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【安藤慶太が斬る】極まる「チャイナハラスメント」と亡国政治のお寒い事情  (1/6ページ)

2010.10.3 12:24
このニュースのトピックス菅首相

 だからいわんこっちゃない。収まるどころか相手はエスカレートしてしまったではないか。中国漁船衝突事件で、中国側は日本に謝罪と賠償を要求してきたのである。さらにロシアとの共闘関係を強調してみせるなど、日本への揺さぶりは相変わらずである。これは日本の後ろ盾になっていた日米同盟にすきま風が生じていることと無関係ではない。また、民主党政権の国家統治がなっていないこと、国家の体を成していないことも見透かされてしまっているから起こるのだろう。

  

おかしいのは釈放劇だけか

 

 今回の釈放劇を受けてメディアは、「圧力に屈した」などと騒いではいるのだが、そもそも日本への主権侵害から国民を守る上で法制面の不備や欠陥が多数放置されているという大問題は相変わらずほったらかしである。

 今回の事件の発端は海上保安庁の船に漁船がぶつかり、公務執行妨害容疑で逮捕されたことだった。そもそも漁船の主権侵害に日本政府は法治国家として正面から向き合ったといえるだろうか。

 容疑は公務執行妨害である。公務執行妨害というのはあくまで公務員の仕事を邪魔したという話である。この事件の核心は領海侵犯だろう。公務執行妨害として片づけるのが法治国家としてよかったのか。これはまじめに考えるべき問題だ。

 公務執行妨害での逮捕が不当だったと言っているのではない。一部政治家から、釈放するくらいならそもそも逮捕しなければよかったのだ、といった声が聞かれるが、論外である。

  

問われぬ領海侵犯

 公務執行妨害でひとまず捕まえるのはいい。勾留延長もいい。だが、それはあくまで入り口の話である。最終的には本質である領海侵犯を問うべきだろう。ところが、わが国にある領海法には外国船舶の有害行動を処罰する規定がない。平成20年にできた「領海等における外国船舶の航行に関する法律」というのはあくまで海保を規定した法律で、海自に関する規定は全くないのだ。唯一「領海侵犯法」ともいえるこの法律を見ると罰則は一応ある。だが、領海侵犯を断固取り締まるのではなく領海からの退去が原則。「穏便に処理する」という発想で貫かれた欠陥法で、海自には領海侵犯措置規則はないのである。

 むろん、外国人漁業規制法もあれば入国管理法だってある。公務執行妨害も然りで、これを持ち出せば、処罰は可能だ。ただそれらはいずれも二次的な法律であって、核心である主権の侵害に正面から向き合ったものではない。

 まして今回の事件では捜査途中で証拠となる船や乗組員を帰してしまっている。当初は、外国人漁業規正法違反での捜査も報じられていたが、結局捜査は尽くされることはなかったのである。

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