こんにちはゲストさん
トップ
富山のいま
深く知る
全国・海外のニュース
社説・コラム
特集
連載
おくやみ
募集・投稿内容
記事データベース
最新の主要紙面

モバイル
社説・コラム
特集
一覧へ
連載
一覧へ
おくやみ
号外
募集・投稿案内
けさの人
富山青年会議所の2011年度理事長に決まった寺島雅峰(てらしま・まさみね)さん
ブログ
記事データベース
共同通信特集
47NEWS地方紙合同サイト
関連リンク
ホーム >  詳細情報(全国) >  小沢氏への検審起訴議決要旨

詳細情報(全国)

小沢氏への検審起訴議決要旨

2010年10月04日 20:05
 民主党の小沢一郎元幹事長に対する東京第5検察審査会の起訴議決要旨は次の通り。
 【再捜査】
 検察官は再捜査において、小沢氏、元公設秘書大久保隆規被告、元私設秘書の衆院議員石川知裕被告、元私設秘書池田光智被告を再度取り調べているが、いずれも形式的な取り調べの域を出ておらず、本件を解明するために、十分な再捜査が行われたとは言い難い。
 【石川被告の供述】
 石川被告の供述は、4億円の出所や土地取得資金の記載を翌年にずらした偽装工作の動機に関する供述に不合理・不自然な点もみられるが、4億円の出所、偽装工作の動機に関する供述は真の動機を明らかにできないことから、苦し紛れの説明をせざるを得なかったものだ。小沢氏に報告・相談などをしたことに関する供述とは局面を異にする。
 石川被告は小沢氏を尊敬しており、小沢氏を罪に陥れるための虚偽の供述をするとはおよそ考え難い。再捜査でも、検察官から小沢氏に不利となる報告・相談などを認める供述をした理由を聞かれ、合理的に説明し再捜査前の供述を維持していることなどから、石川被告の供述には信用性が認められる。
 (収支報告書について)小沢氏に報告・相談したとの供述について、小沢氏の了解を得たとする場面での具体的なやりとりがなく、迫真性があるものとまで言えないとして、また、石川被告の説明に対する小沢氏の反応も受け身のものであるとして、石川被告の供述の信用性を消極的に評価することは適切ではない。
 【池田被告の供述】
 池田被告は「2005年分の収支報告書を提出する前に、小沢氏に土地代金を計上することを報告し、了承を得た」旨の供述をしていたが、再捜査でこの供述を翻し、これを完全に否定するに至っている。
 石川被告からの会計補助事務の引き継ぎにおいて、本件土地代金の収支報告書での処理に関する方針についても引き継ぎがなされていることは、石川被告の供述と符合する。池田被告も小沢氏を尊敬しており、小沢氏を罪に陥れるための虚偽の供述をすることは考え難いことから、池田被告の変遷前の供述には信用性が認められる。
 池田被告は再捜査で供述を翻し、否定しているが、その理由として、明確な記憶があったわけではなく、あいまいな記憶に基づいて話してしまったが、冷静になって記憶を呼び戻した結果、はっきりなかったと思い至ったと言うほかない旨の説明をしている。
 池田被告は逮捕前から、大久保被告への報告を否定しつつ、小沢氏への報告、了承を供述しており、記憶に従って供述していたと認められるから、不合理な説明だ。再捜査での取り調べでは、自らの供述が小沢氏の刑事処分に影響を及ぼしかねないことを恐れていることが明らかで、変遷後の供述は信用できない。
 【小沢氏の供述】
 土地購入資金4億円の出所について、小沢氏の当初の説明は著しく不合理なものであって、到底信用することができないものである上、その後、説明を変えているが、変更後の説明も著しく不合理なものであって、到底信用することができない。小沢氏が4億円の出所について明らかにしようとしないことは、小沢氏に収支報告書の不記載、虚偽記入に係る動機があったことを示している。
 小沢氏は、土地購入の原資を偽装するために、銀行から陸山会の定期預金4億円を担保に小沢氏個人が4億円を借り入れるに際して、融資申込書や約束手形に署名・押印したことに関し、「石川被告から特に説明を受けることなく、求められるままに署名した」旨の供述をしている。
 小沢氏は、土地購入資金として4億円を自己の手持ち資金から出したと供述しており、そうであれば土地購入資金として銀行から4億円を借り入れる必要は全くなかったわけであるから、年間約450万円もの金利負担を伴う4億円もの債務負担行為の趣旨・目的を理解しないまま、その融資申込書や約束手形に署名・押印したとの点については、極めて不合理・不自然だ。
 土地購入資金の原資を隠すために偽装工作として、4億円の銀行借り入れを行ったのであれば、原資の4億円については収支報告書に記載されないことになる。その偽装工作のために収支報告書の不記載・虚偽記入がなされることは当然で、このような銀行借り入れを行うことを了承して自ら融資申込書等に署名・押印している以上、当然に不記載・虚偽記入についても了承していたものと認められることになる。
 【状況証拠】
 定期預金担保貸し付けが行われた際に、小沢氏が融資申込書や約束手形に署名・押印していることのほか、4月27日付検察審査会議決において指摘されているように、04年10月29日に売買代金を支払い取得した土地の本登記を05年1月7日にずらすための合意書を取り交わし、合意書どおりに本登記手続きを1月7日に行うなど、土地取得の経緯や資金についてマスコミなどに追及されないようにするための偽装工作をしている。
 小沢氏と石川、大久保、池田の3被告の間には強い上下関係があり、小沢氏に無断で3被告が隠ぺい工作をする必要も理由もない。
 小沢氏は、07年2月20日に事務所費や資産等を公開するための記者会見を開くに当たり、同年2月中旬ごろ、池田被告に指示し、土地の所有権移転登記が小沢氏個人の名義になっていることから、土地が小沢氏個人の財産ではなく、陸山会の財産である旨の確認書を05年1月7日付で作成させ、記者会見の場で小沢氏自らこの偽装した確認書を示して説明を行っている。この確認書の作成年月日の偽装は事後的なものであるが、収支報告書の不記載・虚偽記入についての小沢氏の関与を強くうかがわせるものだ。
 【まとめ】
 以上の直接証拠および状況証拠に照らし、検察官が小沢氏と3被告との共謀を認めるに足りる証拠が存するとは言い難く、結局、嫌疑不十分に帰するとして不起訴処分としたことに疑問がある。
 検察官は、起訴するためには、的確な証拠による有罪判決を得られる高度の見込みがあること、すなわち、刑事裁判において合理的な疑いの余地がない証明ができるだけの証拠が必要になると説明しているが、検察官が説明した起訴基準に照らしても、嫌疑不十分として不起訴処分とした検察官の判断は首肯し難い。
 検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものだ。そして嫌疑不十分として検察官が起訴をちゅうちょした場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。