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第1地域:東京都(第4地域を除く)
第2地域:大阪府、神奈川県(それぞれ第4地域を除く)
第3地域:北海道、京都府、神奈川県以外の県(それぞれ第4地域を除く)
第4地域:過疎地、離島等
【個別免許局ごとの料額】
無 線 局 の 区 分 料額
1 移動する無線局 (3の項から5の項まで及び8の項に掲げる無線局を除く。2の項において同 じ。) 3000MHz以下の周波数の電波を使用するもの 航空機局又は船舶局 400円
航空機局又は船舶局以外のもの 使用する電波の周波数の幅が6MHz以下のもの 400円
使用する電波の周波数の幅が6MHzを超え15MHz以下のもの 空中線電力が0.01W以下のもの 600円
空中線電力が0.01Wを超えるもの 805,700円
使用する電波の周波数の幅が15MHzを超え30MHz以下のもの 空中線電力が0.01W以下のもの 1,300円
空中線電力が0.01Wを超えるもの 2,336,000円
使用する電波の周波数の幅が30MHzを超えるもの 空中線電力が0.01W以下のもの 2,700円
空中線電力が0.01Wを超えるもの 3,107,600円
3000MHzを超え6000MHz以下の周波数の電波を使用するもの 使用する電波の周波数の幅が100MHz以下のもの                  400円
使用する電波の周波数の幅が100MHzを超えるもの                 65,000円
6000MHzを超える周波数の電波を使用するもの 400円
2 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(8の項に掲げる無線局を除く。) 3000MHz以下の周波数の電波を使用するもの 使用する電波の周波数の幅が6MHzを超えるものであつて、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するもの 設置場所が第1地域の区域内にあるもの 31,500円
設置場所が第2地域の区域内にあるもの 17,200円
設置場所が第3地域の区域内にあるもの 5,800円
設置場所が第4地域の区域内にあるもの 3,900円
その他のもの 空中線電力が0.01W以下のもの 6,100円
空中線電力が0.01Wを超えるもの 9,400円
3000MHzを超え6000MHz以下の周波数の電波を使用するもの 空中線電力が0.01W以下のもの  6,100円
空中線電力が0.01Wを超えるもの 9,400円
6000MHzを超える周波数の電波を使用するもの 3,900円
3 人工衛星局(8の項に掲げる無線局を除く。) 3000MHz以下の周波数の電波を使用するもの 使用する電波の周波数の幅が3MHz以下のもの 2,789,300円
使用する電波の周波数の幅が3MHzを超えるもの 124,352,600円
3000MHzを超え6000MHz以下の周波数の電波を使用するもの 使用する電波の周波数の幅が3MHz以下のもの 110,200円
使用する電波の周波数の幅が3MHzを超え200MHz以下のもの 26,899,000円
使用する電波の周波数の幅が200MHzを超え500MHz以下のもの 81,188,300円
使用する電波の周波数の幅が500MHzを超えるもの 182,366,500円
6000MHzを超える周波数の電波を使用するもの 110,200円
4 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(5の項及び8の項に掲げる無線局を除く。)   6000MHz以下の周波数の電波を使用するもの 使用する電波の周波数の幅が3MHz以下のもの 設置場所が第1地域の区域内にあるもの 1,489,900円
設置場所が第2地域の区域内にあるもの 745,900円
設置場所が第3地域の区域内にあるもの 150,700円
設置場所が第4地域の区域内にあるもの 51,500円
使用する電波の周波数の幅が3MHzを超え50MHz以下のもの 設置場所が第1地域の区域内にあるもの 10,183,100円
設置場所が第2地域の区域内にあるもの 5,092,500円
設置場所が第3地域の区域内にあるもの 1,020,000円
設置場所が第4地域の区域内にあるもの 341,300円
使用する電波の周波数の幅が50MHzを超え100MHz以下のもの 設置場所が第1地域の区域内にあるもの 139,013,500円
設置場所が第2地域の区域内にあるもの 69,507,700円
設置場所が第3地域の区域内にあるもの 13,903,100円
設置場所が第4地域の区域内にあるもの 4,635,600円
使用する電波の周波数の幅が100MHzを超えるもの 設置場所が第1地域の区域内にあるもの 279,787,200円
設置場所が第2地域の区域内にあるもの 139,894,500円
設置場所が第3地域の区域内にあるもの 27,980,500円
設置場所が第4地域の区域内にあるもの 9,328,100円
6000MHzを超える周波数の電波を使用するもの 51,500円
5 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(8の項に掲げる無線局を除く。) 2,200円
6 放送をする無線局(3の項、7の項及び8の項に掲げる無線局並びに電気通信業務を行うことを目的とする無線局を除く。) 6000MHz以下の周波数の電波を使用するもの テレビジョン放送をするもの
(*)
デジタル信号による送信をするもの 空中線電力が0.02W未満のもの 6,100円
空中線電力が0.02W以上10kW未満のもの(下欄に該当するものを除く。) 202,300円
空中線電力が2kW以上10kW未満のもの(設置場所が広域圏の区域内にあるものに限り、放送大学の放送局を除く。) 72,941,400円
空中線電力が10kW以上のもの 364,685,600円
その他のもの 6,100円
その他のもの 使用する電波の周波数の幅が100kHz以下のもの 空中線電力が200W以下のもの 41,000円
空中線電力が200Wを超え50kW以下のもの 142,300円
空中線電力が50kWを超えるもの 2,469,600円
使用する電波の周波数の幅が100kHzを超えるもの 空中線電力が20W以下のもの 41,000円
空中線電力が20Wを超え5kW以下のもの 142,300円
空中線電力が5kWを超えるもの 2,469,600円
6000MHzを超える周波数の電波を使用するもの 6,100円
(*)地上テレビジョン放送局の経過措置 
無 線 局 の 区 分 平成20年12月31日 までの間 平成21年1月1日から 同年12月31日までの間 平成22年1月1日から 同年12月31日までの間
デジタル信号による送信をするもの 5,400円 5,400円 5,400円
その他のものであって、300MHz以下の周波数の電波を使用するもの【VHF帯】 空中線電力が0.1W未満のもの 600円 1,100円 3,000円
空中線電力が0.1W以上50kW未満のもの(下欄に該当するものを除く。) 17,200円 34,500円 91,900円
空中線電力が10kW以上50kW未満のもの(設置場所が広域圏の区域内にあるものに限り、放送大学の放送局を除く。) 6,194,400円 12,388,800円 33,029,800円
空中線電力が50kW以上のもの 30,969,900円 61,939,700円 165,137,900円
その他のものであって、300MHzを超える周波数の電波を使用するもの【UHF帯】 空中線電力が0.2W未満のもの 600円 1,100円 3,000円
空中線電力が0.2W以上100kW未満のもの(下欄に該当するものを除く。) 17,200円 34,500円 91,900円
空中線電力が20kW以上100kW未満のもの(設置場所が広域圏の区域内にあるものに限り、放送大学の放送局を除く。) 6,194,400円 12,388,800円 33,029,800円
空中線電力が100kW以上のもの 30,969,900円 61,939,700円 165,137,900円
無 線 局 の 区 分 料額
7 多重放送をする無線局(3の項及び8の項に掲げる無線局を除く。) 600円
8 実験等無線局及びアマチュア無線局 300円
9 その他の無線局 3000MHz以下の周波数の電波を使用するもの 使用する電波の周波数の幅が3MHz以下のもの 26,500円
使用する電波の周波数の幅が3MHzを超えるもの 設置場所が第1地域の区域内にあるもの 2,174,600円
設置場所が第2地域の区域内にあるもの 1,091,400円
設置場所が第3地域の区域内にあるもの 224,700円
設置場所が第4地域の区域内にあるもの 80,300円
3000MHzを超え6000MHz以下の周波数の電波を使用するもの 放送の業務の用に供するもの(多重放送の業務の用に供するものを除く。) 使用する電波の周波数の幅が400kHz以下のもの 設置場所が第1地域の区域内にあるもの 205,500円
設置場所が第2地域の区域内にあるもの 106,800円
設置場所が第3地域の区域内にあるもの 27,800円
設置場所が第4地域の区域内にあるもの 14,600円
使用する電波の周波数の幅が400kHzを超え3MHz以下のもの 設置場所が第1地域の区域内にあるもの 600,300円
設置場所が第2地域の区域内にあるもの 304,200円
設置場所が第3地域の区域内にあるもの 67,300円
設置場所が第4地域の区域内にあるもの 27,800円
使用する電波の周波数の幅が3MHzを超えるもの 設置場所が第1地域の区域内にあるもの 8,891,800円
設置場所が第2地域の区域内にあるもの 4,449,900円
設置場所が第3地域の区域内にあるもの 896,400円
設置場所が第4地域の区域内にあるもの 304,200円
多重放送の業務の用に供するもの 26,500円
放送の業務の用に供するもの以外のもの 使用する電波の周波数の幅が3MHz以下のもの 26,500円
使用する電波の周波数の幅が3MHzを超え30MHz以下のもの 設置場所が第1地域の区域内にあるもの 2,174,600円
設置場所が第2地域の区域内にあるもの 1,091,400円
設置場所が第3地域の区域内にあるもの 224,700円
設置場所が第4地域の区域内にあるもの 80,300円
使用する電波の周波数の幅が30MHzを超え300MHz以下のもの 設置場所が第1地域の区域内にあるもの 70,638,400円
設置場所が第2地域の区域内にあるもの 35,323,200円
設置場所が第3地域の区域内にあるもの 7,085,500円
設置場所が第4地域の区域内にあるもの 2,391,300円
使用する電波の周波数の幅が300MHzを超えるもの 設置場所が第1地域の区域内にあるもの 174,634,100円
設置場所が第2地域の区域内にあるもの 87,321,100円
設置場所が第3地域の区域内にあるもの 17,485,100円
設置場所が第4地域の区域内にあるもの 5,857,800円
6000MHzを超える周波数の電波を使用するもの 14,600円
【広域専用電波の料額(1MHz[全国]当たり)】
広 域 専 用 電 波 の 区 分 料額
下記の無線局以外のものに係る広域専用電波 80,786,600円
4の項又は5の項に掲げる無線局に係る広域専用電波 1,479,100円
【包括免許局の料額】
無 線 局 の 区 分 料額
広域専用電波を使用する無線局及び当該無線局を通信の相手方とする無線局 250円
上記以外のもの 360円
【包括登録局の料額】
無 線 局 の 区 分 料額
移動するもの 380円
移動しないもの 3000MHz以下の周波数の電波を使用する無線局のうち使用する電波の周波数の幅が6MHzを超えるもの 設置場所が第1地域の区域内にあるもの 2,750円
設置場所が第2地域の区域内にあるもの 2,180円
設置場所が第3地域の区域内にあるもの 1,720円
設置場所が第4地域の区域内にあるもの 1,650円
  上記以外のもの 2,180円
【テレビジョン放送をする無線局(放送局)に追加する額】
基本送信機の周波数 基本送信機の空中線電力

金額

90MHzから108MHzまで又は170MHzから222MHzまでのもの 0.1W未満のもの

620円

0.1W以上50kW未満のもの

83,000円

50kW以上のもの

310,000,000円

470MHzから770MHzまでのもの 0.2W未満のもの

620円

0.2W以上100kW未満のもの

83,000円

100kW以上のもの

310,000,000円

【5GHz帯無線アクセスシステムの無線局に追加する額】
無 線 局 の 区 分 金額
移動するもの 20円
移動しないもの 570円
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