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認知症女性から不当報酬…弁護士に業務停止2年
認知症の女性から不当に高額な報酬を受け取ったなどとして、東京弁護士会は5日、同会所属の永吉崇弁護士(70)を業務停止2年の懲戒処分にした。
発表によると、永吉弁護士は1996年5月、東京都内の女性(当時82歳)から、女性の預貯金や不動産の管理を請け負い、月40万円の報酬を受け取る契約を結んだ。女性は98年に認知症で入院したが、永吉弁護士はその後、2005年11月までの約8年間に計4000万円以上の報酬を受け取っていた。
女性は入院時に6000万円以上あった預貯金を、すべて失ったという。同会は、適正な報酬は月3万~5万円だったとしている。永吉弁護士は同会に対し、「不当に高額な顧問料ではない」と話しているという。
(2010年10月6日 読売新聞)
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