国の基準では水俣病の患者と認められない未認定患者の救済をめぐり、法律に基づく救済策の対象になった被害者への一時金の支払いが始まり、初日は98人に支払われることになりました。
これは、1日朝の閣議後の会見で松本環境大臣が明らかにしたものです。去年成立した特別措置法に基づく水俣病の未認定患者の救済策では、原因企業のチッソと昭和電工が、対象者に1人当たり210万円の一時金を支払うことになっています。熊本と鹿児島、それに新潟の各県によりますと、ことし8月末までにおよそ1万7800人が申請をし、それぞれの県で救済の対象者を判定する検討会が行われていて、初日の1日は、対象となったうちのあわせて98人に一時金が支払われるということです。松本大臣は「救済に漏れがないよう、引き続き円滑な手続きが進むよう努めていきたい」と述べました。