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兵庫で暴力団組長の別宅禁止へ

 兵庫県議会は6日、住宅街や学校など教育施設の周辺で、暴力団事務所だけでなく組長らの別宅を設けることも禁止する暴力団排除条例案を可決する。施行は来年4月1日。

 県警によると、指定暴力団山口組は直系組長に総本部(神戸市灘区)へ日参するよう求めており、関西以外の組長らが同市内に拠点のマンションなどを購入するケースが急増。条例はこうした動きを封じるのが狙いだ。

 条例では、別宅を「暴力団幹部が活動のために連絡や待機をする施設(準暴力団事務所)」と定義。住宅街や教育施設の周囲200メートル以内での設置を禁止するほか、すでにある準暴力団事務所周辺では、乱暴な言動など「住民に不安を覚えさせる行為」を禁じる。

 いずれの場合も警察などの中止命令に従わなければ、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。

 不動産所有者や建設業者が、暴力団が使用することを知りながら不動産を売買したり建設契約を結んだりすることも禁止。県公安委員会の勧告に従わない場合は名前を公表する。

 県警によると、別宅は神戸市内に約30カ所。山口組6代目組長の篠田健市(通称司忍)受刑者(68)が来春に出所するのを控え、取り締まりを強化している。

 暴力団排除条例は福岡など5県で既に施行され、京都府も来年4月に施行する。(共同)

 [2010年10月6日7時37分]


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