民主党・小沢元幹事長の政治資金問題

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検察審査会が「不起訴不当」とした2007年分の虚偽記載について、東京地検は再び嫌疑不十分とし、不起訴が確定。[関連情報]

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小沢一郎元幹事長(酒巻俊介撮影)(写真:産経新聞)

民主党の小沢一郎元幹事長を強制起訴へ 検審が起訴議決

 民主党の小沢一郎元幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、東京第5検察審査会(検審)は4日、東京都の市民団体から政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で告発され、嫌疑不十分で不起訴処分となっていた小沢氏について、「起訴議決」を出した。(産経新聞)
[記事全文]

小沢氏、強制起訴へ=検察審が2回目議決―陸山会規正法違反事件 - 時事通信(10月4日)
小沢氏強制起訴へ 審査会議決 - NHKニュース(10月4日)

・ [図解]裁判員制度・検察審査会の起訴議決 - 時事通信
・ [用語]強制起訴 - 時事通信

検察審査会で「起訴相当」と議決 - 時系列。関連情報エリア

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小沢氏、07年分の不起訴確定(30日) ...

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「陸山会」の土地購入をめぐる事件の概要

2004年10月、小沢一郎氏の資金管理団体「陸山会」は約3億4000万円で東京都世田谷区の土地を購入。購入直前、小沢氏の政治団体の口座からの移し替えなどにより、原資のわからない4億円以上の資金が入金されていた。資金の移動はその年の政治資金収支報告書に収入として記載されておらず、翌年に記載。
2010年1月15日、東京地検特捜部は政治資金規正法違反(虚偽記入)容疑で、「陸山会」の会計事務担当だった元私設秘書の衆院議員石川容疑者36歳と、後任の会計事務担当だった元私設秘書池田容疑者32歳を逮捕。翌16日、元会計責任者で公設第1秘書大久保容疑者48歳を逮捕。同年2月4日、東京地検特捜部は政治資金規正法違反(虚偽記入)罪で3人を東京地裁に起訴した。

特集

土地購入をめぐる事件の経過

小沢氏元秘書起訴以降の経過

日 付摘 要
2010年2月4日東京地検特捜部は、政治資金規正法違反(虚偽記入)罪で3人を東京地裁に起訴
政治資金規正法違反(虚偽記入)で告発されていた小沢氏を、嫌疑不十分で不起訴。
2月5日東京地裁は、政治資金規正法違反罪で起訴された3被告について、保釈を認める決定。
保釈保証金は石川被告が1200万円、大久保被告が700万円、池田被告が300万円。
3被告は、保釈保証金を現金で即日納付。夕、拘置先の東京拘置所から保釈された
2月7日地元の北海道第11区総支部から「離党や議員辞職の必要はない」との見解を伝えられ、
衆院議員石川被告が、応じる意向を示した
2月8日小沢氏が説明責任について「これ以上の説明はないのではないかと思っている」
2月9日LEFT「離党や議員辞職はせず、職責を果たしたい」
「水谷建設から現金を受領したことはなく、意図的に虚偽の収支報告をしたこともない」
2月10日石川議員は「収支報告書に不適切な記載をしたことについては深く反省する」とのコメントを発表
2月11日石川議員が離党届を提出。議員辞職は否定。石川議員が記者会見。会見詳報:(1)(2)
2月15日民主党は常任幹事会で石川議員の離党を正式に承認。
同党は石川議員の会派離脱届を衆院事務局に提出。石川議員は無所属に。
2月21日石川議員は進退に関して「司法の判断が出るまでは議員として職責を全うしたい」
2月23日東京地検特捜部は、告発されていた2007年分の政治資金収支報告書の虚偽記入について、
「会計責任者らとの共謀の事実を認めるに足る証拠がない」として小沢氏を不起訴
4月2日元会計責任者の大久保被告が、公設第1秘書を辞任
4月5日小沢氏、勝どきの土地・ビル不記載 3年分の報告書訂正
4月14日
までに
「1億円以上提供」と水谷建設元最高幹部が資金提供を証言
石川被告は「もらった事実はない」、小沢事務所は「ご指摘のような事実はありません」と回答
6月2日鳩山首相は臨時両院議員総会で退陣表明。小沢氏も党幹事長辞任
読売新聞|時事通信|産経新聞

小沢氏元秘書起訴までの経過

検察審査会で「起訴相当」と議決

2010年2月12日、市民団体(一般国民)は、検察が小沢氏を不起訴処分としたことを不服として検察審査会に審査を申し立てた。同年4月27日、不起訴処分となった小沢氏について、東京第5検察審査会は「起訴相当」と議決したが、5月21日、東京地検特捜部は、再度、嫌疑不十分で不起訴処分とした。よって、東京第5検察審査会で2回目の審査に。
検察審査会の審査員は、選挙人名簿(一般国民)からくじで選ばれた有権者(検察審査会法第5条〜第13条)で構成される。小沢氏の起訴については、再度、一般国民の判断に委ねられた形に。

時系列

日 付摘 要
2010年2月4日東京地検特捜部は、小沢氏を嫌疑不十分で不起訴
2月12日小沢氏を政治資金規正法違反(虚偽記入)罪で告発していた東京都内の市民団体が、
東京地検特捜部が不起訴処分としたのは不当として、東京第5検察審査会に申し立て
4月6日捜査を担当した東京地検特捜部の検事が東京第5検察審査会に出向いて説明
4月27日不起訴処分となった小沢氏について、東京第5検察審査会は、「起訴相当」と議決
「適切に対処したい」東京地検次席東京第5検察審査会の議決要旨小沢氏の発言要旨
5月12日東京地検特捜部は、小沢氏と石川衆院議員ら元秘書3人に再聴取を要請
5月15日東京地検特捜部は、東京都千代田区のホテルで、小沢氏の3回目の事情聴取(約4時間半)。
5月17日東京地検特捜部が会計事務担当だった元私設秘書の石川議員の事情聴取
5月18日東京地検特捜部は元公設第1秘書の大久保被告と元私設秘書の池田被告の事情聴取
池田被告が東京地検特捜部の再聴取に対し、「小沢氏に報告し、了承を得た」と改めて供述
5月21日東京地検特捜部は、小沢氏を再度嫌疑不十分で不起訴。検察審査会で再審査へ
5月30日民主党・辻副幹事長が検察審査会事務局に接触を図ったことが分かる
7月5日小沢氏の代理人弁護士は、東京第5検察審査会に上申書を提出
7月15日不起訴処分となった小沢氏の2007年分の政治資金規正法違反について、
東京第1検察審査会は、8日付で小沢氏への再捜査を求める「不起訴不当」を議決
7月27日小沢氏は4回目の聴取「応じる」と東京地検に回答
9月18日小沢氏の4回目の事情聴取
9月30日2007年分の収支報告書への虚偽記載について、
東京地検特捜部は、小沢氏を再び嫌疑不十分で不起訴処分
朝日新聞|産経新聞|読売新聞|時事通信

強制起訴について

基本的に、公訴の提起(起訴)は、検察官の専決事項(刑事訴訟法第247条)であるが、不起訴とされた件に対して、検察審査会で「起訴相当」が2回議決された場合は、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって起訴(強制起訴)する(検察審査会法第41条の9、第41条の10)
政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪の公訴時効は5年で、2004年分については2010年3月末に時効が完成するが、2010年2月4日、本件の時効の進行は、3被告の起訴により停止した(刑事訴訟法第254条)
小沢氏については市民団体からの告発。その市民団体が検察官の不起訴処分に不服があるときは、検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる(検察審査会法第30条)

起訴状況

罪 名該当法法定刑
政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪政治資金規正法第25条5年以下の禁錮、100万円以下の罰金

虚偽記入の罪について

政治資金規正法では、報告書の真実性の確保のため、政治資金収支報告書を提出する者には、真実の記載がされていることを誓う旨の文書の添付を義務付けている(政治資金規正法第29条)。よって、政治資金収支報告書については、内容が真実になるように何度もチェックし記載する必要がある。
不記載には、記載し忘れの事務的ミス(過失)の場合もあるが、あくまで小額な額面で起こりうることで、億単位という高額な場合は、政治団体の収支に与える影響が大きく且つ記載をチェックしてるため、記載し忘れの事務的ミスは通常起こり得ない。
虚偽記入は、報告書提出者が、真実の記載を誓う旨の文書を添付してるのにも関わらず、虚偽の記入をしたことになるため、単純な事務的ミスではなく意図的な故意による行為になる。

虚偽記入に関する条文(抜粋)

公判関係

公判前整理手続き

日 付摘 要
2010年9月24日公判前整理手続き 第1回協議
11月30日公判前整理手続き 第8回協議

石川被告、池田被告の公判

「陸山会」の土地購入をめぐる事件での政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪について
第一審 東京地裁

大久保被告の公判

西松建設からの違法献金事件と「陸山会」の土地購入をめぐる事件での政治資金規正法違反(虚偽記入など)の罪について(※「陸山会」の土地購入をめぐる事件での罪については訴因変更が必要)
第一審 東京地裁(登石郁朗裁判長)
裁判での争点
(公判前整理手続き)
ダミー団体を介した寄付が西松建設から行われたか
被告はそれを認識していたか
他の議員分のほとんどが捜査対象から外れたのに被告を立件したのは公訴権の乱用か
日 付摘 要
2009年12月18日初公判(冒頭陳述)検察側:冒頭陳述要旨、弁護側:冒頭陳述要旨
公判詳報:(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)
2010年1月13日第2回公判(証人尋問)寄付ルート「毎年、被告と打ち合わせた」 西松元総務部長が証言
公判詳報:(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
産経新聞

土地購入をめぐる事件関係

解説等

政界での反応

指揮権発動に関して

西松建設からの違法献金事件関係

東京地検特捜部は2009年3月3日、小沢氏の政治資金管理団体「陸山会」が、西松建設OBが代表を務める政治団体「新政治問題研究会」「未来産業研究会」から受けた献金が「西松建設」からの企業献金だとして、小沢氏の公設秘書で「陸山会」の会計責任者ら3人を政治資金規正法違反の疑いで逮捕した。

事件の構図、経過

時系列

小沢一郎氏について

政治資金管理団体(衆議院議員 小沢一郎)
団体名代表者名会計責任者名事務所所在地備考
陸山会
小沢 一郎

小沢 一郎

民主党(衆)

大久保隆規東京都港区赤坂

陸山会に関する動き

過去の発言

「もう一度間違っていなかったかどうか、単純ミスの話だから、精査するように事務方に言う」(陸山会の土地購入に関して)

iza(2009年10月19日)

民主党代表選挙に関連して

首相になった場合、自らの起訴に同意するかどうかという問題が浮上

  • 日本国憲法 第5章 内閣 - 第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。法庫

憲法第75条への意見

起訴できるかどうかについて、主に3つの解釈

憲法学者の意見としては、 1.総理大臣は起訴できない 2.同意あれば起訴できる 3.同意なしでも起訴できる の三つの解釈がある。

本人の同意に関わらず、訴追は難しいという立場の意見

法解釈上は、憲法75条にいう「国務大臣」には内閣総理大臣を含まないことになりますが、本条の趣旨は、内閣総理大臣の地位をより強化するものである以上、「国務大臣」には内閣総理大臣を含むか否かを問わず、内閣総理大臣の同意をとわず、起訴できないのです。

検察審査会の制度について

国政へのロスがあまりにも多い起訴議決制度は、早急に見直すべき。

政治家を除外してしまえば、改正検察審査会法の意義はなくなってしまう。

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