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取り押さえ死 29日初公判 争点は2点

 佐賀市で2007年、知的障害者の安永健太さん=当時(25)=が警察官に取り押さえられた直後に死亡した事件で、付審判請求により特別公務員暴行陵虐致傷罪に問われた警察官(29)の初公判が29日、佐賀地裁(若宮利信裁判長)で開かれる。付審判決定による公判は県内で初めて。最大の争点は、警察官による暴行があったかどうか。被告は無罪を主張する方針で、目撃証言をめぐって激しい攻防が予想される。


 公判前整理手続きで絞られた争点は①警察官の暴行の有無②暴行と遺体の傷との因果関係-の2点。「暴行」の定義は「拳で殴ったかどうか」で、手錠を掛けたり、押さえつけたりした保護行為の違法性は争点になっていない。


 このため、鍵を握るのは、現場近くで「殴るのを見た」と話す検察官役側の証人2人の証言の信用性。取り押さえ行為があった約1分半に絞って立証する方針だ。


 これに対し、被告の弁護側は暴行はなかったという多くの目撃証言を軸に、取り押さえに至る一連の流れを含めて主張を展開。遺体の傷については「保護する際に偶然、付いた」と反証していく。


 ただ、決め手となる物証を欠くだけに、「殴ったかどうか」の議論が平行線をたどることも予想される。目撃者や同僚警察官、遺体の鑑定医ら21人もの証人尋問があり、すでに12月まで計10回の期日が入るなど長期化も必至だ。


 今回の罪名は「致傷」で、死亡の責任や原因については審理しない。ただ、致傷罪に訴因変更されたことで、被害者参加人として安永さんの父孝行さん(49)と弟浩太さん(26)が法廷で意見を述べる。


 付審判請求を経て公判が開かれるのは請求のわずか0・1%。さらに一般の刑事裁判の有罪率が99%を超えるのに対し、付審判では50%未満。被告を守るいつもの立場と違い、罪となる事実の立証責任を負う検察官役の弁護士の手腕も問われ、事件の詳細にどこまで迫れるかも焦点だ。


 起訴状に当たる付審判決定書などによると、警察官は07年9月25日午後6時ごろ、佐賀市南佐賀1丁目の国道で、車道を自転車で走り、交差点でとまっていたミニバイクに衝突した安永さんを保護する際、胸などを数回、拳で殴り、約1週間のけがをさせたとされる。

 

付審判請求

 警察官が暴行した場合に問われる特別公務員暴行陵虐罪や公務員の職権乱用罪について検察官が不起訴にした場合、告訴・告発人が審判を開くよう裁判所に求める手続き。認められると起訴と同じ効力を発揮し、裁判所が検察官役を務める弁護士を指定して通常の刑事裁判が開かれる。最高裁によると、1960年以降、付審判請求された警察官や公務員は全国で延べ約1万8000人いるが、審判開始が決定したのは16件(18人)で0・1%に満たない。さらに有罪が確定したのは6件にとどまる。

 

取り押さえ死問題経過

07年 9月25日 佐賀市の路上で安永健太さんが警察官5人に取り押さえられた直後に死亡
11月5日 「警察官が安永さんを殴っていた」との目撃証言を県警が把握していたことが判明
12月3日 県警の山崎篤男本部長=当時=が県議会で「暴行の事実は認められない」と答弁
12月25日 遺族が警察官の行為は人権侵害だとして県弁護士会に人権救済の申し立て
08年 1月17日 遺族が現場にいた警察官数人を特別公務員暴行陵虐致死容疑で佐賀地検に刑事告訴
3月15日 「安永健太さんの死亡事件を考える会」設立
28日 佐賀地検は「取り押さえ行為と死亡の因果関係はない」として嫌疑なしの不起訴処分に
4月3日 遺族が警察官5人の付審判請求書を佐賀地検に提出
9日 佐賀地検は請求を「棄却されるべき」と判断し、佐賀地裁に送付
09年 2月26日 遺族が県を相手取り、約4200万円を求める国家賠償請求訴訟を佐賀地裁に起こす。同地裁に提出した全国からの署名は計約11万人分に
10年 3月2日 佐賀地裁が警察官5人のうち1人の審判開始を決定。残る4人の請求は棄却
9月11日 検察官役弁護士の請求を受け、佐賀地裁が特別公務員暴行陵虐致傷罪への訴因変更を決定
12月4日 佐賀地裁は被害者参加制度に基づき父孝行さんと弟浩太さんの参加許可を決定
2010年07月28日更新

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