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【安藤慶太が斬る】かくて国家や日本人の名誉は貶められる (3/5ページ)

2010.4.11 18:00
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《ありとあらゆる左翼的な党派利害や運動体の要求が次々持ち込まれてイデオロギーを背景にした裁判闘争が日夜繰り広げられる舞台でもある。裁判官も彼らにしゃべせるだけしゃべらせており、彼らにとっては議席をとれなくても主張が許される絶好の場である。負けても負けても何度も同一構造、類似構造の訴訟が繰り返される。そして、やがて要求を通しお墨付きを与える裁判官が現れるのである》

 戦後の多くの虚構にお墨付きを与えたのは裁判所だった、とも述べた。今回は具体的な戦後補償裁判の判決を見ながら考えてみる。

 戦後補償裁判ではどんなに声高な主張をしようとも、応援団が盛り上げようと、判決では原告の請求が退けられる場合が圧倒的だ。先の戦争下、強制連行された、強制労働に従事させられた、として中国人が日本で賠償請求の裁判を相次いで起こし、それを多くの左翼系市民グループが支援するのだが、サンフランシスコ平和条約、日華平和条約、日中共同声明、日中平和友好条約により、国家間で賠償権放棄に合意しているのである。

 ところが、こうした国家同士が外交交渉で積み上げた合意を無視して「損害があれば救済されるべきである」とする論理が左翼系市民グループの後押しで次々に法廷に持ち込まれる。それは、裁判闘争にメリットがあるからだ。

 いわゆる中国人強制連行について国の賠償責任を認めた平成16年3月の新潟地裁判決のような事例もあるが、ほとんどの請求は結論として退けられている。ところが問題は請求が退けられても強制連行や南京虐殺などが事実として次々と認定されているのである。例えばこんな具合である。

 《確かに国が中国人労働者移入の制度を設計した時点において前記のような態様の強制連行まで意図していたかについては議論の余地があるとしても、中国人労働者の移入策の実行場面において、被控訴人国の意向を受けた日本軍、中国人関係者らが、第一審原告ら中国人労働者の意思に反してこれを拘束し、監視のもと、同人らを日本国内の各事業場まで強制連行したことは明らかというべきであり、上記被控訴人企業らの主張は採用できない》(平成18年6月16日、東京高裁判決)

 《我が国の軍部が…中国内部の政治的軍事的極めて複雑な混乱に乗じて。その当時においてすら見るべき大義名分なく、かつ十分な将来的展望のないまま、独断的かつ場当たり的に展開拡大推進されたもので、中国および中国国民に対する弁解の余地のない帝国主義的、植民地主義的意図に基づく侵略行為にほかならない》

 《いわゆる「南京虐殺」もそのような日本兵の中国国民に対する民族差別意識を基盤として行われた…》

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