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入院の高齢女性から弁護士が高額報酬 預金ほぼゼロに

2010年10月5日22時1分

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 財産管理を任されていた東京都内の女性(96)から不当に高額な報酬を受け取っていたなどとして、東京弁護士会は5日、永吉崇(ながよし・たかし)弁護士(70)を業務停止2年の懲戒処分にした。永吉弁護士は「不当に高額ではなく、使途不明金もない」と反論しているという。

 弁護士会によると、永吉弁護士は1996年5月、当時82歳だった女性と、不動産、預貯金などの財産を月40万円で管理する顧問契約を締結。女性が脳梗塞(こうそく)や痴呆(ちほう)の症状で病院に入院した98年6月以降は通帳、印鑑を預かり、年金も管理した。

 しかし、専用口座や帳簿をつくらず、看護や介護に必要な経費をはるかに上回る額を引き出した結果、当初は6千万円以上あった預貯金が2005年ごろにはほぼゼロになり、入院費も支払えなくなった。預貯金6千万円のうち約4千万円は顧問料として受領していた。

 弁護士会の説明では、財産管理の報酬は通常、月3〜5万円程度で、40万円は高額すぎるという。残る2千万円は入院・介護費用などに使われたとみられるが、一部に使途不明金もあるという。

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