政府の司法制度改革推進本部で検察審査会のあり方について検討した元検事の高井康行弁護士は「前回の議決に比べると感情を排して冷静に議論しているようにみえるが、『供述に具体性や迫真性がなくてもいい』として判断された結論は、きわめて危険だ。小沢氏も否認しており、秘書の捜査段階の供述しか支えがないなかで無罪の可能性は十分にある」と指摘しました。また、今後、指定された弁護士が捜査を指揮することについて「検察官が専従で捜査してもたいへんな事件であり、ほかの仕事も抱える弁護士が低い報酬で密度の濃い立証をできるのか。制約が多いなかで十分な立証をするのは難しいだろう」と話しています。