まさかきょうになるとは思っていませんでしたが、民主党の小沢一郎氏について、東京第5検察審査会が「起訴すべきである」と議決しましたね。そこで、まだ明日の紙面づくりの作業中なのですが、議決要旨を読んで「うんうん」「なるほど」と、やっぱり普通はそう思うよなと頷いた部分を手短に紹介します。
【被疑者供述の信用性】 被疑者の本件土地購入資金4億円の出所について、被疑者の当初の説明は著しく不合理なものであって、到底信用することができないものである上、その後、説明を変えているが、変更後の説明も著しく不合理なものであって、到底信用することができない。被疑者が本件4億円の出所について明らかにしようとしないことは、被疑者に収支報告書の不記載、虚偽記入に係る動機があったことを示している。
(中略)被疑者は、本件土地購入資金として4億円を自己の手持資金から出したと供述しており、そうであれば、本件土地購入資金として銀行から4億円を借入れる必要は全くなかったわけであるから、年間450万円もの金利負担を伴う4億円もの債務負担行為の趣旨・目的を理解しないまま、その融資申込書や約束手形に署名・押印したとの点については、極めて不合理・不自然である。
(中略)被疑者は、平成19年2月20日に事務所費や資産等を公開するため記者会見を開くにあたり、(中略)本件土地が被疑者個人の財産ではなく、陸山会の財産である旨の確認書を平成17年1月7日付けで作成させ、記者会見の場で、被疑者自ら偽装したこの確認書を示して説明を行っている。この確認書の作成年月日の偽装は事後的なものであるが、収支報告書の不記載・虚偽記入についての被疑者の関与を強く窺わせるものである。
【まとめ】検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴を躊躇した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけよう制度であると考えられる。
よって、上記趣旨のとおり議決する。
これに対し、小沢氏はさきほど、「今後は、裁判の場で私が無実であることが必ず明らかになるものと確信しております」というコメントを出しました。
国民に公開された裁判の場で、真実が明らかになることを期待してやみません。取り急ぎここまでとします。
by september
短信・東京第5検察審の議決要…