し前、数日前くらいでしょうか、産経新聞で近況が流れてたんですけど、まず善意と悪意ということでの切り分けをお考えになってるということですか?」
光川様 「えー、少々お待ち下さい。資料を用意しますので」
ここでしばらく保留音楽が流れ、3分ほどしてからやっとお返事が
光川様 「もしもし。大変お待たせいたしました。その、今てんたまさんが仰られてる記事というのはどのような? ちょっと私の方で把握していなくてですね」
てん 「えっと、産経新聞の9月14日くらいと思うんですけど」
光川様 「ほうほう。紙面の方で。はあはあ。で、その時に、こういうのは罰せられるみたいな内容になってるんですかね?」
てん 「その、“法務省はウイルス作成罪に対する懸念について、改めて条文内容を検討する姿勢を示しているという”というのがありまして、そこから・・“法務省は悪意ではなく、善意で作成したプログラムがウイルスとして頒布された場合を想定。悪意を立証する必要性に迫られるのはあくまでも検察側であり、制作者が裁判において自らの善意を立証する必要はないとしている”。こんな記述があるみたいです」
光川様 「はあはあはあ。なるほど。前回もお話した通りですね、今法務省としては本当に検討しているところでして、具体的に、こういう場合に罰せられてこういう場合には罰せられないというような詳しいところまで来ていないんですね。ですので、その記事が正しいかというのはちょっとコメントはこちらの方ではできないんですけれども、えー、今検討状況としては前回お話した通り、検討しているところなので、そこまで具体的にこちらとしても結論を出してない状況にあるんですね」
てん 「そうなんですか。じゃあまだ指摘とか、お送りしてもって状態なんでしょうか」
光川様 「そうですね。ちょっとすみません、何点かちょっと色んな方からお電話があって、私の方も混乱してるのもあるんですけれども、以前、要望書を送って頂くっていう話になってますよね?」
てん 「あ、はい。そのことは私も皆さん、この件の仲間なんですけど、にお伝えして」
光川様 「はい。で、今、先ほども言ったように検討しているところなので、ご要望があればですね、こちらそちらで頂いて、担当者の方に渡してですね、えー、ご意見、頂戴したご意見を参考にさせて頂きたいなという現状にあるので。はい」
ということなので、まだまだ意見募集中みたい。
前のレポで触れましたが、要望は刑事法制管理官室宛に郵送でということなので、これから送られる方は気をつけて。
ところで、今見ると記事自体は9/12ということなので、どうも取材日の方を間違って言ってしまったぽいですねー。
影響なくてよかったけど、ホントドジが直らないよね、私・・・

次は記事の懸念の部分について。
てん 「それで、ウィルスのニュースなんですけど、一緒にわいせつ物のことも流れてて」
光川様 「わいせつ物。ほうほうほうほう。なるほど。わいせつ物・・・んーむ、まぁ刑法犯としてのわいせつ物の頒布とか販売とかの記事になるんですかね?」
てん 「そうですね。わいせつ物はえっとどこ・・・ウィルスのニュースの中にわいせつ物ってなんで?って感じでちょっとびっくりしてたんですけど・・このニュースの中で共謀罪と、あと、わいせつ物。法務省さんがわいせつ物についての強化を考えてるっていう風にニュースで流れてたんです」
光川様 「はあはあはあ。なるほど」
てん 「あった! えっと、“また、わいせつ物頒布等罪の処罰対象を拡充し、わいせつな図画や動画といった電磁的記録の頒布行為も処罰の対象とするという”。これです」
光川様 「はあはあ。これはですね、前に17年にこちらの方で法案を提出して、まぁ21年に廃案になったということをお伝えしたと思うんですけれども、その時にですね・・ちょっとお待ち下さい」
てん 「はい」
光川様 「まぁ正しくはですね、先ほどもお話した通り、検討しているところ、としかお答えはできないんですけれども。えっと、ちょっとお待ち下さい」
忙しげにページをめくられる光川様ですが、なんだか記事の内容については首を傾げてるような雰囲気です。
光川様 「えー、以前法案を提出したというお話は先ほどしたと思うんですけれども、その中の考えの一つとして、わいせつ物頒布等っていう刑法の175条の条文があるんですけれども、それについて、法案を提出した時に拡充というか条文を変更するっていう案を提出していたので、おそらくそのことを言ってるんでないのかなとは思うんですけれども」
てん 「あ、はい」
光川様 その点についてもですね、改めて検討しているところなので、本当に拡充されるんですかって言われても、こちらについても先ほどのウィルスの話と同様ですね、検討しているところなんですっていう状況になるんですね」
この言い方とさっきの反応からすると、セットで検討とかじゃない感じ?
もしかして結構大規模に再検討してるのかなー
てん 「そうだとすると、過去の法案の焼き直しとかってわけじゃないってことなんです? 以前のお話にもあった気しますけど」
光川様 はい。もちろんですね、そのままの形で、17年当時の法案のままでこちらが提出するっていう可能性もあるんですけれども、それも含めてですね、検討しているところなので。前の法案と同じなのか、175条については変更しないで現行のままなのかっていうのも検討しているところなんですね」
てん 「じゃあ、記事に、違反した場合には30万円以下の罰金って書いてあるのも、決定とかってしてないんですよね」
光川様 「30・・あの、そういった場合にも30万以下の罰金に処するって記述があるんですか?」
てん 「ええ。取得と保管には2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金。これはウィルスですけど」
光川様 「はい。そうですね、それに関しても、罰則に関しても条文、まぁ条文にもちろん組み込まれてくるので、それについても検討しているところなんですね」
罰金に関する反応を見ても、この記事が法務省の意向って雰囲気は薄れてきてる感じです。
てん 「そういうことだと、ウィルスも含めて、こういう問題が考えられるっていうのを送った方がよさそうですよね」
光川様 「そうですね。えー、わいせつ物の関係でということですか」
てん 「というか、以前の法案についてです。もし再提出の可能性があるのでしたら、そのままだとこういう問題がありますよって感じでお送りした方がいいのかなって」
光川様 「そうですね。もしわいせつ物に関してもご意見ご要望があるのであれば、ご一緒に送って頂いた方がいいのかなと思うんですね。それもまた、同様担当者の方に渡して参考にさせて頂きます、ということになりますので」
こういう事情なので、ウィルスに限らなくても以前の法案で不満な部分については一緒に送付してしまった方がいいみたい。
てん 「このニュースですけど、おそらく過去のことについて、それを参考にして流れてる可能性のが高そうですよね。そうなると。少なくとも現在こういう動きがあるってわけじゃないってことみたいですし」
光川様 「そうですね。ちょっと法務省としてですね、各記事に対して正しいのか間違ってるのかというのについては当然できないんですけれども、今の現状としては私が申し上げた通り、検討しているところ、と」
てん 「なるほど」
光川様 「はい。ま、ちょっと一つの新聞記事を取り上げて、それは違うんですって言うと、ちょっと問題があるというかですね、法務省として、国家機関として申し上げることはできないので」
てん 「わかりました。ただ、プレス、広報として流した情報ではないんですよね」
光川様 「えー、こちらの方から、こういう風になってるんですよという形で申し上げていることはありませんので。はい」
てん 「ありがとうございます。結構新聞記事って担当者がって書いてあって。それで、これもそう書いてあってつい不安になったものですから」
光川様 「うーん・・まぁどういった意図でそういう記事を書かれたのか、ちょっと私の方もわかりかねる部分があるんですけれども、法務省としては私が申し上げている通りの現状にはなってますので」
産経の記事にある“担当者”についても心当たりとかなさそうです。
やっぱり過去の話を持ち出して来ただけなのかもね。
記事自体、妙に昔話がいっぱいだし・・
てん 「とりあえず、今言えるのは、過去の法案の焼き直しの可能性もあるので、もし過去の法案に問題があればその指摘も含めてお送りした方がいいって感じでしょうか」
光川様 そうですね。はい
ということで、繰り返しになりますけど、意見は法務省の刑事法制管理官室へ“郵送”です。
担当者のお名前は無しでいいそう。
今回のてんたまレポは以上です。
いつもながらおつきあい頂きありがとうございました。
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