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お好きなのをどぞー
少し自演しときます
ストックフォト用に以前撮ったもの青空部分に文章入れて使ってもらおうという魂胆結果は不採用(だから晒すんだけどね)人形に出る影をレフなどでコントロールしてやればよかったかなと
たらの白子のような不思議な物体ですなぁ
>青空部分に文章入れて使ってもらおうという魂胆写っている物体が何なのか判らないので・・・「どんな時これを使ったらいいのかわからないの」だから>人形に出る影をレフなどでコントロールしてやればよかったかなと採用されたいなら根本的に着目点がずれてると思います
バックは青空が絶対条件なので快晴の日を選んで撮影したのですが、陽射しが強すぎて人形の質感が完全に飛んでしまったのが失敗でした。あとは時間をずらして、もうちょっと順光で撮ればよかったのかなとか
自演で追加
壁紙用
ビー玉支援マクロレンズの超近接撮影は難易度高いね。
ビー玉支援
>青空部分に文章入れて使ってもらおうという魂胆「魂胆」は不要、素材写真がそれで一つの「画面」として使われるわけじゃないのだから変に(悪いと言ってるんじゃないぞ)構図を考えるより、人形が全身入るように撮ればいいと思う画面を切り取って要らない場所を捨てるのは使う側に委ねるそのほうが素材として使い勝手がいいと思うよあくまでも俺の感想。
誰の著作物か判らない人形の画像を素材として売ろうとか・・・もう根本的に・・・
書き込みをした人によって削除されました
>No.186902ストックフォトには購入者にメッセージを入れて使ってもらう前提で、白紙を持ったモデルとか、ガラスをホワイトボードに見立てて向こうから書き込んでいるかのような構図とか、白Tシャツとかそういうジャンルがあるんですよ画像は使用例
>メッセージを入れて使ってもらう前提メッセージが主題の場合の、横書きは右下、縦書きは左下と言う配置の基本もわからないなら採用されんだろそれ以前にNo.186905の指摘の通りで絶対に採用はないけどな
>それ以前にNo.186905の指摘の通りで絶対に採用はないけどな私、ストックフォトに参加してこういう小物を使った画像が採用されている例を知ってますので断言しちゃうと恥掻きますよwhttp://pixta.jp/category/%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E3%82%82%E3%81%AE
>No.186918それが何か?その天使のキャラクタの小物を使ったことで、君の画像は二次創作物になっているのが判らないのかな?天使の小物はデザイナーの死後50年経っているの?メーカーが販売してから50年経っているの?それとも自分の作品なのかな?
その天使をドラえもんに置き換えて考えてみろよw
散歩キチガイは競艇のときも撮影の権利と公開の権利を同じと思ってたぐらいだからな今回も自分のものならなんでも自分に権利があると思ってるんだろうな
>断言しちゃうと恥掻きますよwhttp://manual.pixta.jp/?page_id=58作品の権利確認についてPIXTAでは、被写体の権利確認を完全に行なうことはできません。PIXTAでの審査に通ったとしても、権利的に問題がないということにはなりませんのでご注意ください。•アート・美術品が被写体の画像(著作権者の死後50年以上経っているものは除く)•キャラクター品は使用しないでください。
>そういうジャンルがあるんですよなるほど、不勉強で申し訳ない>採用されている例を知ってますのでちゃんと誰がデザインしたどこの会社の売り物だったか調べて権利者と使用契約等してクリアーした上で売ってるわけだからね(それだからこそ画像を使う側が安心だし手間がない、ストックフォトが伸びた所以)
>ちゃんと誰がデザインしたどこの会社の売り物だったか調べて>権利者と使用契約等してクリアーした上で売ってるわけだからねサンキチへの嫌味ですかい?wもしくはサンキチがクリアしてるとでも?w
>No.186919言い訳しないでくださいよw実際にこういう小物を使った画像が採用されている実例がある以上、採用されないという意見は否定されたのです。「それが何か?」って見苦しいですねwそれと著作物うんぬんと書いているけれど、著作権が認められるのはこの手の場合は純粋美術の領域に属するものや美術工芸品なのよね。ダイソーで100円で買った小物に、そういうのが認められるとはちょっと思えませんけどね参考までにどうぞhttp://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.case.184.html
>便乗する連中も毎回同じ顔ぶれというのも面白いですそうでもないよhttp://megalodon.jp/2010-0810-1347-51/dat.2chan.net/45/res/179525.htmhttp://megalodon.jp/2010-0809-0744-56/dat.2chan.net/45/res/180719.htm
採用されないという意見は否定されたってあんた・・・・現に採用されなかったんでしょ?
>採用されないという意見は否定されたってあんた・・・・>現に採用されなかったんでしょ?話の流れをよく把握してくださいよ「誰の著作物か判らない人形の画像を素材として売ろう」としても「No.186905の指摘の通りで絶対に採用はないけどな」に対する反証ですよ
その人形は小物入れに見えないw飾り人形は実用品ではないよ
不採用の理由はちゃんと聞いたの?ひょっとしたらあんたのテクの問題じゃなくNo.186905の指摘の通りかもしんないぜ?
>その人形は小物入れに見えないw>飾り人形は実用品ではないよ重要なのはこれが小物入れかどうかではなく、純粋美術の領域に属するものや美術工芸品かという事です
>不採用の理由はちゃんと聞いたの?ひょっとしたらあんたのテクの問題じゃなくNo.186905の指摘の通りかもしんないぜ?記憶では、写真の品質の問題という事でした
やっぱりキチガイはキチガイですな都合のいいように解釈するだけで話にならないや
なんでせっかくの小物スレをチャットにしちゃうの?写真一枚貼るのに毎回ごちゃごちゃ駄文つけないようにしなさいよ
そうだったのか・・・・なんか漠然とした理由で次にどうしたらいいのか目標を立てずらい感じだなぁ
>純粋美術の領域に属するものや美術工芸品かという事ですその判例は単純には当てはまらないよw「創作性あり」と言うことでも著作権は認められるからね
>「創作性あり」と言うことでも著作権は認められるからね芸術性云々に関係なく、このぬいぐるみも著作権で保護されてるしなw
>このぬいぐるみも著作権で保護されてるしなwそれに保護するしないは値段の多寡ではないですからね100円ショップのものだから保護されないなんて話はありません
>「創作性あり」と言うことでも著作権は認められるからねドールの写真集で創作性が認められずに、単なる「複製」として出版社が負けた判例があったような記憶がある
またこのスレだけが罵り合いで極端に伸びるんだろうなぁ…
結局また散歩キチガイの知ったかと日記でスレが潰れる
そんな論議の最中、空気を読めない俺が買ったばかりのカメラで愛用の時計を撮って貼るのでした。兄の形見でもあります。カメラの液晶カバーやファイダーも、時計のガラスと同じサファイアガラスにしてくれれば傷つかなくていいんですけど・・・やっぱ高くなっちゃうんでしょうか。
>その判例は単純には当てはまらないよw>「創作性あり」と言うことでも著作権は認められるからねそれがこういう小物にも該当するという判例でも見つけてきてから言ってくださいちなみに以前ブームになった食玩ですが、当時話題を集めた原型メーカーの海洋堂がある裁判で争った際、食玩の原型は著作物ではないと判断されたそうですよhttp://okelaw.blog8.fc2.com/blog-entry-49.html
>芸術性云々に関係なく、このぬいぐるみも著作権で保護されてるしなwそれは著作権ではなく意匠権などではないですか?
>純粋美術の領域に属するものや美術工芸品かという事ですはあ?著作権の保護範囲を勝手に狭めないでくれるか?
>それは著作権ではなく意匠権などではないですか?上にも書いてあるがドラえもんは意匠権で保護されてるのか?頭おかしいんじゃねえの?
意匠権は工業デザインのことでキャラクターや人形のデザインとはまったく関係がない建築金物で言えばポールや屋根瓦やサッシの形であり、キッチン用品ならコップなどの形こんな馬鹿に判例とか言われたくないなw
>No.186968ゲームとしてのぷよぷよ、及び漫画やアニメとしてのドラえもんは勿論著作物ですが、それに登場するキャラを他のジャンルで使う際、それを保護してくれるのは商標登録です(ぷよぷよの商標権は登録商標第2590721号ほか、セガが持っています)先に貼られたクッションなど、それ自体はNo.186929で貼った引用のもそうですが、実用品ですから著作物ではないのですよ。
小物と言えるかどうか・・・ガラス系で支援
>ある裁判で争った際、食玩の原型は著作物ではないと判断されたそうですよ>http://okelaw.blog8.fc2.com/blog-entry-49.htmlトラックバックみてごらん↓>海洋堂vsフルタ 控訴審 --やっぱり食玩も著作物たり得るって
>著作権の保護範囲を勝手に狭めないでくれるか?では著作権法のどれに該当するからこの小物が著作物だと主張しているのですか?>No.186970うん、ちょっと商標権という言葉が出てこなくて、代わりに思い浮かんだ意匠権という言葉を使ってしまいましたただ、なんとなくこれは違うとも感じたので、「意匠権など」と書いているでしょ?
などって書いたから免責ってかw馬鹿も休み休み言えば?それなら今自分で書いている商標権がどうのって話も全部ない事になるよキチガイの論理はわけわからんwwwww
スレ主見てたら写真の貼られてるスレ以外全部消してくれほっとくと散歩キチガイが調子に乗ってこれからも暴れる
>No.186973ホントですねでも更によく見るとシリーズごとに見直して、美術の著作物であるか選別したようですねで、その基準が美的創作性の有無らしいので、創作物だからといって著作物と認められるとは限らないという意味では、やはり私の意見通りではないですか?
>それなら今自分で書いている商標権がどうのって話も全部ない事になるよ>キチガイの論理はわけわからんwwwwwその論理こそわかりませんが?
自分の記憶違いってことにして済ませてるのがまともだと思えるんだw
>その論理こそわかりませんが?自分の間違いを「など」と書いたら無かったことにできるんじゃ話にならねーってことでしょそれならなどなどかいてりゃいいんだねなど
名称を記憶違いしていたからといって、商標権の解釈もなかった事になるというのが意味不明だと書いているのですが?商標権についての解釈には突っ込まないのですか?
名称によって権利が違うのに、間違っている時点で正しく理解できているはずがないので突っ込む必要もないね
>その基準が美的創作性の有無らしいのでそれならお前の被写体は美的創作性のかけらも無いものだと認めるわけだなセンスがないわけだわスレが潰れるから、いい加減にふたばから消えろ
つーか、安いものには著作権が認められないと言う補強として食玩を出したくせにw値段の多寡によって決まるものじゃないと、相手の理論も逆に補強してるじゃねえかボケ
まともに理解できてないのに付け焼刃で知ったかするから相手の理論まで補強しちゃうのです馬鹿の相手はしてられませんね
>名称によって権利が違うのに、間違っている時点で正しく理解できているはずがないので突っ込む必要もないねなら、あなたは突っ込まなくていいですよもし解釈が間違っていたなら、親切な他の人が指摘してくださるでしょうしね>それならお前の被写体は美的創作性のかけらも無いものだと認めるわけだな欠片もないとは一言も書いてませんが、また捏造ですか?
自分の判断で美術性がないから著作物ではないと判断したくせに、欠片でもあったら著作物だろうよキチガイはどこまで行ってもキチガイだなw
帰ったらネタ用意しようかと思ってたのにやる気無くすわ。
>つーか、安いものには著作権が認められないと言う補強として食玩を出したくせにw>値段の多寡によって決まるものじゃないと、相手の理論も逆に補強してるじゃねえかボケ私は値段だけを問題にした訳ではないですよよく見直してください、ダイソーうんぬんと書いているでしょ?つまり生産数や販売数も含めて語っている訳です。安く大量に生産されているので美の追求を極めていない、妥協しているからこれは純粋美術の領域に属するものや美術工芸品ではないのではないかという解釈です。海洋堂の裁判は、妖怪物のように実在しないものをリアルに作ったのは美的創作性が高いとされリアルであっても実在する動物がモデルのは創作性は高くないと判断されました。私の画像の天使は勿論実在しませんが、しかしリアルな造形でもないですから美的創作性が認められるかは疑問ですね
>No.186990>自分の判断で美術性がないから著作物ではないと判断したくせに、欠片でもあったら著作物だろうよ大事なのは純粋美術の領域に属するものや美術工芸品なのかという事です。ちなみにこのスレで「美術性」という言葉を使ったのはあなたが初めてですよ
>つまり生産数や販売数も含めて語っている訳です。食玩も万単位のロットで出るんだが?バカ?でな、お前のお前にしか通用しない解釈なんかでスレを潰すんじゃあねえよ死ぬかなんかして消えちまえ
被写体作った人が著作物だと主張してるかどうかも判らんのにまるで関係ない奴が「著作物だ」とか「権利侵害」とか言うのって単なる言い掛かりだろう
>>つまり生産数や販売数も含めて語っている訳です。100円ショップの製品調達の方法やメーカー事情を知ってるなら、販売数や生産数の少なさも知ってなきゃねはっきり言って正規の商品である食玩の方がはるかに生産数も販売数も多い>ちなみにこのスレで「美術性」という言葉を使ったのはあなたが初めてですよそんな感覚的な言葉の些細なことはどうでもいいあんたの「など」に比べたら遥かに意味が通るし間違いとは思わないと言うより、あんたの意見自体もうどうでもいいわ
>食玩も万単位のロットで出るんだが?>バカ?そうですよ例えば私の画像の天使にしろ、裁判で認められなかった海洋堂の動物モノにしろ、もし一品物なら美術品として認められたんじゃないかと思うのですよ私が粘土で下手糞な像を作っても著作物と認められるでしょうしね(写真も撮影テクニックの巧拙に関わらず、第2条1項1号の『思想又は感情を創作的に表現したもの』の範疇のものは著作物)だけど大量に出回ったから、美術品とは認めづらくなった。『思想又は感情を創作的に表現したもの』ではなく、ただの商品原型とね。それでも妖怪モノは空想の存在をリアルに作り出したという意味で美的創作性を認められたけれど、それ位の創造性がないと認められるのは難しいという事です、安価で大量に出回るものはね。
>安く大量に生産されているので美の追求を極めていない、妥協している生産数が多いと何だって?著作物として認定されている食玩はどうなんだよ矛盾してることを何時までもダラダラ書いてんじゃねえよ
>そんな感覚的な言葉の些細なことはどうでもいい>あんたの「など」に比べたら遥かに意味が通るし間違いとは思わないただの記憶違い、言い間違いより、相手の意見の捏造の方が些細とは呆れましたよホントに厚顔無恥なんですね
美術的な要素を純粋美術と言っているだけで、要素を指して美術性でもなんの問題もない何が捏造なんだろうか?まるで違う法規を持ち出して、などって書いたからいいんだとか書いちゃってる厚顔無恥が言う台詞かね?wキチガイなら何でも許される世の中だから仕方ないの?ねえ
小物スレなのに文字レスばかりとはこれ如何にレスしてるのが小物って事なのか
>裁判で認められなかった海洋堂の動物モノにしろ、もし一品物なら>美術品として認められたんじゃないかと思うのですよあんたが思ってるだけで、何の根拠もないちなみに動物やミニカーのような単なる複製は著作物と認められていないもう寝るから勝手に調べてなw
>もし一品物なら判例を探して動物が認められなかった理由を読め妄想ばっか書いて悦に入ってんじゃねえよボケ
>No.187003あなたがあなたの中で問題ないと思おうが、他人の考えや発言を捏造して良い訳ではありませんそもそも>美術的な要素を純粋美術と言っているだけでという所からして、解釈が間違っています純粋美術とは、人間の本質的存在自体に限りなく迫った表現を求める美術活動の事だそうですそしてこれと対になるものとして応用美術というのがあり、一般的に日常生活において必要な商業美術や工芸品などを意味するそうです。そして勿論、応用美術にも「美術的な要素」は存在しますわかりましたか?故に>美術的な要素を純粋美術と言っているだけでを前提として語っている>要素を指して美術性でもなんの問題もないという解釈も当然間違ってますよ
そうですね、標本のように何の表現や意図もない形の場合は複製なので著作物には当たりませんね一品とか数なんか関係ないですw
コピペして判ってるふりw消化できてないから間違ってても平気なんだよねまた言い間違いだからで済ますのかなwwwww
>するそうです。付け焼き刃www
>そうですね、標本のように何の表現や意図もない形の場合は複製なので著作物には当たりませんねおや、人間にしろ動物にしろ、全身像や部位を描いた絵画やブロンズ像は著作権が認められないとでも?
>そして勿論、応用美術にも「美術的な要素」は存在します誰も応用美術に美術的な要素が無いとは書いてないんだが?お前こそ捏造してるだろw頭大丈夫か?
そもそも誰も応用美術の話しなんかしてない
>No.187014あらあら、明白な珍解釈をしていて開き直りですか?やはり厚顔無恥なんですね>美術的な要素を純粋美術と言っているだけでwこれでよく著作物解釈として重要な「純粋美術の領域に属するものや美術工芸品」について論じてましたね
図鑑や標本的なもので著作権が認められると、その後に誰も同じ動物の作品を作れませんよ?馬鹿は口を開かない方が身のためです
>誰も応用美術に美術的な要素が無いとは書いてないんだが?>>美術的な要素を純粋美術と言っている時点で、彼の中には応用美術という概念自体ないでしょうから、当然書いてない(書けない)でしょうねそして私は純粋美術と応用美術について彼よりは知っていますからw、彼の解釈を私に押し付けられても困るのですよ
珍回答してる基地外は自分の立場をわきまえられないのかなw
ウィキペディアあたりの言葉を持ってきた奴が誰よりも知ってるような素振りなのが笑えてならないねw
>おや、人間にしろ動物にしろ、全身像や部位を描いた絵画やブロンズ像は著作権が認められないとでも?自分で出した判例の全文を読んだらいいよw
>図鑑や標本的なもので著作権が認められると、その後に誰も同じ動物の作品を作れませんよ?著作権は出来上がった創作物に対して発生するもので、モチーフには発生しませんよ勿論、創作物を単純コピーしても著作物とは認められませんこんな事もわからないのですか?
また根拠のないことを言い出したwキチガイの知識は海を越えて世界を包み込むような広さと深さですか?w
俺の方が知ったか、としか読めないな
モチーフではなく、海洋同の食玩のようなリアルに作られたものでも標本的では駄目だと書いているんですけどw同じことを何回書けば判るんでしょうね?w
>著作権は出来上がった創作物に対して発生するもので発生しないものもあるわざとミスリードして話をそらそうとしているな
>おや、人間にしろ動物にしろ、全身像や部位を描いた絵画やブロンズ像は著作権が認められないとでも?認められない条件を満たせば認められないね何の創作性もない複製や模写は著作物足りえないとの判決は幾らでもある自ら食玩で例示してるのに、なぜこんなことを書くのか判らないw
>モチーフではなく、海洋同の食玩のようなリアルに作られたものでも標本的では駄目だと書いているんですけどwそれと、それが認められたらそのモチーフではもう作れないという意見がどう繋がるのかな?
>自ら食玩で例示してるのに、なぜこんなことを書くのか判らないwね、話になりませんよねw
>人形に出る影をレフなどでコントロールしてやればよかったかなと話を戻してすまないが、レフ板持ってるの?いままでのパターンからすると「試してみれば?」と言われても「個人的に必要性を感じないので(キリッ」でないの?
>それと、それが認められたらそのモチーフではもう作れないという意見がどう繋がるのかな?馬鹿を相手にするのは、これで最後ね同じものや類似のものを製作したら著作権の侵害になるんですよ?そんな基本的なことも判らないなら、その臭い口なんか開かない方がいいですよ
>それと、それが認められたらそのモチーフではもう作れないという意見がどう繋がるのかな?単なる模写に著作権を認めたら、それ以外は全部パクリとされるだろうに聞かなきゃ判らないのかね?
>同じものや類似のものを製作したら著作権の侵害になるんですよ?>そんな基本的なことも判らないなら、その臭い口なんか開かない方がいいですよ摩り替えないでくださいよ>その後に誰も同じ動物の作品を作れませんよ?と書いたんでしょ?これって誰かが馬の作品で認められたら、誰も馬の作品を作れないという意味でしょ?「同じものや類似のもの」ってどこにもなかったのに、後付けで弁解ですかw
それと、判決文がどうとか言うから読んでみたよhttp://ootsuka.livedoor.biz/archives/29284871.html・思想又は感情を創作的に表現したものであるということができる・本件模型原型は,応用美術に該当するものというのが相当である・本件動物フィギュアには,制作者の個性が強く表出されているということはできず,その創作性は,さほど高くないといわざるを得ない。 してみると,本件動物フィギュアに係る模型原型は,一定の美的感覚を備えた一般人を基準に,純粋美術と 同視し得る程度の美的創作性を具備していると評価されるとまではいえず,著作物には該当しないと解されるなんだ、オリジナリティが足らないというだけで、標本的だからダメって事じゃないじゃんそれと、引用の下の方「なお、著作権法での保護を否定されたフィギア模型原型の法的保護は、別途意匠法や不正競争防止法、一般不法行為法で図るということになります。」おいおい、ここで意匠法が登場しましたよ私の勘違いも、あながち間違いじゃなかったって事かな?w
1285063170041.jpgは写真としてイマイチ。それだけ
スレ主ですがえらく荒らされてるなあ小物貼以外は要らないです
>スレ主ご愁傷様です。もうちょっとで100レスで上がらなくなるから、落ち着いたところで新スレ立てて仕切りなおしするしか。
>スレ主ですがご愁傷様ですこの板は>スレッドを立てた人がレスを削除してスレッド内に限ってアク禁にできます.とできますし、準備板の方でアク禁依頼もできますよ
>なんだ、オリジナリティが足らないというだけで、標本的だからダメって事じゃないじゃん>私の勘違いも、あながち間違いじゃなかったって事かな?w標本の意味が全然判ってない上、ど忘れと誤魔化したのを勘違い、間違いと白状したさすがキチガイだな
また散歩キチガイか何がしたくてカメラ板に来てるのかね…
>No.187101なんの内容もない煽りですか、ごくろうさんですw粘着の勘違い列挙>誰の著作物か判らない人形の画像を素材として売ろうとしても絶対採用されない 採用しているストックフォトは存在する>ドラえもん、ぷよぷよ キャラクター商品を保護しているのは商標権であって著作権ではない>天使の小物は著作物 こういうモノの場合、著作権が認められるのは純粋美術の領域に属するものや美術工芸品であり これが著作物と認定されるかは疑わしい 食玩の裁判でもまず応用美術に該当するものと判断された上で、純粋美術の領域レベルまで 美的創作性を具備しているかが判断材料となっている>意匠権は工業デザインのことでキャラクターや人形のデザインとはまったく関係がない 著作権で保護されない対象の保護は意匠権などでなされる
>美術的な要素を純粋美術と言っているだけで、要素を指して美術性でもなんの問題もない 純粋美術とは、人間の本質的存在自体に限りなく迫った表現を求める美術活動の事だそうです そしてこれと対になるものとして応用美術というのがあり、一般的に日常生活において必要な商業美術や工芸品などを意味するそうです。 そして勿論、応用美術にも「美術的な要素」は存在します>図鑑や標本的なもので著作権が認められると、その後に誰も同じ動物の作品を作れません 人を題材にした作品はすでに多く著作権を認められているし、今後は人を題材にした作品は作れないという事もない吹っかけてきた割にホントダメダメですね、みなさんw
>なんだ、オリジナリティが足らないというだけで、標本的だからダメって事じゃないじゃんこいつ日本語が理解できないのか?ひどい低能がいたものだな
しかしニワカの知ったかぶりほど恥ずかしいものはないな
>しかしニワカの知ったかぶりほど恥ずかしいものはないなまったくそうですね、他人に意見するならちょっとは調べてからしろと思いますよw
判事か検事にでもなったつもりらしいねwキチガイは気づいてないみたいだけど、いくつか当てはまらないし、先の発言と大矛盾してる所詮はコピペバカ
>IP:61.192.179.*(alpha-net.ne.jp)無駄な知識身に付けるよりも、美的センス磨いたら?
>ドールの写真集で創作性が認められずに、単なる「複製」として出版社が負けた判例があったような記憶があるそれで思い出したけど、ケモノ系の登場人物のやつだったっけ写真集の名前が思い出せないwドールの写真なのにドールと原作の著作権で出版社側が負けたよね商標権ではなく、著作権でw
人形の写真が著作権侵害とされた判例だと、SSIのやつか他にもガンプラのジオラマでも著作権侵害の申し出で差し止めの仮執行が出た事例はあるんだけどな散歩キチガイは知らないらしいが、キャラクター商品は商標権のみで保護されるだけじゃねえw知識がないからここで出たキーワード以外に検索することができないし、知ることもできないwデタラメな解釈をして鼻で笑われているのも知らずに勝った気になってやがるし
>デタラメな解釈をして鼻で笑われているのも知らずに勝った気になってやがるし意匠が複雑じゃないものは純粋芸術じゃないらしいし、キース・ヘリングも浮かばれないよwつーか、解釈もそうだけど、こっちの意見を捏造しまくりで話にならないね
もとからNo.186973の反論時点でキチガイの主張は終わってんだ
>人形の写真が著作権侵害とされた判例だと、SSIのやつか>他にもガンプラのジオラマでも著作権侵害の申し出で差し止めの仮執行が出た事例はあるんだけどなキャラクター商品を使った写真が著作権侵害を問われるのは当たり前ですよwなぜなら写真というのは著作物なのですから、自分達が著作権を持っているキャラで無断で作ったものを著作物だと主張されたら当たり前でもキャラクター商品そのものの保護は商標権ですし、私の写真の天使が商標登録されているならぜひ教えてくださいなw>意匠が複雑じゃないものは純粋芸術じゃないらしいし、キース・ヘリングも浮かばれないよwまた捏造ですか、恥の上塗りが相当好きなんですねw
>キャラクター商品を使った写真が著作権侵害を問われるのは当たり前ですよw語るに落ちるっつーか、すげえ知ったかwSSI(こちらは商標登録されていない原作者製造のオリジナル)のもガンプラのもキャラクター商品だからではなく、原作の場面を再現したため、アニメや映像作品の無許諾複製として権利侵害の申し立てが成されたキャラクター商品うんぬんなんか関係ないわ>また捏造ですか>しかしリアルな造形でもないですから美的創作性が認められるかは疑問ですねどこが捏造だ?お前の言い方ではリアル以外は美的創作性がないんだろ?w
>もとからNo.186973の反論時点でキチガイの主張は終わってんだそうなんだよね高裁で真逆の判決が出ている判例なのに、嬉々として地裁の判決を提示したバカがwここまで話をそらしてきて騙せてると思ってんだよ、きっとw純粋美術なんてこけおどしの言葉に翻弄されて、何かすごいものを作らなきゃ著作権の保護対象にならないとか思ってそうだしね俺がこうやって書いている文章や、キチガイの撮ったクソみたいな写真にすら著作権の効力が発生すると言うのにwアサカメにせよ日本カメラにせよ、昭和40年代ぐらいから延々と判例と議論を掲載してきているし、ガレキの雑誌や同人活動をやれば著作権や商標権なんて嫌と言うほど話題に出てくる始めて1年かそこらのニワカの出番じゃないんだよw
>語るに落ちるっつーか、すげえ知ったかw自分でキャラクター商品は商標権と言っておきながら、直後に著作権での保護が当たり前とか、狂ってるよねw>だけど大量に出回ったから、美術品とは認めづらくなった。ついでだけど数と著作権とは全然関係がないそれにブロンズ像を例に出したくせに、ものによってはブロンズ像がどれだけ量産されるかも判らないらしいw大量に出回ったら美術品じゃないんだっておwwww
あらあら、また知ったかが叩かれに来ましたかw>No.187252>キャラクター商品うんぬんなんか関係ないわオレは登場するキャラを再現した商品なのだろうと考えて「キャラクター商品を使った写真が〜」と書いたが、それが商品であろうが自作であろうが関係ないよ。だから「自分達が著作権を持っているキャラで無断で作ったものを〜」と書いているだろ?>原作の場面を再現したため、アニメや映像作品の無許諾複製として原作場面の再現でなくてもダメだよw>お前の言い方ではリアル以外は美的創作性がないんだろ?wそんな事も一言も書いてませんが、捏造の上塗りとは恥知らずですね
>No.187255写真と美術品及び美術工芸品の判断基準を混同している時点で話になりませんねw>No.187267>自分でキャラクター商品は商標権と言っておきながら、直後に著作権での保護が当たり前とか、狂ってるよねwキャラクター商品の保護は商標権ですよキャラクター商品そのものには著作権はありませんそしてキャラクター商品にせよ、そのキャラクターを自分で立体化した模型にせよ絵にせよ、それを自分だけで楽しむ場合以外(特にそれを自分の著作物だと著作権者に無断で主張する場合)は、著作権者の権利侵害に当たるのは常識。キャラクター商品の商標権うんぬんというのは、主にコピー商品対策だと考えればいいよ自分の商品の使われ方にまでは干渉できないよ
>それにブロンズ像を例に出したくせに、ものによってはブロンズ像がどれだけ量産されるかも判らないらしいw>大量に出回ったら美術品じゃないんだっておwwwwそのブロンズ像は量産及び製品化前提で制作されたものじゃないだろ?芸術家が純粋芸術として作ったのを、型取らせてもらって量産化したものなんじゃないか?美術室にある石膏像もそれに近いよなそれと安価に量産化して製品化する前提の原型を単純に同一視していい訳がないじゃないかバカじゃないのw
追記すると、例えば模型誌でガンプラを扱う場合、必ずどこかに創通、サンライズといった著作権者の表示がある。これは著作権者から許可をもらって記事作ってますよという事。特に模型誌オリジナルで改造して機体のバリエーションを出そうとすると、同一性保持権という著作権に引っかかるからクリアしないといけないしね。一方、ガンプラ製造のバンダイの表示はどこにもない。いくら改造されようが誌面に登場させようが、法的には何もできない。実際は宣材写真や各種情報、サンプルキットの提供の融通などで無言のプレッシャーを掛けてるらしいけど・・・わかりましたか?w
写真かカメラの話しようよ せめてさぁ
写真を愛していればそれで良いとも思うんだ。
>原作場面の再現でなくてもダメだよw拡大解釈もいいところだw広告で商品のサンプル写真が掲載できませんねwww所有権が移転したものの公開権てのもあって、単純な標本的な写真に制限はかけられない余計なことばかり書くから放っておけば自滅すると思ってたけど馬鹿すぎるわwwww
キチガイは突っ込みどころしかなくて答えるのもバカくさいなw>それと安価に量産化して製品化する前提の原型を単純に同一視していい訳がないじゃないか鋳造の量産性を知らんときたwよほどの大型じゃなければ美術品だって量産できるしされている>そのブロンズ像は量産及び製品化前提で制作されたものじゃないだろ?岡本太郎のブロンズは何万と量産されたが、美術品じゃねえとwお前のヘボ写真でよく言うわ>芸術家が純粋芸術として作ったのを、型取らせてもらって量産化したものなんじゃないか?ブロンスには原型(彫像、塑像、木型)があって、何百年も前のブロンズでもねえ限り、完成作品自体から型取りなんかしねえよ複製しているのも本人の工房だ、しったか
>一方、ガンプラ製造のバンダイの表示はどこにもない。http://money.jp.msn.com/newsarticle.aspx?ac=JC75836&cc=06&nt=00"創通、サンライズ、バンダイ"でぐぐれwダブルクォーテーションごとコピーしてな、嘘つきwwww
>著作権者の権利侵害に当たるのは常識。相手の意見を完全に肯定したことになるのに気付かないキチガイ気付かないからこそキチガイなのだろうがw>それと安価に量産化して製品化する前提の原型を単純に同一視していい訳がないじゃないか粘土塑像の場合は型をとったら原型が失われ、型から取れたものは全てオリジナル鋳造なので安価に量産もできるちなみに全てオリジナルとして販売して問題ないとの判例もあるバカも休み休み言え
>No.187329広告写真がなんだって?それに所有権ってなに?バンダイのガンプラの広告には©創通・サンライズとあるよ他のキャラクター商品も同様そして小売店がガンプラの写真を広告に使ったからといって、それを自分の著作物とは主張しないだろ?それにキミの言ってる所有権というのが例えばガンダムの著作権の事なら、バンダイに移ってはいないよあくまで著作権者との契約に基づいてガンプラ製造販売の権利を与えられているだけそしてその際に広告写真の扱いについても当然定めてるんだよ
>No.187330>鋳造の量産性を知らんときたw>よほどの大型じゃなければ美術品だって量産できるしされている美術品の鋳造品が型から出して終わりだと思っているのか?そこから表面処理を色々やってすごく手間が掛かるのを知らないんだろ?>岡本太郎のブロンズは何万と量産されたが、美術品じゃねえとw岡本太郎は原型を純粋芸術として作ったんじゃないのかね?>ブロンスには原型(彫像、塑像、木型)があって、何百年も前のブロンズでもねえ限り、完成作品自体から型取りなんかしねえよ>複製しているのも本人の工房だ、しったかどこに完成作品から型を取ると書いてあるんだ?製作者が純粋芸術として作った作品を型取るとしか書いてないだろ?まして、どこが複製するとか関係ないんだよ
>No.187331キミが言う通りググッたけど、どれの事かな?キミがリンクを貼ったバッグのは、「(C)創通・サンライズ」で一度途切れて「バンダイは、人気アニメ〜」と説明が続くんだよ他のググッてヒットするのもそのパターンばかりだし、ちゃんとページを確認したのかね?
>> 著作権者の権利侵害に当たるのは常識。>相手の意見を完全に肯定したことになるのに気付かないキチガイはいはい、妄想乙wまた「天使の像は著作物なのか?」からやり直したいのかい?>粘土塑像の場合は型をとったら原型が失われ、型から取れたものは全てオリジナル>鋳造なので安価に量産もできる>ちなみに全てオリジナルとして販売して問題ないとの判例もあるだから何?としか言いようがないな量産したのをオリジナルと呼んでもいいというのがどうかした?いくら簡単に安く量産できると言っても、食玩の比ではない。量産も原型から取った凹型を使って砂やロストワックスで複製を作り、さらにそれを覆うように砂型を作って複製を排除し、金属を流すという手間が掛かる筈だキミが簡単という程、鋳造は簡単じゃないんだよ特に美術品は鋳造の出来の検査も厳しいしなこういう手間ひまもまた、美術品の価値の一部なんだよ食玩も原型の出来と同時に、成型した後の塗装などの仕上げ工程が美的価値を左右するのさ
まさに「裸の王様」だなw>キミが簡単という程、鋳造は簡単じゃないんだよ知ったか乙今時大した手間もかからんし、@何円〜何十円って単位で製品を作れる>ロストワックス、ダイキャスト工業製品としても仕上げの必要がないミクロン単位で寸分違わぬレベルなんだが?美術品や工芸品でも普通に使われている元々は蜜蝋の塑像からブロンズ像にする際に使われた古典的な鋳造技法だし、鋳造製品と食玩(射出成形)の方法は一緒だボケw素人が何を抜かしてんだw
>広告写真がなんだって?>それに所有権ってなに?著作権を語っているくせに例外規定もわからんバカ>それにキミの言ってる所有権というのが例えばガンダムの著作権の事なら、バンダイに移ってはいないよ>あくまで著作権者との契約に基づいてガンプラ製造販売の権利を与えられているだけ契約書見たんか昼飯吹いたわ妄想乙w
>IP:61.192.166.*(alpha-net.ne.jp) こいつ、本物のキチガイだなw書いてない、捏造と言えば、自分の発言や間違いが全部無かったことになると思ってるよ誰が見たって発言を翻しまくってるじゃんw>「裸の王様」俺以外みんなバカってかw確かに合ってる
とりあえず、元の流れに軌道修正しないかw
てか、このalphaが散歩キチガイって奴だったのかw判事気取りで勝手な解釈をダラダラ書いているが、反対の判断がされた判決を持ってきてた件は華麗にスルーしてやがるね著作権侵害はケースごとに判断が変わるから、いくら「俺が正しい」と言っても、他の判例があるから絶対的ではない自分で断定的なことを書いておいて、恥をかいているのは自分だと判らないんだろうなwツッコミどころが多すぎて書く気にもなれないわ
>キミが簡単という程、鋳造は簡単じゃないんだよ「釈迦に説法」って言葉もあるねえまさにお前の今の状況だなw腹が痛いよwwww
>「釈迦に説法」って言葉もあるねえ何を言ったところで「馬の耳に念仏」だよ
>No.187361>鋳造製品と食玩(射出成形)の方法は一緒だボケw食玩(射出成形)の方法は金型を使うインジェクションだろ?だから逆テーパーとか色々形状に制限があるし、そういう生産方法での商品化を前提にした原型は、そのような制約があるから美的創造性の追求を極めているとは言い切れないんだよ(原型の段階では追求していても、量産用の型を作る段階で修正されたりね)一方、砂型やロストワックスで鋳造する場合はそういう制約が少ないだから、製作者は限界まで己の美的創造性を追求できるという訳そういうのが最終的に純粋美術と比べてどの位のレベルに到達しているかという判断材料にもなるんだよわかったかい?w>No.187363>著作権を語っているくせに例外規定もわからんバカいいから書いてみろよ、所有権ってなんの話だい?>契約書見たんかこんなの常識の話
本職相手に説教w逆勾配なんかとっくに克服されてるよw
ロストワックスの型も射出成形や鋳造で作るんだがw知ったか乙
サンキチさんとやらあなたにも言い分はあるだろうがあなたには掲示板は合っていないように感じるこのスレッドもまたゴミのようなものになってしまったし……撮影への熱意があるなら自分のブログで思う存分自らの世界を提示すべきでは?説得力のある発言と説得力のある写真があれば数多くの読者がつくだろうもしいくら頑張っても誰も読んでくれないブログになるならそれは自らの発言と写真に説得力がないということ
>逆勾配なんかとっくに克服されてるよwスライド型を使うとか言うんだろ?でも食玩のオマケでそこまでしませんよw>ロストワックスの型も射出成形や鋳造で作るんだがw勿論知ってるよでは聞くがロストワックスの型が鋳造で作られるなら、どうしてその時点でロストワックスという過程を飛ばして型に金属を流し込んで一発で製品を作らないのかな?ロストワックスから型を作ってそれからようやく金属を流し込むという段階を踏むのかな?そこまで考えて語りなよ、自称本職さんw
>No.187392文句は粘着に言ってくださいここは他人の粗探しにご執心な輩が多いですねしかも思い込みや勘違い、知ったかで絡んでくるから本当に始末に悪いです
どうしてもこの掲示板に出入りして書き込みすると……まあその権利はあるわけだから誰も止められないかもしれないしかし粘着云々と言いつつもあなたもまたスレッドをまたひとつ汚して潰したことを自覚してほしい
>ロストワックスから型を作ってそれからようやく金属を流し込むという段階を踏むのかな?金型が耐えられない高温の金属を材料とするからw素人でも判るような事でなにを威張ってんの?馬鹿じゃないの?wwww
>金型が耐えられない高温の金属を材料とするからw>素人でも判るような事でなにを威張ってんの?>馬鹿じゃないの?wwwwああ、まだ意図がわかってないんだねw食玩はそういう段取り踏まないだろ?だから>鋳造製品と食玩(射出成形)の方法は一緒だボケwは間違っているって事だよまして途中のロストワックス型も射出成型するとか関係ないじゃんw食玩とロストワックス型を比べてどうこう言ってるんじゃないんだからさ
>自称本職さんw自称って事にしないとプライド保てないの?キチガイは困りますなー
>No.187418手間?>安価で大量に出回るものはね。お前は値段と数の事しか言ってないねw後付け乙そして知ったか乙
>間違っているって事だよはあ?wダイキャストは非鉄金属でいけるし、食玩と全く一緒w
>お前は値段と数の事しか言ってないねwいえいえ、キチガイは鋳造が簡単じゃないと書いてただけですから、本職氏が簡単だと言った時点でそれまでですよwしかし、逆勾配でスライド型しか言えないんだから、考えが浅いのはどっちだよw検索かけて引っかかった分しか答えられないのが良く判るな、知ったかwwww
>文句は粘着に言ってくださいうん消えろやキチガイ
>文句は粘着に言ってください粘着は誰が見てもお前だろw
何円、何十円で作れるものの手間や段取りが職人の手を煩わすほどのものだとでも思ってるのか?大体、食玩のサイズの金型程度なら小さいし、中国で製造しているから△子に細工したり○木型にしても大した金額にはならんその程度で金額が跳ね上がるようなら、更に精密度が必要な工業製品は作れないキチガイがぐぐって威張るから一部伏字w
>文句は粘着に言ってくださいそれなら遠慮なく言わせて貰うがこの板に二度と現れるなよ、サンキチw
>No.187434ダイキャストで作った美術品てwブロンズ像うんぬんはどうしたんだい?>いえいえ、キチガイは鋳造が簡単じゃないと書いてただけですから、本職氏が簡単だと言った時点でそれまでですよwそれは本職氏がどういう鋳造をやっているか、特に美術的な品物について仕上げ工程までも含めた手間を理解してるかによるね>しかし、逆勾配でスライド型しか言えないんだから、考えが浅いのはどっちだよw>検索かけて引っかかった分しか答えられないのが良く判るな、知ったかwwww一例を挙げてみただけなのにこのハシャギようwキミは私がガンプラを例に出していた意味を考えた方がいい
>何円、何十円で作れるものの手間や段取りが職人の手を煩わすほどのものだとでも思ってるのか?>大体、食玩のサイズの金型程度なら小さいし、中国で製造しているから△子に細工したり○木型にしても大した金額にはならん私がどこに食玩の手間や段取りが職人の手を煩わすほどのものだと書いてますか?それと、いくら中国で作ろうが食玩である以上は込められるクオリティに限界があるできればここにディテール入れたいけど抜きの関係で無理とか、別体パーツにした方が映えるけど一体化しなきゃコストが合わないとかねそういうのが美的創作性の追求度の差として現れるんですよ
>それは本職氏がどういう鋳造をやっているかこんなのw他にはたまに梵鐘、工業製品もやるロストワックスは弟が別会社を立ち上げたし、俺が基礎を教えているお前より理解してるよ、キチガイw
>No.187460そういう物作っている人が>鋳造製品と食玩(射出成形)の方法は一緒だボケwと口走ってしまうとは残念ですねどうしてここでダイキャスト鋳造に限定した物言いをしたのですか?
>こんなのw鋳物屋と言うよりも仏師さんでしたかwすげえwwww
>自称本職散歩キチガイ涙目wwwwww
これだけのことができるから一緒だと考えるんだろうにwお前みたいな知ったかの考えの及ぶところじゃないんだよwwwww
>こんなのwもう抜き勾配だの逆勾配だの議論するのが馬鹿馬鹿しいレベルだその耳から垂れてる中空のところはどうやったのか想像できないwこんな人を相手に必死でイチャモンをつける基地外が哀れすぎてならんな・・・
この手の仕事をしてるなら権利関係も詳しいだろうな>本職氏マジ釈迦に説法だったなw
サンキチって、ほんっっっっっっと、口だけだなw写真はヘタだわ、知識は薄っぺらだわ
>この手の仕事をしてるなら権利関係も詳しいだろうな>本職氏>上にも書いてあるがドラえもんは意匠権で保護されてるのか?なんて書いてる人が詳しい訳ないじゃんwドラえもん・ポケモン・ガンダム・ジブリ・ディズニーは意匠権登録済みちなみに、どうして著作権があるのに意匠権や商標権を登録するかというと、著作権は作者の死後50年しか保護されないが、意匠権や商標権は法的手続きをする限り半永久的に保護できるからだよミッキーマウスは日本でも著作権は切れているから法的には他社が作品を販売してもいいし、実際に売った所もある。しかしミッキーを使ったキャラクター製品が出せないのは、ディズニーがそういう部分で押さえているから。
>もう抜き勾配だの逆勾配だの議論するのが馬鹿馬鹿しいレベルだ>その耳から垂れてる中空のところはどうやったのか想像できないwそれがロストワックス製法だよ
からかわれているのに気づかないキチガイwその形の聖観音を作っておいて権利関係に疎かったらモグリだ
>ロストワックス製法作者でもないのに自信満々ですねw
必要とされてないゴミなんだからいい加減死ねよ
>ドラえもん・ポケモン・ガンダム・ジブリ・ディズニーは意匠権登録済みそれならポケモンを除いて、とっくに切れてるのばかりだなwもう一回書くぞ?ドラえもんは意匠権で保護されてるのか?ボケ>意匠権や商標権は法的手続きをする限り半永久的に保護できるからだよ意匠権は20年で満了だカス意匠権登録されるようなものは逆に言えば商標権や著作権で保護されるべきものではない自分で書いて判ってないのか、キチガイw
>それがロストワックス製法だよこいつは樹脂型を起こして反転型をとって鋳込んだもの耳飾りは別で作ってロウ付けしてから、ロウ付け部分を彫金して仕上げてんだよ知ったかこいてんじゃねえよw>その形の聖観音を作っておいて権利関係に疎かったらモグリだよくご存知で仏像趣味ですかwさすがカメラ板は年齢層が高いと言うか、渋い趣味の人がいるものだ自慢するわけじゃないけど、その有名なほうの聖観音の作者から見ると孫弟子にあたるので縁のある人なんですよって、身元が割れるなw
>それならポケモンを除いて、とっくに切れてるのばかりだなw>もう一回書くぞ?>ドラえもんは意匠権で保護されてるのか?ボケオレは「意匠権に登録済み」と書いただけ、つまり未登録の物件じゃないよという事。登録済みである以上、失効しても新たに他人が登録する事はできない>意匠権は20年で満了だカス>意匠権登録されるようなものは逆に言えば商標権や著作権で保護されるべきものではない意匠権の期限について勘違いしていた事は認める、スマンだが、意匠権を失効しても今は不正競争防止法の「信用の保護(周知の他人の商品・営業表示と著しく類似する名称、デザイン、ロゴマーク等の使用を禁止)でドラえもんは守られているよ(これは期限なし)
>こいつは樹脂型を起こして反転型をとって鋳込んだもの>耳飾りは別で作ってロウ付けしてから、ロウ付け部分を彫金して仕上げてんだよ>知ったかこいてんじゃねえよwゴメンゴメン、キミの技術力を過大評価していたよw湯の回りを考えると、歩留まり的にどうかなとは思ったんだけどねそれにしてもあなたに限らず、私へのバッシングスレで私に絡む者も荒らしだという意見もあるのに、よく書き込もうと思いますね
いい加減にしろ
>オレは「意匠権に登録済み」と書いただけ、つまり未登録の物件じゃないよという事。意匠権には一件たりとも登録されていないされたこともない実際に特許庁の意匠権データベースと公報を調べたぞw嘘を言うようになったらおしまいだw>ゴメンゴメン、キミの技術力を過大評価していたよwロー付はお前の大好きな皇居の銅像の作者と同じ作り方を踏襲しているものだが、技術力云々よく言ったなw圧をかけるか真空を引けば楽に湯はのたるが、わざわざ手間を選んだ理由も判らん知ったかが
>意匠権には一件たりとも登録されていないはぁ?と思って調べてみましたが、確かに特許庁のDBでは一件もヒットしませんねNRIの企業会員なので、そちらのDBも確認しましたが一件もありませんでした>ドラえもん大体キャラクター商品は性質上、登録できないですよ
>だが、意匠権を失効しても今は不正競争防止法の「信用の保護(周知の他人の商品・営業表示と著しく類似する名称、>デザイン、ロゴマーク等の使用を禁止)でドラえもんは守られているよ(これは期限なし)イームズの古い家具なんかは忠実にコピーされて販売されてるけどwhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%8D%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%80%E3%82%AF%E3%83%88日本の意匠権は20年を過ぎた場合になんらの保護をしないのが特徴知ったかwwwwww
もうこの辺でいいだろキチガイが知ったかしてるのはハッキリ分かったしキチガイアンチが住人の大半になりつつあるのも分かったしw
というか奴を擁護してる奴なんて最初からいない
>意匠権には一件たりとも登録されていないだからしつこく聞いてるのに判らないらしいですねw>わざわざ手間を選んだ理由も判らん知ったかが起こした原型は素材が違うけど、たしかに大師匠のやり方(伝聞)で再現した習作です・・・が、なんでそんな細かいことを知ってるのか知りたいw歴史観の考察は多く残しているけど、製法などは工房にかかわった人間でも爺ばかりで覚えている人が少ないんですよと言うか、直接の弟子は全員死んでいるはずなんですけどうちの師匠も90で亡くなっていますし、生きてりゃ120を過ぎる計算ですよwその手の本を出してたのかな・・・もしかして、どこかの大学の方で資料でも残ってますか?それに工業製品で1mmの薄物を作っているので、全体をロストワックスで作るのは余裕のよっちゃんですよ?耳飾りはロウ付けでやってるけど持物の蓮華は一体でやってるし、どこを見てるんだろうかと笑えますwそれに別で作るほうが現物合わせするのやロウ付けの技術がいりますし、知ったかもここまでくると哀れでなりませんなw
>だが、意匠権を失効しても今は不正競争防止法の「信用の保護(周知の他人の商品・営業表示と著しく類似する名称、>デザイン、ロゴマーク等の使用を禁止)でドラえもんは守られているよ(これは期限なし)商標権と意匠権を激しく勘違いしてる気違い2chとウィキペの引き倒しであってるのか間違ってるのかも判断付かないレベルw
>実際に特許庁の意匠権データベースと公報を調べたぞw>嘘を言うようになったらおしまいだwそれってこれでですか?http://www.ipdl.inpit.go.jp/Isyou/isyou.htmこれだとテキスト検索は2000年1月以降発行の分からだから、キミが言うようにすでに失効した物件は当然それ以前に発行されているのでヒットする訳ないよね文献番号の類もわからない訳だし>ロー付はお前の大好きな皇居の銅像の作者と同じ作り方を踏襲しているものだが、技術力云々よく言ったなwあんな大きな像とキミの仏像じゃ、そもそも作る手間が違うじゃん>圧をかけるか真空を引けば楽に湯はのたるが、わざわざ手間を選んだ理由も判らん知ったかがもちろんキミなりにそういう製法を採った理由はあるだろうけど、技術的な可否や話の流れからすればそこはロストワックスで作った仏像を晒すべきだろw
>No.187566113 :名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/05(土) 20:42:07 ID:YIXglYhW上にも書いたとおり ドラえもん・ポケモン・ガンダム・ジブリ・ディズニーは 意匠権登録を済ませているので、どこの誰であろうが「絶対に描けません」 つまり、その造形と配色を真似たらアウトって事 http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/gameama/1167798504/l50↑ドラえもん〜の並びが完璧に一緒だね
>あんな大きな像とキミの仏像じゃ、そもそも作る手間が違うじゃんキチガイはどこまで行ってもキチガイだな楠公銅像の作者が作った聖観音像と同じデザインなのに、まだ気付かないの?w
>もちろんキミなりにそういう製法を採った理由はあるだろうけどキミって誰に向かって書いてる?頭狂っちゃって、IPの見分けも付かなくなってるくさいなw
>No.187568>NRIの企業会員なので、そちらのDBも確認しましたが一件もありませんでした>ドラえもんそもそもロゴマークや名称は商標そのもので、意匠権で保護されるものじゃないし
>イームズの古い家具なんかは忠実にコピーされて販売されてるけどwバカらしいwドラえもんのデザインの意匠が切れたからといって、ドラえもんを作って売るのか?違うだろ、ドラえもんの絵なり立体物なりで商売を企む輩が出るという事だろ?だが意匠権より保護期間が長い著作権や、すでに権利者から許可を得てそれで商売してる所から不正競争防止で訴えられるという事だよ
>これだとテキスト検索は2000年1月以降発行の分からだから、キミが言うようにすでに失効した物件は当然それ以前に発行されているのでヒットする訳ないよね2000年以降に出たポケモンの新キャラなどで検索しても一切登録されていない出願人・意匠権者を任天堂で検索しても、ゲーム機やコネクタの形状に関わるものだけいい加減にして、泣き土下座でもしてくださいよ
>ドラえもんのデザインの意匠が切れたからといってドラえもんは意匠権で保護されるものではないと何回も書かれているが、まだ理解できないのか?人格障害どころか学習能力もないのかw
>キミって誰に向かって書いてる?ああ、違ったのね>ロー付はお前の大好きな皇居の銅像の作者と同じ作り方を踏襲しているものだが、技術力云々よく言ったなw>圧をかけるか真空を引けば楽に湯はのたるが、わざわざ手間を選んだ理由も判らん知ったかがとの書きっぷりから、つい当人だと早合点してしまいましたよちなみに反転型を使った理由というのは、ロストワックス製法と比べればコストや手間の面でメリットがあるからでしょ?あとでロウ付けする手間を合わせてもね形状的にもロストワックスでなきゃダメというのでもなさそうだしこの程度の知識で得意げなコイツが痛々しいw
>この程度の知識で得意げなコイツが痛々しいw>起こした原型は素材が違うけど、たしかに大師匠のやり方(伝聞)で再現した習作です・・・が、なんでそんな細かいことを知ってるのか知りたいw作った当人がその知識に驚いているのに、お前の方がよほど痛々しいw誰の作品の模倣かも分からなかったお前がw
>ちなみに反転型を使った理由というのは、ロストワックス製法と比べればコストや手間の面でメリットがあるからでしょ?>あとでロウ付けする手間を合わせてもね>それに別で作るほうが現物合わせするのやロウ付けの技術がいりますし、知ったかもここまでくると哀れでなりませんなw明らかにメリットがないと書いてある知ったかは数行あとのレスも読まないで勝手に自爆しとるw
>2000年以降に出たポケモンの新キャラなどで検索しても一切登録されていないうん、ガンダム関係もないね更に言うとポケモンの名前も全部を商標登録してる訳じゃないねピカチュウはさすがにしてるけどhttp://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_LIST_A.cgi?start=1&size=5&stime=128549529044469902854914&rqtime=1285495289結局、全部しなくても保護できるじゃんて気付いたって事じゃないの?
>更に言うとポケモンの名前も全部を商標登録してる訳じゃないね意匠登録じゃねえのかよwお前、また勘違いで済ます気か?
>明らかにメリットがないと書いてあるメリットがなければこの製法で作る訳ないじゃんw本人が言うように手間や技術がいるにも関わらず、この方法をなぜ選んだかというのを考えてあげろよ
>意匠登録じゃねえのかよw>お前、また勘違いで済ます気か?そこは商標登録として調べましたキャラクターなのに名前の商標登録なしで意匠登録はしないだろ?とか意匠登録はしてなくても名前位は登録してるだろ?みたいな感じでね結局、名前を登録されてないしデザインも登録されてないからといって、勝手にそのポケモンで商売していい訳じゃない状況があるから、メンドくさいし主役級ポケモン以外はいいやって事でしょw
>メリットがなければこの製法で作る訳ないじゃんw大師匠の作った方法で作りたかっただけで、何のメリットもないロストワックスの方が転写する際に遥かに細部再現性を上げられる妄想するのも大概にな
>メンドくさいし主役級ポケモン以外はいいやって事でしょwジブリは作品もキャラクターもバラバラなのに一切意匠登録されてませんね任天堂で検索しているのにポケモンシリーズどころか、ゼノブレイドもタクトも意匠権では何も出てこないんですが何、主役級って?wあんた、もうこの板でまともに相手にされないのがわかっただろ?いい加減に観念して消えなよ
意匠登録済みと何を根拠に書いたのかね?何一つ登録されていないのに
>大師匠の作った方法で作りたかっただけで、何のメリットもないなるほど、そういう個人的理由でしたか>ロストワックスの方が転写する際に遥かに細部再現性を上げられるそれは知ってますってw>ジブリは作品もキャラクターもバラバラなのに一切意匠登録されてませんねジブリキャラは顔が似てるからなwなかなか意匠としては難しいだろうねちなみにジブリ最大の関連商品の売り上げ(1000億円超とか)であろうとなりのトトロは公開が1988年な例のデータベース検索じゃヒットしない>任天堂で検索しているのにポケモンシリーズどころか、ゼノブレイドもタクトも意匠権では何も出てこないんですが>何、主役級って?w誰が著作権者は管理する作品すべてのデザインを意匠登録してると書いたの?まずキャラクタービジネスとして使えそうか、そしてパクられる可能性はどうかという事だろ?妄想に突っ込み入れて楽しいですか?w
>なかなか意匠としては難しいだろうね>誰が著作権者は管理する作品すべてのデザインを意匠登録してると書いたの?http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%8F%E5%8C%A0%E6%A8%A9>原則著作物にあたる。著作物は意匠登録できないと何回書かれたら気が済む?>例のデータベース検索じゃヒットしないNRIのDBは少なくとも1970〜80年頃の公報まで網羅されているのを確認しているそれでも任天堂はゲーム機などの形状以外の登録はない
つーか、登録されていると書いたくせに、全く登録されていないことはシカト?>まずキャラクタービジネスとして使えそうか、そしてパクられる可能性はどうかという事だろ?日立のCMでは毎年ポケモンの新キャラばかりが使われているのに一切意匠登録されていないポニョもローソンで散々使われた上、ラーメンどんぶりにまでなっているが意匠登録されていないいい加減にあきらめろよ、人間のくず
>No.187628都合のいい所だけ引用するのは止めましょうよ「工業性のない美術品のデザインは、原則著作物にあたる。」アニメやマンガのキャラやメカは美術品のデザインではありませんし、意匠登録するという事は商品化を前提としたデザイン提出という事です>それでも任天堂はゲーム機などの形状以外の登録はない任天堂以外がしている可能性は?上にも書いたように、商品化を前提としたデザイン提出ですからね。商品を作った会社が独自性を主張する為の意匠法なのですから、あくまで自社製品と比べてあれはパクリだと主張する根拠にするには自社製品のデザインを登録しなければ意味がない。
No.187631>日立のCMでは毎年ポケモンの新キャラばかりが使われているのに一切意匠登録されていない>ポニョもローソンで散々使われた上、ラーメンどんぶりにまでなっているが意匠登録されていないどうしてそういう用途で意匠登録が必要なの?そもそも宣伝キャラクターに使うだけなら、意匠権登録に必要な要素の一つ「工業性の要件」が満たせないじゃないですか一口にキャラクタービジネスといっても色々あるんですよホント無知なんですねw
>意匠登録済みと何を根拠に書いたのかね?>何一つ登録されていないのに都合の悪いレスはシカトかい?w>任天堂以外がしている可能性は?「株式会社ポケモン他、関連会社でもキャラクター商品の意匠登録は一切行っておりません、理由はゲームやアニメなどの著作物は意匠登録ができないからです、商標登録や著作権で管理しております」との回答を頂いた全てがお前の妄想だと確定したよw
著作物(著作権で保護されるもの)は意匠権の範疇外ですマンガやアニメのキャラクターを立体にしても、工業製品のデザインとはみなされません。一般に言われる芸術作品や美術品、マンガやアニメも著作物の範疇になります。立体商標で登録されるべきものであって、意匠登録できません。意匠登録されているぬいぐるみなどは、キャラクター商品ではなく、「ぬいぐるみの図面が登録されるだけ」です。そのぬいぐるみが犬か猫か熊か、と言った分別も書類上は記載できません。逆に言うと意匠権登録できるものは既存のアニメや映画、マンガ、ゲームなどの著作物から発生したキャラクターではないことが条件になります。つまりドラえもん、ポケモン等の意匠権登録は不可能です。↑うちの町会の弁理士のメールのコピペだいい加減にしろよ>キチガイ
>一口にキャラクタービジネスといっても色々あるんですよ>ホント無知なんですねw無知はてめえだ完璧にキチガイのデタラメだった何ヶ所か電話してみたが、No.187753、No.187759と同じような回答だったぞ「なんで意匠権なんですか?」と逆に聞かれて恥ずかしかったわw
みんな色々大変な思いをして諭そうとしてるようですけどまったくもって無駄という他ありません昔から、妄想と現実の区別がつかない人をキチガイと呼びます構っても板が汚れるだけですぜ
>上にも書いたように、商品化を前提としたデザイン提出ですからね。日本は先願主義でね、先に権利が発生してしまった方が優先になるんだよゲームの創作日の前でなければ意匠権の申請はできないの著作権が発生したものは商標権で保護することになっているの逆に意匠権登録されたデザインは商標登録ができなくなるし、著作物とは認められなくなるの意匠権登録されたものを著作権や商標権で保護すると複数の独占排他権を有するようになって、他の権利者の利益を損なわれるのねだから認めてないのこれだけみんなに丁寧に解説されてもダメなのは、やっぱり本物のキチガイだからなのだろうね
もうよくない?労力使ってキチガイに説明するのは人生の無駄使いだよ
たとえば、リアルで何時も通る場所によく見掛けるキチガイに話しかけられたと想像してください普通はどうしますか?可笑しな事いうなと一生懸命に諭すと思いますか?
>ドラえもん・ポケモン・ガンダム・ジブリ・ディズニーは意匠権登録済み>株式会社ポケモン他、関連会社でもキャラクター商品の意匠登録は一切行っておりません、↑散歩キチガイがどれほどの嘘つきかってことが、このスレで証明できたじゃんもう知らない人もいないようだし、誰も相手にしないよ
二度と目の前に出て来ないように徹底的に潰すべき
ここって、カメラ板だよな?
サンキチって本当に能無しだな同じ図形や類似の図形は商標と意匠でそれぞれ登録できないなんて基本中の基本だぞ
>No.187753ほう、キャラクター商品の意匠登録は一切行っておりませんとなでは、ページ直では飛べないようなので次の操作をしてみてくれhttp://www6.ipdl.inpit.go.jp/Isyou/iktb.ipdl#kensaku_buttonここで「出願人、意匠権者」で小学館で検索してくれそして一覧表示すると、飲食用フォークとスプーンがあるそれを見てくださいよ小学館プロダクションがなぜこれだけ登録しているかは疑問だけどね>No.187759だから、アニメやマンガのキャラとして意匠登録するんじゃないよあくまで商品の外観図として登録するという話
>No.187788あなたもなにか趣旨を混同してますね元々は著作権で保護されない食玩原型などの創作物の法的保護はなにでなされるのかという話で、そこにドラえもんという著作権でガッツリ保護されたキャラを持ち出したバカがおかしいのですそして「なお、著作権法での保護を否定されたフィギア模型原型の法的保護は、別途意匠法や不正競争防止法、一般不法行為法で図るということになります」という記述が信用できそうなサイトで見つかると、キャラクター商品には著作権があるとか言い出すから、いやいやキャラクター商品は著作物じゃないから著作権はないよと。ここまでの流れを理解できていれば、私の>ドラえもん・ポケモン・ガンダム・ジブリ・ディズニーは意匠権登録済みというのはあくまでを商品を出す上での形状やデザインの登録と理解できるだろうに、なんか製作プロダクションなどがキャラクター保護の為に登録するかのように誤読して喚くんだから始末に悪いw
まあ、私もちょっと釣られてしまった部分があるのは反省するよ>No.187809商品の形状を説明する図面やイラストなどは商標ではありませんよw
ちょっと?小物スレだろうこれ・・マジで反省してくれよ
>No.187836のリンク、間違えたなhttp://www.ipdl.inpit.go.jp/Isyou/ikta.ipdl?N0000=117これで前述の操作をしてみてくれ
>そして一覧表示すると、飲食用フォークとスプーンがあるキチガイと違ってそんなの知ってますよそうやって事情も知らずに粋がるから、うざいと思って書かなかっただけだw>小学館プロダクションがなぜこれだけ登録しているかは疑問だけどね回答も貰ってる小学館とのメディアミックスで一部の図形で任天堂に権利の無いデザインがいくつかあって小学館が権利行使しただけ連名に任天堂(当時の権利者)の名前が無いのを見ても判るこれもお前の示したそれを見ての通り、デザインの権利譲渡のため小学館側で更新できず現在は権利が無効化している続く
続きこの手の簡単な部分意匠としての図形の組みものは、平成10年の改正後にさらに改正されて、すぐに禁止されて現行法となっている理由は187788が書いたとおりの矛盾が発生することが判っているからだその僅か1年足らずの隙間に複数の権利を得るため小学館がねじ込んだ稀有な例だってことその僅かな時期をのぞけば今も昔もキャラクターは登録できないし、リプロダクトされても文句を言えない可能性から登録しないのが通例お前みたいに会社の法対は浅はかじゃねーんだよ、キチガイw
小物スレを脱線させた上に荒らしたと言う意味では、どっちもどっちなんだけどなぁ…
>その僅かな時期をのぞけば今も昔もキャラクターは登録できないしその時期も正確に言えば「 で き ま せ ん 」部分意匠制定の混乱時に審査官が著作物と認識せず、ただの図形として登録しただけだよこんなものは画像のスプーンと同様の扱いとなるからね失効した今では不正競争防止法以外での訴訟を難しくしたアホの所業ですよ
>キャラクター商品には著作権があるとか言い出すからキミ、キャラクタービジネスがどうこう言ってるくせに全く理解できてないと思うよw根拠法(著作権や商標権)と言う訴訟の根本的な事由をなかったことにして、不正競争防止法も何もないんだよw
意匠権が半永久とか食玩の原型に著作権は無いとか平然と書いていたニワカだけあるねw
レアケースを持ち出して全てのように語るところはわかってない証
図面やイラストが商標ではないと介意出しちゃうぐらいだからな立体商標やロゴマークやトレードマークは商標登録できませんなw完全に間違った記述を2chからコピペして「話の流れ」で誤魔化す屑だし、相手するだけ無駄だわ
だから時間の無駄使いだって書いたよwこんな2ちゃんとWikipediaでレポート書いちゃいそうなバカ相手してw
×介意出しちゃう○書き出しちゃう
>商品の形状を説明する図面やイラストなどは商標ではありませんよwコカコーラの瓶、ヤクルトのプラ瓶、セガ・ソニックザヘッジホッグほか商品の形状そのままの立体商標は幾らでもある当然図面やイラストを添付しなければ申請はできないソニックのイラストは登録済み最近ではひこにゃんのイラストも数点申請されている
>商品の形状を説明する図面やイラストなどは商標ではありませんよw第4247910号
>No.187857言い訳無用!キミはキミにとって不都合な事実を知っておきながら「一切行っておりません」という説明の尻馬に乗ったんだろ?「任天堂に権利の無いデザイン」だから登録するという意匠権としてはしごく当たり前の行為に「稀有な例」とかキミが言う事じゃないできないとかやってないと断言した挙句が、権利者に責任なすりつけとは見苦しいですね」
>No.187865オレが言ってるのは、著作権者から使用許諾を得た商品だからといって、その商品そのものには著作権はないって事だよ>No.187871オレが突っ込むまでもないなw
あ、IPがalpha-net.ne.jpからyournet.ne.jpに変わってる!
言い訳はてめえがさんざんやったことだボケ
それ以前に小学館がした登録なのに何を勝ち誇ってんだ?任天堂が登録してない事実は変わらねえわw
なー
模型板でもIP変わったって書いてるねわかりにくいから散歩キチガイってコテハンつけてくれないかなキチガイ呼ばわりされてレス返してるんだから自分の事だってわかってるんだし
>それ以前に小学館がした登録なのに何を勝ち誇ってんだ?>任天堂が登録してない事実は変わらねえわwオレは任天堂がやってるなんて一言も書いてないが、また捏造、思い込みですか?その意匠の権利を持つ所が法的保護を受けようと申請したという事実は、申請者がどこだろうが変わらないんだよそしてキミらはキャラクター商品の意匠登録はできないと断言していた事実を忘れるなよw
判決と違って申請の場合、公正を期するために「できないものはできない」その事実は動かないよ意匠法には基準を満たさないものが登録されても排除すると定めているからね著作物には適用されないとしている理由はすでに述べられているから書かないけど、三法で並存できる組み合わせは決まっているそのスプーンの図柄は先に任天堂に商標登録されているものの類似なので、複数パターン各社が用意して小学館に権利があるとしても認められないスプーンの申請以前にコロコロで連載が始まっているので、著作物であることは小学館の図柄にも適用されるつまり登録はレアケースではなく、ミステイクですので「されている」ことと「できない」ことの関連性はありません
散歩キチガイは商標の図形タームがイラストと図面だって知らなかったのかw呼称で検索して文字しか見つけられなくて、商標は文字だけだと勝手に思い込んでたんだろ、バーカw
>意匠法には基準を満たさないものが登録されても排除すると定めているからね都合の悪い部分はシカトですからwここまでキチガイの間違いを列挙したら幾つ出てくることやら
キチガイが勝ち誇ってるけど、何の筋立てもできてない根拠の無い言いっぱなしと思い込みの列挙方や法的根拠のしっかりとした説明で法庫で裏も取れるほとんどの説明に何条の何項と関連付けができるしどちらの意見が正しいか誰の目にも明らかでしょう
>わかりにくいから散歩キチガイってコテハンつけてくれないかなIPをトレースするとtokyo-9.ntt-poi.FreeBit.NET [219.99.81.139]経路上で↑このAPまでたどり着くことが判ったから、IPが変わっても見分けは付くよちなみに模型板のスレ主はniigata-1.ntt-poi.FreeBit.NET [122.152.2.162]に行くので同じyour.ne.jpでも別人と判る
>あくまで商品の外観図として登録するという話商標の効力がまるで判ってないな>商品の形状を説明する図面やイラストなどは商標ではありませんよw申請では商標の三面図、六面図、絵図面などいずれかを提出するが、記載された品目の商品の形状になる場合と、商品パッケージのデザインに利用される場合と両方に対応するつまり商標は商品の形状そのものでもある
>それに登場するキャラを他のジャンルで使う際、>それを保護してくれるのは商標登録です>(ぷよぷよの商標権は登録商標第2590721号ほか、セガが持っています)適当なことを並べていると思ったので調べたぷよぷよの名称(単純文字列)やSUNのトレードマークはあっても、ぷよそのもののイラストや図面は無かった模倣品が出た場合は対抗する根拠となる図面が無いので商標権ではなく著作権を根拠法として戦うことになるつまりぷよのぬいぐるみは「著作権で保護されている」で合ってるわけだお前、本当にクソだなw
朝からみんな元気だなw>つまり登録はレアケースではなく、ミステイクですので「されている」ことと「できない」ことの関連性はありませんそれがキチガイには判らないのだよwどーでもいいけど、あんた法学生か何かみたいな回答するね
うちからだとtokyo2-3.ntt-poi.FreeBit.NET [219.99.81.165]を経由して220.150.175.*(*は任意の数字各種)まで辿り付けたぞとりあえず↓二つの結果を見るとIPの共通点はあたま3桁とリモホのtokyoだなtokyo2-3.ntt-poi.FreeBit.NET [219.99.81.165]tokyo-9.ntt-poi.FreeBit.NET [219.99.81.139]219.99.81.*まで行くのがサンキチってことになる
>キミはキミにとって不都合な事実を知っておきながら全然不都合ではないなあ基礎を分かっていないお前が混乱すると思って書かなかっただけだw数万、数百万の中の数件であり、単なる例外であって、他の大多数や今後の申請に影響を及ぼすものではない著作物の登録はできないことに今も昔も代わりはないのだよ特許庁に問い合わせても俺と同じ回答をするよ("実際に問い合わせたところ同じ回答をした"と書いておこうか?w)そしてその例外を認めない法令の中の例外であることを鑑みれば、何をか況や調べたら実際に更新が拒否されているしなw
↑このイーモバイルのレスは俺な外でメシ食いながら書いたからIPが違うだけだ
散歩キチガイは放置に限る勝手に自滅してるしw
>No.187956おやおや、都合の悪い事はとうとう役所の間違いとか言い出しましたよwどんだけ必死なんですか?>No.187970 というかbbtec.netキミは何を言っているんだ?妄想とオレの書き込みの区別ができなくなったのか?>No.187979おたく、商標がなにか根本的にわかってないじゃん>つまり商標は商品の形状そのものでもある違うよ、見て来いwhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99
>No.188016おたく、立体商標がなにか根本的にわかってないじゃん違うよ、見て来いwhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E4%BD%93%E5%95%86%E6%A8%99
>No.187981ここまでやりとりしてきたのに、まるでわかってないのななんの為にセガがぷよぷよの商標権を持っていると思ってるんだ?他所に使わせず、自分達が独占する為だろ?ではなにを独占するんだ?「ぷよぷよ」と名乗る商品を出せる権利だよな?商標権抑えてなけりゃ、全く別物のデザインでぷよぷよと名乗る商品が出ても対抗できない訳だからどんな商品であろうが一切名乗らせない、自分達のキャラだけがぷよぷよと名乗れる環境を作るのが、「商標権で保護される」って事なんだよ
>おやおや、都合の悪い事はとうとう役所の間違いとか言い出しましたよw説明するのめんどうくせえから法庫で原文でも見ておいでそれと同じ意見の人が何人いるか勘定しなうちの弁理士も同意権だし、審査する特許庁の問い合わせ窓口も同意権なんだろ根本的にお前の認識や解釈が間違ってんだよ、ボケいつまでも妄想してろ
>No.187990>数万、数百万の中の数件であり、単なる例外であって、他の大多数や今後の申請に影響を及ぼすものではない及ぼすとか及ぼさないとか関係ないんだよ事実として存在した事実を認めろよ>著作物の登録はできないことに今も昔も代わりはないのだよだから上に書いてるだろ、商品の図面やデザインとしての登録だよこの期に及んでまだ意図を理解できてないのか?
>「ぷよぷよ」と名乗る商品を出せる権利だよな?それなら「ぷよぷよ」と名乗らなければ、同じ形状や図柄で幾らでも出せるじゃねえか図形タームの登録が無いんだからな模倣品だしまくりだなwwwwwwだから著作権で守られていると最初に書いたんだよアホ単純文字列で形状や図柄は守られないんだよカス死ねちょうどいいニュースwhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100929-00000078-jij-soci
>おたく、立体商標がなにか根本的にわかってないじゃん>違うよ、見て来いw立体商標は立体の商標というだけだろ?カーネルサンダースが商品か?ペコちゃんが商品か?コーラのビンが商品か?リンク貼ってて理解できてないとはよほどのバカだなw
>コーラのビンが商品か?パッケージも商品だぞwコーラはリターナブル瓶以外でも同じデザインのものを使っているお前、本気で狂ってるなw
>コーラのビンが商品か?なにこれ、笑うところ?w商品に決まってんだろうがビンは返すものだから商品じゃないとか言うんだろうが、今は飲食店向け以外は返却するようになってないからなw
>コーラのビンが商品か?痛たたたたああああwもちろん商品だよw
>それなら「ぷよぷよ」と名乗らなければ、同じ形状や図柄で幾らでも出せるじゃねえか>図形タームの登録が無いんだからな>模倣品だしまくりだなwwwwww>だから著作権で守られていると最初に書いたんだよアホアホはオマエだよパチ物が出てからは勿論著作権で対応するが、それ以前の製品の正当性合法性をわかりやすく消費者に示すのは「ぷよぷよ」という登録商標を使う事で表される。その為の「登録商標」だしな>単純文字列で形状や図柄は守られないんだよカス死だから?w
>事実として存在した事実を認めろよ現時点で更新拒否されて存在してないじゃんw
>だから?w返答に困って開き直ってんじゃねえってw結局何も判ってねえじゃねえのコーラの瓶が商品じゃないって言っちゃうぐらいだしねヤクルトのプラスチック容器も立体商標登録されているってよ、キチガイw
アホが一杯釣られてやんのwコカコーラ社は瓶を売ってるんじゃないよ、商品は中身の液体だよ、マヌケどもw
>パチ物が出てからは勿論著作権で対応するがえええええ?バカ?登録があれば商標権で対応するし、登録が無いから著作権で対応するんだけどw著作権は類似の商品を許す可能性があるが、商標権は絶対的独占権なので類似も許さない期間の違いは書く必要ないな?キチガイwどちらが強い権利かわかる?キチガイには判らないのかなー?
>現時点で更新拒否されて存在してないじゃんw法律というのはその時々の条項で考える事で、今認められないというのを過去の事例にも適用しようとするのはバカですよ今の刑法で新たに罪と認定されたからといって、過去にそれをやった人は裁けないだろ?
何回同じことを繰り返し書けばいいのか判らんから、コレで終わりにするわw途中から覗いた連中もキチガイのバカさ加減と無知を判ったようだしな
何回同じパターンを繰り返すんだよw
>登録があれば商標権で対応するし、登録が無いから著作権で対応するんだけどwそうだな、商標侵害が明白なら当たり前だな>著作権は類似の商品を許す可能性があるが、商標権は絶対的独占権なので類似も許さないそうだなそれで、何を言いたいんだい?
>返答に困って開き直ってんじゃねえってw>結局何も判ってねえじゃねえのオレは確認してないけれど、ぷよぷよについてデザインを商標登録してなかったというならそれはそれでセガになにかしらの考えがあるという事だろうただそれだけの話だから、「それで?」と返したまでデザイン登録してないのに商標権でデザインが守られるなんて私は一言も書いてないよw
>法律というのはその時々の条項で考える事で、今認められないというのを過去の事例にも>適用しようとするのはバカですよ>その時期も正確に言えば「 で き ま せ ん 」と書かれている通りだなに?その時々の条項ってw見もしないで断定するバカにはかなわんよw法庫で附記を見ろ第3条の著作物うんぬんの条文は登録時期の前後でも改正されてない>コカコーラ社は瓶を売ってるんじゃないよ、商品は中身の液体だよ、マヌケどもw所有権が移転する以上、入れ物も商品ですw返却する契約を結ばない限り、購入した段階で返却の義務も無ければ、返却しないビン入りも販売されているバカの相手はこれまでにしておこうw時間の無駄だ
ヤクルトはされてなかったな、スマンそれでも他にあるんだから変わらんなw
>コカコーラ社は瓶を売ってるんじゃないよ、商品は中身の液体だよ、マヌケどもwカンのデザインやビンのデザインをイベントごとに色々と変えてコレクターズアイテムと称して売ってきたコカコーラ涙目wwww
>>その時期も正確に言えば「 で き ま せ ん 」>と書かれている通りだ出来ないものに意匠登録番号が与えられる訳ないだろwどこまで真実から目を背けるんだい?w>所有権が移転する以上、入れ物も商品ですw>返却する契約を結ばない限り、購入した段階で返却の義務も無ければ、返却しないビン入りも販売されている返却がどうとか関係ないんだよコカコーラの会社に瓶だけ売ってくれと言ったら売ってくれるのかね?多分「売り物じゃない」と拒否されるんじゃないか?商品かどうかというのは、そういう事なんだよあくまで中身が主役、瓶そのものは商品じゃないただのパッケージw
>デザイン登録してないのに商標権でデザインが守られるなんて私は一言も書いてないよwそれに登場するキャラを他のジャンルで使う際、それを保護してくれるのは商標登録です(ぷよぷよの商標権は登録商標第2590721号ほか、セガが持っています)嘘つきwwww
>カンのデザインやビンのデザインをイベントごとに色々と変えて>コレクターズアイテムと称して売ってきたコカコーラ涙目wwww容器に価値を見出して集めるのは客の自由またそういう客目当てに装飾した瓶で売り出すのも自由だが、瓶を売ってる訳じゃないという事実は変わらない
>>それに登場するキャラを他のジャンルで使う際、>>それを保護してくれるのは商標登録です>>(ぷよぷよの商標権は登録商標第2590721号ほか、セガが持っています)>嘘つきwwwwどこが嘘かわからないしw
>コカコーラの会社に瓶だけ売ってくれと言ったら売ってくれるのかね?売ってくれるよ友人が欲しがってたから大田区池上のコカコーラで何度か保証金分で買ったことあるし
パッケージも商品だボケ
>友人が欲しがってたから大田区池上のコカコーラで何度か保証金分で買ったことあるしそれは法的には保証金を担保に預かったという事になるんじゃないかな?ところでキミもalpha-netだけど、IP変わってないね都内でも一斉に変更される訳じゃないのか
デザインでもないセガの商標登録を例示して守られると自信満々に書いてるからウソなんだろうに自分の書いたことも判らないからキチガイなんだろうけどホントに時間の無駄だわw
>デザインでもないセガの商標登録を例示して守られると自信満々に書いてるからウソなんだろうにぷよぷよの商品を出すなら、当然前面に「ぷよぷよ」と出すでしょ?それが独占してできるのは商標登録のおかげというのが、まだ理解できないのかい?他社が勝手に名乗れないというだけでも充分守られてますよ
>パッケージも商品だボケ中に商品が入っていればな空っぽのパッケージ単体は商品じゃないただの容器
>それは法的には保証金を担保に預かったという事になるんじゃないかな?勝手に妄想するなよキチガイ俺「ビンを売ってくれ」コカコーラ「なにすんの?保証金を払ってくれれば売れるよ」俺「ほしいって言うやつがいるんだよ、保証金って10円だろ?」コカコーラ「いいのかい?」俺「いいよ、5本くれ」コカコーラ「はいどうぞ」これのどこが法的に担保だ?大体、弁済した時点でコカコーラになんの権利もねえぞカス
>空っぽのパッケージ単体は商品じゃない当のコカコーラは商品形状として洗練させてきた自負があるんだよボケ知財高等裁判所の請求文章にとくとくと書いてあるお前の妄想なんかどうでもいいわほんっっっっっとにコイツはバカだなwwwwしかし回線が不安定だな・・・バカの相手も面倒だから寝るか
>ぷよぷよの商品を出すなら、当然前面に「ぷよぷよ」と出すでしょ?ださねーよw何の名称も書かないで「ぷよぷよ」っぽいものとして売られているクッションやぬいぐるみなんか全盛期に幾らだってあったわざわざ引っかかるように売る奴は、ワンピースのニュースのやつみたいに捕まるんだよアホカスの相手してもムダだから俺も寝る
>出来ないものに意匠登録番号が与えられる訳ないだろw出来ないから、与えられるはずのないものだから更新拒否されたろそれが事実なんだよw>どこまで真実から目を背けるんだい?w消された事実から目を背けてるのはお前だwお前、その一点だけで突破できると思っているんだろうが、大間違いだw登録の更新を拒否したり抹消することで審査の正当性を保ってんだよ、チンカスあー、時間の無駄だな俺も寝るか
>中に商品が入っていればな>空っぽのパッケージ単体は商品じゃない両方揃って完成し、初めて商品の性質を持つ飲料は容器まで含めて商品だ可搬性を考えれば中身だけの場合も商品となりえないものをどちらか片方だけ取り上げて販売やシチュエーションがありえない極端な状況で商品じゃないとか馬鹿すぎて笑える
キチガイがどれだけ妄想を並べたところで、世の中の仕組みはお前の書いたとおりには変わらんのだよw
>No.188056その商品をしかるべき販売店に行けば、保証金を返してくれる訳だろ?普通、商品はなんらかの欠陥などでメーカーが交換に応じる場合以外は、そんな事しないしかも商品である中身は無しの瓶だけなんぜ当事者間では売買のつもりでも、傍から見れば保証金と引き換えに受け取っただけだよ>No.188058コカコーラ社の自負なんか関係ないんだよwあんたがいう裁判の判決文でも瓶は商品ではなく、あくまで「商品の容器」として扱われているだろ?http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080529172621.pdfつまり商品そのものではないという事だよだから中身を紙コップで売ってもコーラだが、瓶に別の物を詰めてもコーラとして売れないだろ?あくまで入れ物なんだよ
>No.188059あんたが出さないと主張する根拠はなんだい?権利者から許可を得たメーカーが商品名に「ぷよぷよ」と入れないという根拠は?ましてパチモノがどうこうなんて関係ないと思いますが?>No.188061後年で更新拒否されたからといって、認められたという事実を否定する事はできませんよ自分達が認められる訳がないと断言したのをお忘れかな?>お前、その一点だけで突破できると思っているんだろうが、大間違いだw>登録の更新を拒否したり抹消することで審査の正当性を保ってんだよ、チンカスおたくこそ更新拒否の一点だけで突破できるとか考えてんじゃないの?wいくらそこを突こうが、申請してできたという事実はなくならないんだよ
>No.188066屁理屈並べようが変わらないよバカが得意げにあげてた知的財産高等裁判所でも、瓶はあくまで容器であって、商品とは書かれていないhttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080529172621.pdf容器に過ぎないから保証金で回収なんて事もしていたそしてやがてコストやなんかの関係で、日本では一部を除いて瓶売りは止めた今や瓶売りしてないのに、上の判決のように立体商標権を最近獲得しようとしている意味を考えろよ商品として形状を独占したいからじゃないってわかるだろ?ほんとにバカばかりだな
>申請してできたという事実はなくならないんだよなくなっているのが事実なのですよ許可申請は現状が優先されます>だから中身を紙コップで売ってもコーラだが、瓶に別の物を詰めてもコーラとして売れないだろ?容器なしで売れるなら売ってみろという話を188066はしているわけですよはっきり言って採決の部分を好きなようにつまみ食いしているだけですね容器を商品かどうかの判断をしているわけではありませんので何の意味ももちません>容器に過ぎないから保証金で回収なんて事もしていた物品を担保として金銭を要求する場合の法律知ってます?それが飲料メーカーにできることかどうか保証金には何の根拠もありません担保?なにそれ?って感じですね、バカの考え休むに似たりといいますがw
>今や瓶売りしてないのにだからさー、嘘ついてまでオレ理論通さなくていいからさーカクヤスでもマインマートでも売ってんだよ、ボケウチみたいな飲食店は瓶入りを発注するのが当たり前だ三軒となりの駄菓子屋じゃ、ビンの自販機が昨年新調されたしな>ほんとにバカばかりだなあとな、メシを食いに来た特許事務所の事務員が隣にいるが、お前の書いたレスを見て鼻で笑ってるよ「すごいバカですねーw」ってなお前への反論のほとんどが普通の解釈で、お前の解釈なんか聞いたこともないとよw屁理屈どころかクソの役にも立たねーな、お前はw
>コカコーラ社の自負なんか関係ないんだよwまずね、会社が商品だと言えば商品なのよ性質としてもアフターユースできる包装容器は商品なの茶碗やタッパーやビンは特にね中身ではなく包装容器がほしい人もいるので、中身に問題がなくても容器の瑕疵を商品の瑕疵と判断して交換を要求できる場合があるし、その判例もあるの>その商品をしかるべき販売店に行けば、保証金を返してくれる訳だろ?キミも↑商品と書いている通りなの金銭で取引されている品は商品なの商取引における基礎中の基礎でね、知財高裁の内容とは全然関係ないのねこんな一般常識ぐらい判らないのかな?wバカには判らないかwバカの相手は時間の無駄だから、これ以上書かないよw
飯を食いがてら見に来たが、まだキチガイは恥を晒したいと見えるw>保証金には何の根拠もありません>担保?なにそれ?って感じですね使用貸借物件と担保物件の差が判らないくせに、担保なんて言葉を平気で使っちゃうぐらいだからなw俺が買ったときには何の口約束も契約もしてないから保証金うんぬんには何の根拠もない支払ったのは保証金ではなく代金だ俺とコーラの職員がそう言っているんだから間違いないわw仏師や弁理士、特許事務所の事務員ほか、本職やそれなりの知識がある連中が口をそろえて「間違いだ」と言っているのにそれを全否定する知ったかぶりには大笑いさせられたわw俺自身の買い物まで勝手に定義するとは、呆れるのを通り越して惨めな奴だと哀れみそうになったわw>ほんとにバカばかりだな自分の知識を絶対的に肯定するようなバカはお前一人で十分だよw
登録できたことは途中経過でしかなくて、更新拒否されて権利を失効した結果の方が大事でしょうがwもう同様の形状は登録できないのだしましてや特許庁の窓口が登録できないと言っているのに、何を出鱈目並べ続けてるのだろうか
>No.188271>なくなっているのが事実なのですよ>許可申請は現状が優先されますだから法律を現状での視点のみで語るのはバカだって書いたんだけど、バカだから読み飛ばしたのかな?そもそも番号を与えられた登録に対して無くなっているのが事実とか、脳内公文書偽造ですか?>容器なしで売れるなら売ってみろという話を188066はしているわけですよナンセンスだな、容器に入れて売るというのと、容器も商品かは全く別の話だよ>物品を担保として金銭を要求する場合の法律知ってます?>それが飲料メーカーにできることかどうか>保証金には何の根拠もありません根拠とか何言ってるの?w瓶を持っていけばお金を返してくれるという事は、購入時の価格にその金額は含まれているという事。どんな商品でも容器のコストは価格に当然含められているが、それを返す事でお金を返してくれるこの精度を保証金と呼ばずに何というのかな?
>No.188272だから「一部を除いて瓶売りをやめた」と書いているだろ?どこでもいつでも買える訳じゃない商品を、自分の周囲だけ見て語るなよあと、他人の尻馬に乗って得意げってマヌケっぽいよw>No.188274>まずね、会社が商品だと言えば商品なのよ会社がどう考えようが、立体商標うんぬんの話である以上、知財高裁が容器として判断したなら容器だろ?まして自負がどうとかってw
>キミも↑商品と書いている通りなの>金銭で取引されている品は商品なの>商取引における基礎中の基礎でね、知財高裁の内容とは全然関係ないのね私はNo.188056が瓶を商品という前提で書いているから、それに付き合ってそこだけ商品と書いてレスしたまで私自身は商品だなんて全く思ってませんよw更に知財高裁の内容が関係ないとか今更よく言えますねそちらから持ち出したのにw
>No.188277キミがいくら喚こうが、キミが払った金額で相手が引き取ってくれる以上、それは客観的には預かっている状態なんだよJRのスイカとかイコカとかいうICカードあるだろ?あれだってデポジットが設定されていて、駅に持っていけばお金を返してくれる勿論、利用者はJR等となんらかの契約を文書で交わした訳じゃないキミの理屈じゃそれらもデポジットじゃなく、その金額で買ったという事になるんだろうけど、客観的にみればおかしいわな
>登録できたことは途中経過でしかなくて、更新拒否されて権利を失効した結果の方が大事でしょうがwいいや、違うよキミ達は登録できないと断言したのに、登録できた実例がある訳じゃん昔の話だからとかもう更新できないとか、関係ないんだよ挙句は役所のミスとか言い出してさ、恥ずかしくないの?>もう同様の形状は登録できないのだし登録に問題ない意匠だって、一度切れたらもうできないじゃん、なんの反論にもなってないよ>ましてや特許庁の窓口が登録できないと言っているのに、何を出鱈目並べ続けてるのだろうかそれは今の話だろ?今の判断基準がどうだろうが、それで過去に登録されたモノを否定しようが、登録できたという事実は消えないんだよ
え〜と、改めてたずねておくけど、キミ達は著作物は意匠登録できないと主張してるんだよな?それが外観を模した人形等でもねでは、まずここを見てくれhttp://www.mune-m.com/picture-book/thanks.htmlこの「ありがたぼうや」というWebコンテンツは著作物だよな?では、http://www.ipdl.inpit.go.jp/Isyou/iktz.ipdlここで「ありがたぼうや」を検索してみてくれキミらの主張じゃ、著作物は意匠登録できない筈だからヒットしない筈だよな?
そうそう、それと立体商標の所で、カーネルサンダースとペコちゃんは登録されたから商品と言ってたバカがいたが>No.187979>つまり商標は商品の形状そのものでもあるこのバカ以外の人の見解はどうなんだい?そもそも商標法では3条1項3号にて「商品又は商品の容器の形状」に該当するものは商標登録を受けることができないとある訳で、コーラの瓶も当初はこれで却下された訳。そんな訳で、このバカが言ってる事は矛盾している訳だがwやけどしたくなくて放置して、コーラに全力投球してたのかな?このスレもそろそろ寿命だし、見解述べてってくれよ
さかのぼって適用されたと誰もかいちゃいない附記を見直してね基準は変わってないんだよ脳内で捏造しているのはお前だよ
>No.188299過去に登録された事実があると書く事のどこが捏造なんだい?登録されたという事実がないのかい?著作物にも関わらず、商品形状という形で意匠登録された例もNo.188295に示した今更キャラがメジャーかマイナーかとか、つまらない言い訳並べるなよw
>キミらの主張じゃ、著作物は意匠登録できない筈だからヒットしない筈だよな?出願日とWebコンテンツ化された日を見れば?やけどしたくて仕方ないみたいねw
>過去に登録された事実があると書く事のどこが捏造なんだい?No.188299は「現在の基準が過去にさかのぼって適用された」とお前が書いたから、その反論をしているのだろ総括する気にもならんぐらいにキチガイが逃げ回ったお陰でまとめようがないねwいきなり意匠権と商標権の区別が付かないことを晒しておいて、細かい枝葉でも突っ込み入りまくりで「俺の勝ち」ってかw
>出願日とWebコンテンツ化された日を見れば?出願日はわかるが、Webコンテンツ化された日はどこでわかるんだい?
>No.188289 プリペイドカードは取得時に何であるか判っているから、契約書がなくても一定の契約が成立してるんだよwそして消費者を保護する規定もあるの二者間で特別に売り買いされた瓶とは性質が全然違うの商習慣すら知らないの?あーダメだ、突っ込みどころしかなくて、どこから突っ込んでいいかもう判らないwwwww時間の無駄すぎるwwwwwwwwwwww
>No.188299は「現在の基準が過去にさかのぼって適用された」とお前が書いたから、その反論をしているのだろバカだな、基準が変わってないならなおさら過去の決定にどうこうキミ達が言うのはお門違いだろw小学館プロだって申請したのは素人じゃないちゃんと法務のプロがやっている法務のプロが登録できると判断したから申請して、実際に登録されたこの時点で登録できないと断言したキミ達の論拠は崩壊してるんだよ、いい加減認めましょうよw
>Webコンテンツ化された日はどこでわかるんだい?いやー・・・、そんなことも確かめないで例に出すのwwwwwwwwwwバカはどうしようもねーな
>この時点で登録できないと断言したキミ達の論拠は崩壊してるんだよ、いい加減認めましょうよwあのね、登録が消されてるのw法務のプロがしくじってるのw判る?ばーかw蒸し返すしかできないようだから、書いても意味ないなw答えはログに全部あるし、繰り返し欠く気力もうせたわwwwww
>プリペイドカードは取得時に何であるか判っているから、契約書がなくても一定の契約が成立してるんだよwコーラの瓶だって、それが何かわかってるじゃん>そして消費者を保護する規定もあるの>二者間で特別に売り買いされた瓶とは性質が全然違うの>商習慣すら知らないの?関係ないよ、キミ達はデポジットの存在するやりとりを売買と言い張ったのだよ瓶を返すと預け金が返ってくる制度にどうこう言う人が商習慣とか口にするなよwで、Webコンテンツ化された日はどこでわかるんだい?
>で、Webコンテンツ化された日はどこでわかるんだい?ホームページを開設しました!たくさんの作品を掲載していきますので、よろしくお願いします。 mune(2008.06 .01)ばっかじゃないの?w
キチガイは何回同じことを書いてんだ新しいことを書けば勘違いだし、はなから相手にする価値がなかったね>IP:123.230.61.*(eaccess.ne.jp) 他のスレの保持数が圧迫されるから、お仕舞いにしようよ
>瓶を返すと預け金が返ってくる制度にどうこう言う人が商習慣とか口にするなよwプリペイドカードは金を積んで、発行会社が倒産してもある程度は返金できるように補償しなきゃならんのな瓶の保証金とどこが一緒なのかとまして担保とか、どこの質屋だよそれぞれ全く違う法規で制度が成り立っているのに、この知ったかキチガイときたらw
>あのね、登録が消されてるのw>法務のプロがしくじってるのw>判る?>ばーかw抹消理由は「年金不納」とあるが、これがどうして役所がミスを認めて抹消した事になるんだい?で、Webコンテンツ化された日だけど呆れたよwどうしてこのコンテンツがHP立ち上げ後に生まれた著作物だと断定できるんだい?はじめからこのキャラにこの名前が付いている時点で、物語と一緒にこのキャラは生まれたとわかるだろ?つまり著作物という事だよ
>どうしてこのコンテンツがHP立ち上げ後に生まれた著作物だと断定できるんだい?この場合は公開日が著作権のスタートとなるのが慣例だから常識が無いと言われるんだよw
>プリペイドカードは金を積んで、発行会社が倒産してもある程度は返金できるように補償しなきゃならんのな誰もプリペイドカードの残高の保証についての話などしていないが?カードにもデポジットが設定されているというだけの話ですよ、何を言ってるのですか?>瓶の保証金とどこが一緒なのかと一緒に見えますが?>まして担保とか、どこの質屋だよ>それぞれ全く違う法規で制度が成り立っているのに、この知ったかキチガイときたらw「担保」はバカでもわかりやすいだろうと使ったまで話の意味がわかってないヤツが法規や制度得意げに語っても、本当にバカなんだな〜と思うw
>この場合は公開日が著作権のスタートとなるのが慣例>だから常識が無いと言われるんだよwいや、創作した時点で発生とあるねそりゃそうだよね、じゃあ公開しなけりゃ著作権は発生しないのかという事になるじゃん
>抹消理由は「年金不納」とあるが、これがどうして役所がミスを認めて抹消した事になるんだい?NRIのデータベースでは年金不納になるまえに、抗告審判手続き(争うかどうか)の有無を通知して確認してるのが判るんだよこっちはちゃんと調べて書けるのなw30だか40だかになってもα100の中古しか買えないお前と違って、まともな会社で働いてるからw
>いや、創作した時点で発生とあるね創作時点で発生と公表時点で発生と両方あるんだよ、知ったかw>そりゃそうだよね、じゃあ公開しなけりゃ著作権は発生しないのかという事になるじゃん映画は意図的に公開日からスタートにしてるだろいつからと言うのは著作権者の方である程度コントロールできるんだよ、カス公表せずに保護期間を延ばそうとするのは普通のことだディズニーの原画が今更出てきたら、死後50年経過しているからそれは著作権で保護されないとでも言う気か?w本当ににバカでバカで話にならないなwくだらねえ
マジで分かってないなw
>NRIのデータベースでは年金不納になるまえに、抗告審判手続き(争うかどうか)の有無を通知して確認してるのが判るんだよ>こっちはちゃんと調べて書けるのなw同じ事だよ、登録直後にミスに気付いて対処したならともかく、登録されてから10年間も有効だった意匠登録にどうこう言ってもダメ明らかに申請された時点ではミスでもなんでもなく、普通にOKだったという事実を示している
>映画は意図的に公開日からスタートにしてるだろ公表日なまあ、公表時点と書いているから書き間違いだろうけど
NRIのデータベースってコピペにうるさいから書けないだけで、お前の妄想を打ち砕くぐらいのボリュームで事由が記載されているはずなんだがねつーか、抗告するか問い合わせてるなら、その内容も併記されてると思うし、データベースにもちろんあるだろうあんまりグダグダ書いて、また自滅すんなよ?wしかし、キチガイは何回同じことを書くのかね?w
>創作時点で発生と公表時点で発生と両方あるんだよ、知ったかw日本は無方式主義だから前者な>映画は意図的に公開日からスタートにしてるだろ>いつからと言うのは著作権者の方である程度コントロールできるんだよ、カス映画はベルヌ条約で特例として認められている(ベルヌ条約7条(2))が、それがwebコンテンツにも適用されるという前例でもあるのかい>ディズニーの原画が今更出てきたら、死後50年経過しているからそれは著作権で保護されないとでも言う気か?w少なくとも日本じゃされないんじゃないの?
本人でもないのに、著作物になった日が判るんだなキチガイすげえwwwwwww
>No.188327事例がどうとか関係ないよ、10年間有効だったという事実を受け止めろよw
それにしてもキミら、No.188297は華麗にスルーなんだなやっぱバカの巻き添えはゴメンか?w
>日本は無方式主義だから前者なバカがwそんな誰かも分からん、変名か本名か、個人か共同か法人か屋号か知れんヤツのことなんか知るか
そろそろ飽きてこないかww
>今更キャラがメジャーかマイナーかとか、つまらない言い訳並べるなよw意匠権者≠著作権者≠創作者≠本名と言うのが判っていれば、その作者がマイナーゆえに、先々詠み人知らずになる可能性にも気付くんだけど、バカニワカじゃしょうがないね著名じゃない変名や誰か判らないような創作者だと、死後ではなく発表から50年で著作権が切れることになる日本の著作権法の規定であり、ベルヌ条約以前の問題
>そんな誰かも分からん、変名か本名か、個人か共同か法人か屋号か知れんヤツのことなんか知るかサイトに名前も連絡先も書いてるじゃん諦めろよ、オマエの知ったかなんて瞬殺されるほど、ここのやりとりのラベルは高いんだよw>No.188383あなたが何を言いたいのかまるでわからないな私がそこで言ってるのは、メジャーなキャラだから意匠登録できない、マイナーキャラなら登録できるとか言い出すなよって事なんだけど?まして著作権法がどうこうって何言ってるの?w
つーか、理解できないなら返答しなくていいよ低能なのは良く判るけどさwお前の持ち出したキャラクターと作者がマイナーすぎて、創作時期にしろ誰もなんの確認もできないんだよお前の話の補強にもなってないし、だから何?としか言えないしろものだ「著作物が先だ」と言うのは勝手だが、それなら証明してみせろせめてある程度検索して作者やキャラクターの資料が出るのにしろよ
>No.188437ネット依存の子は考える事ができないからダメだなw常識的に考えてみろよ、「ありがたぼうや」なんて名前はお話も同時に考えないと考え付かないだろ?たんに可愛いキャラ思いついたから登録しようってだけじゃ、もっと無難な名前を付けるもの(ちなみにこの作者は「ありがたぼうや」で商標登録もしている)デザインを思いついて話を作ったのか、話が先でデザインを後から作ったのかはわからないがどちらにせよ、登録の時点ではもう著作物だよで、キミらは商品用デザインであろうと、著作権を持ったデザインを含むのは意匠登録できないと主張してたよね?これは言い換えれば、先に意匠登録していたとしても、著作権を後から主張するなら意匠登録は返上?しないといけないか著作権は主張できないって事だよね?その辺りの事、作者の連絡先はわかるんだし問い合わせてみなよな〜に、天下の任天堂にも問い合わせたヤツがいるんだ、楽勝だろ?w
>常識的に考えてみろよ、「ありがたぼうや」なんて名前はお話も同時に考えないと考え付かないだろ?ネット依存云々言えば逃げ切れるとでも思ってんの?wいつ創作されたかが明示できなきゃ、なんの意味も無いぞカスお前の妄想なんかどうでもいいんだよ
一応書いておくけどな、登録は「デザイン」と明記してんだカス申請書に「デザイン」と明記した以上はその時点で著者は「デザイン」しかなかったと主張してることになるんだお前が何を言おうとその事実は変わらんのよ
>諦めろよ、オマエの知ったかなんて瞬殺されるほど、ここのやりとりのラベルは高いんだよwお前一人レベルが低いからこんなことになってんだろうが>常識的に考えてみろよ、「ありがたぼうや」なんて名前はお話も同時に考えないと考え付かないだろ?「○○ぼうや」のような筋立ての無い、それっぽい名前と形だけのキャラクターなんて掃いてる捨てるほど存在するキャラクターグッズ用キャラクターと呼ばれるジャンルやイメージキャラクターがそうだお前、常識あるか?w>その辺りの事、作者の連絡先はわかるんだし問い合わせてみなよ>な〜に、天下の任天堂にも問い合わせたヤツがいるんだ、楽勝だろ?wこいつは本当にモラルやマナーの無いやつだな自分の屁理屈のために作者に迷惑がかかるのを何とも思わないのか>これは言い換えれば、先に意匠登録していたとしても、著作権を後から主張するなら>意匠登録は返上?しないといけないかあとから発生した場合の話なら、自分でどうなるか書いてるのに今になって何を言い出すのやら権利関係を理解してない証左だぞ?何回同じことを書かせる気だ?サル
著作に出てくるキャラクターだと判れば、「○○のデザイン」と主張しても商用デザインではないので、物品が特定されない抽象的なモチーフ扱いで申請却下基本中の基本ですが何か?
第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠 三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠 2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 ↑以上の通り、バカがなんと言おうとピカチュウの件は間違いで登録されたのが事実だwこの場合の意匠とは単純にデザインを指すもので、意匠登録の有無に関係ない商標法でも同じようにデザインを総じて商標と書いている
スレ開いて「良スレが延びてるぞ!」とワクワクしながらスクロールしてみたらこのザマだよ!
てっきりスレはもう落ちたと思ったら、まだ残ってたのか>No.188510キミらの理屈だと意匠デザインとして登録したなら、著作権は主張できないんだよね?と言ってるんだけど?>No.188511>キャラクターグッズ用キャラクターと呼ばれるジャンルやイメージキャラクターがそうだだから何?「ありがたぼうや」もその一つだという根拠を出してみなよ検索してもほとんどヒットしないという事は、具体的な商品化の計画は動いてないという事だろ?そういうものをキャラクターグッズ用キャラクターと断言とは想像力豊かですねw>自分の屁理屈のために作者に迷惑がかかるのを何とも思わないのかオレは任天堂や関係役所に確認の為の電話なんか入れてないよ相手の仕事の邪魔したのはそっちじゃん>あとから発生した場合の話なら、自分でどうなるか書いてるのに今になって何を言い出すのやら>権利関係を理解してない証左だぞ?誤魔化すなよ、キミの見解は?
>No.188512それで「ありがたぼうや」は現時点ではどうなんだい?って話なんだけど>No.188514おやおやNo.188323でベルヌ条約の特例というのを知らずに、映画が著作権発生日をコントロールできるから他の著作物でも同様にできるとか吹いちゃったキミが、それにはダンマリ決め込んで何書いてるのwそんな事、引用されなくても知ってるよだが、後でひっくり返ろうがその時点で認められたなら法的な効力は発生するのよしかも例のスプーンなんて登録されて10年も生きてたんだから、私に文句を言うのは筋違い
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