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更新年月日・2008年10月27日

神奈川県青少年保護育成条例(全文)

神奈川県青少年保護育成条例

                                      (昭和30年1月4日神奈川県条例第1号)

                               最終改正 平成20年10月17日神奈川県条例第48号

 

目次

 第1章 総則(第1条〜第4条)

 第2章 青少年の健全育成を阻害するおそれのある行為の制限等(第5条〜第23条の2)

 第3章 審議会への諮問等(第24条)

 第4章 雑則(第25条〜第29条)

 第5章 罰則(第30条〜第33条)

 

第1章 総則

 

(目的)

第1条 この条例は、青少年の健全な育成を図るため、これを阻害するおそれのある行為を防止することを目的とする。

 

(条例の解釈適用)

第2条 この条例は、前条に規定する目的を達成するためにのみ適用するものであつて、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあつてはならない。

2 この条例による規制及び規制のための調査は、前条に規定する目的を達成するためにのみ行うべきであつて、いやしくも、これを濫用し、日本国憲法の保障する国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあつてはならない。

 

(県民の責任)

第3条 すべて県民は、青少年が健全に育成されるように努め、これを阻害するおそれのあるあらゆる行為から青少年を保護しなければならない。

 

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 青少年 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

 (2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設の長その他の者で青少年を現に監督保護する者をいう。

 (3) 興行 映画、演劇、演芸、見せ物その他これらに類するもので規則で定めるものをいう。

 (4) 図書類 書籍、雑誌、文書、絵画、写真、ビデオテープ、ビデオディスク、録音テープ、録音盤、フロッピーディスク、シー・ディー・ロムその他これらに類するもので規則で定めるものをいう。

 (5) がん具類 がん具、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)その他の物品及び器具類をいう。

 (6) 自動販売機等 物品の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく、販売又は貸付けをすることができる自動販売機又は自動貸出機をいう。

 (7) 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

 (8) 店舗型異性紹介営業 店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の交際(会話を含む。以下この号において同じ。)を希望する者に対し、交際の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの交際の申込みを当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業を除く。)をいう。

 (9) 利用カード 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業を営む者の提供する役務を利用するために必要な電話番号、会員番号、暗証番号等の情報が記載されているカードその他の物品であつて、提供される役務の数量に応ずる対価を得て発行されるものをいう。

 

第2章 青少年の健全育成を阻害するおそれのある行為の制限等

 

(深夜外出の制限)

第5条 保護者は、特別の事情がある場合の外は、深夜(午後11時から午前4時までの間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させてはならない。

2 何人も、正当の理由なく保護者の嘱託又は承諾を得ないで、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。

4 深夜に営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜に、当該営業に係る施設内又は敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。

 

(深夜営業を行う施設への立入りの制限等)

第5条の2 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該営業の施設に青少年を立ち入らせてはならない。

 (1) 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設

 (2) 設備を設けて客に主に図書類を閲覧させ、若しくは観覧させ、又は客にインターネットの利用により情報を閲覧させる施設(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館を除く。)

2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜に当該施設において営業を営む場合は、当該施設の入口等の見やすい箇所に、深夜における青少年の立入りを禁止する旨を表示しなければならない。

 

(有害興行の指定及び観覧の禁止)

第6条 知事は、興行の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該興行を有害興行として指定することができる。

 (1) 青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもので規則で定める基準に該当するもの

 (2) 青少年の粗暴性又は残虐性を甚だしく誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもので規則で定める基準に該当するもの

2 前項の指定は、神奈川県公報に登載することによつて行う。

3 知事は、第1項の指定をしたときは、当該興行を主催する者又は興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第2項に規定する興行場営業を営む者(以下「興行者」という。)にその旨を速やかに通知しなければならない。

4 興行者は、青少年に有害興行を観覧させてはならない。

 

(有害図書類の指定及び販売等の禁止)

第7条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を有害図書類として指定することができる。

 (1) 青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもので規則で定める基準に該当するもの

 (2) 青少年の粗暴性又は残虐性を甚だしく誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもので規則で定める基準に該当するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する図書類は、有害図書類とする。

 (1) 書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するぺージ(表紙を含む。以下同じ。)の数が、20ページ以上であるもの又は当該書籍若しくは雑誌のぺージの総数の5分の1以上であるもの

 (2) ビデオテープ又はビデオディスクであつて、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものの時間が合わせて3分を超えるもの

3 第1項の指定は、神奈川県公報に登載することによつて行う。

4 知事は、第1項の指定をしたときは、新聞にその旨を速やかに掲載しなければならない。

5 何人も、青少年に対し、有害図書類を販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は読ませ、聴かせ、若しくは見せてはならない。

 

(有害図書類の陳列場所の制限)

第8条 図書類の販売又は貸付けを営む者は、有害図書類を陳列するときは、規則で定めるところにより、当該有害図書類を他の図書類と区分し、屋内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。

2 知事は、有害図書類について前項の規定による陳列がされていないと認めるときは、図書類の販売又は貸付けを営む者に対し、有害図書類の陳列の方法又は場所の変更その他必要な措置を勧告することができる。

3 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

4 知事は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、当該命令を受けた者の氏名、当該命令の内容その他の規則で定める事項を公表することができる。

 

(有害図書類等の陳列に係る努力義務)

第8条の2 図書類の販売又は貸付けを営む者は、有害図書類その他の青少年の健全な育成を阻害するおそれがある図書類を陳列するときは、当該図書類の表紙がその者の店舗の外部から見えない場所に置くように努めなければならない。

 

(団体表示図書類の販売等に係る努力義務等)

第8条の3 知事は、図書類の制作又は販売を行う者の組織する団体であつて、青少年に読ませ、聴かせ、又は見せることが不適当な図書類の判定のための審査を行い、その結果に基づく表示を定めているもののうち、規則で定める基準に該当するものを指定することができる。

2 前項の指定は、次に掲げる事項を神奈川県公報に登載することによつて行う。この場合において、知事は、当該指定した団体(以下「指定団体」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

 (1) 指定団体の名称及び主たる事務所の所在地

 (2) 指定団体が青少年に読ませ、聴かせ、又は見せることが不適当であると認めた図書類(有害図書類を除く。以下「団体表示図書類」という。)であることを示す表示

3 何人も、青少年に対し、団体表示図書類を販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は読ませ、聴かせ、若しくは見せないように努めなければならない。

4 知事は、図書類の販売又は貸付けを営む者が前項に規定する行為を行つていると認めるときは、当該図書類の販売又は貸付けを営む者に対し、当該行為の停止その他必要な措置を勧告することができる。

5 知事は、指定団体が第1項に規定する基準に該当しないと認めるときは、同項の規定による指定を解除し、その旨を神奈川県公報に登載しなければならない。この場合において、知事は、当該指定を解除した団体に対し、その旨を通知するものとする。

 

(団体表示図書類の陳列場所に係る努力義務等)

第8条の4 図書類の販売又は貸付けを営む者は、団体表示図書類を陳列するときは、第8条第1項に規定するところにより、又は規則で定めるところにより陳列するよう努めなければならない。

2 知事は、団体表示図書類について前項の規定による陳列がされていないと認めるときは、図書類の販売又は貸付けを営む者に対し、団体表示図書類の陳列の方法又は場所の変更その他必要な措置を勧告することができる。

 

(有害がん具類の指定及び販売等の禁止)

第9条 知事は、がん具類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該がん具類を有害がん具類として指定することができる。

 (1) 青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの

 (2) 人の生命又は身体に危害を及ぼし、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するがん具類は、有害がん具類とする。

 (1) 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品で規則で定める形状、構造又は機能を有するもの

 (2) 使用済みの下着である旨の表示をし、又はこれと誤認される表示をし、若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されている下着

3 第1項の指定は、神奈川県公報に登載することによつて行う。

4 何人も、青少年に対し、有害がん具類を販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は見せ、若しくは触らせてはならない。

 

(自動販売機等の設置の届出等)

第10条 自動販売機等により図書類又はがん具類の販売又は貸付けを営もうとする者は、販売又は貸付けを開始する日の10日前までに、自動販売機等ごとに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 (1) 氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び電話番号並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 (2) 自動販売機等の設置場所

 (3) 自動販売機等を管理する者(以下「自動販売機等管理者」という。)の氏名、住所及び電話番号

 (4) 販売又は貸付けを開始しようとする年月日

 (5) 自動販売機等に収納する図書類又はがん具類の種類

 (6) 自動販売機等の名称、型式及び製造番号

 (7) その他規則で定める事項

2 前項第3号の自動販売機等管理者は、自動販売機等に収納されている図書類又はがん具類が有害図書類又は有害がん具類に該当することとなつたときに、直ちに当該有害図書類又は有害がん具類の撤去の措置をとることができる者でなければならない。

3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更があつたとき又は当該届出に係る自動販売機等の使用を廃止したときは、その変更があつた日又は廃止をした日から20日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

4 第1項の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより、自己の氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び電話番号を当該届出に係る自動販売機等の見やすい箇所に表示しなければならない。第3項の規定による変更の届出をしたときも、同様とする。

 

(有害図書類及び有害がん具類の自動販売機等への収納禁止)

第11条 自動販売機等により図書類又はがん具類の販売又は貸付けを営む者(以下「自動販売業者」という。)は、有害図書類又は有害がん具類を自動販売機等に収納してはならない。

2 自動販売業者又は自動販売機等管理者は、当該自動販売業者の設置する自動販売機等に収納されている図書類又はがん具類が有害図書類又は有害がん具類に該当することとなつたときは、直ちに当該有害図書類又は有害がん具類を自動販売機等から撤去しなければならない。

 

(自動販売機等の設置場所に係る努力義務)

第11条の2 自動販売業者は、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートル以内の区域においては、青少年の性的感情を刺激し、又は青少年の粗暴性若しくは残虐性を誘発し、若しくは助長し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある図書類又はがん具類を収納する自動販売機等を設置しないように努めなければならない。

 (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

 (2) 図書館法第2条第1項に規定する図書館

 (3) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設

 (4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

 (5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館

 (6) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設

 (7) 前各号に掲げるもののほか、その周辺における青少年の健全な育成を阻害するおそれがある行為を防止する必要があるものとして規則で定める施設

 

(自動販売機等に関する適用除外)

第12条 前3条の規定は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業(同項第8号の営業を除く。)、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業に係る営業所(以下「青少年立入禁止場所」という。)に設置される自動販売機等については、適用しない。

 

(有害広告物の制限)

第13条 知事は、広告物の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その広告主又は管理者に対して、当該広告物の内容の変更、当該広告物の撤去その他必要な措置を命ずることができる。

 (1) 青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもので規則で定める基準に該当するもの

 (2) 青少年の粗暴性又は残虐性を甚だしく誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもので規則で定める基準に該当するもの

2 前項の規定は、青少年立入禁止場所において外部から見えない場所に掲出され、又は表示されている広告物については、適用しない。

 

(有害広告文書の制限)

第14条 図書類又はがん具類に係る広告で、卑わいな姿態等を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載する文書は、青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるものとして、これを有害広告文書とする。

2 何人も、有害広告文書を戸別に頒布してはならない。ただし、規則で定める方法による場合又は規則で定める場所については、この限りでない。

3 知事は、前項の規定に違反して頒布している者があるときは、その者に対し、当該違反行為の中止を命ずることができる。

 

(射幸心誘発行為の禁止)

第15条 何人も青少年に対し、次の各号のいずれかに該当する行為をさせてはならない。

 (1) ぱちんこ遊技

 (2) 射的遊技

 (3) まあじやん屋において行うまあじやん遊技

 (4) その他競輪等で射幸心をそそるおそれのある行為のうち知事が定めるもの

 

(指定飲食店への立入禁止)

第16条 知事は、飲食店、喫茶店、お好み焼屋その他設備を設けて客に飲食させる営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に規定する営業又は旅館業法(昭和23年法律第138号)の適用を受ける営業を除く。)の設備又はその営業の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合で、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該営業所の全部又は一部を青少年の立入禁止の場所として指定することができる。

 (1) 客室若しくは客席にかぎのかかる設備をし、又は客室若しくは客席の内部の見通しを妨げる設備をしているもの

 (2) 客室又は客席に著しく性的感情を刺激する装置、照明、装飾品等を使用しているもの

 (3) 前2号に掲げるもののほか、官能的雰囲気を醸し出す業態のもの

2 前項の指定は、神奈川県公報に登載することによつて行う。

3 知事は、第1項の指定をしたときは、当該営業所の営業者にその旨を速やかに通知しなければならない。

4 第1項の規定による指定を受けた者は、直ちに、知事が別に定める標識を当該指定に係る場所の見やすい箇所に掲示し、その営業時間中に、当該場所に青少年を立ち入らせてはならない。

5 第1項の規定による指定の理由が消滅したときは、知事は、当該営業所の営業者の申請によつて、指定場所の全部又は一部を解除し、その旨を神奈川県公報に登載しなければならない。

 

(質受け、買受けの禁止)

第17条 何人も、青少年から物品を質に取り、買い受け又は質入れ若しくは売却の委託を受けてはならない。

2 質屋及び古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第4項に規定する古物市場主は、青少年を営業所又は古物市場内に立ち入らせてはならない。

3 前2項の規定は、保護者が同行する場合、保護者が同意したと認めるに足りる相当の理由がある場合、青少年がこれらを業とし又は業とする者に雇用されている場合及びその他真にやむを得ないと認められる場合においては適用しない。

 

(着用済み下着等の買受け等の禁止)

第17条の2 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。

 

(入れ墨の禁止)

第18条 何人も、青少年に対し、入れ墨を施してはならない。

2 何人も、青少年に対し、入れ墨をするように勧誘し、又は周旋してはならない。

 

(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)

第19条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

 

(場所の提供等の禁止)

第20条 何人も、情を知つて、次に掲げる行為をする場所を提供し、又は周旋してはならない。

 (1) 第17条の2に規定する行為

 (2) 前条第1項に規定する行為

 

(青少年への勧誘行為の禁止)

第20条の2 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。

 (1) 青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿を売却するように勧誘すること。

 (2) 性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)において客に接する業務に従事するように勧誘すること。

 (3) 接待飲食等営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項に規定する接待飲食等営業のうち、同条第1項第2号に該当する営業をいう。)の客となるように勧誘すること。

 

(店舗型異性紹介営業の届出)

第20条の3 店舗型異性紹介営業を営もうとする者は、当該営業を開始する日の10日前までに、当該営業を行う施設(以下「店舗型異性紹介営業施設」という。)ごとに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 (1) 氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び電話番号並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 (2) 店舗型異性紹介営業施設の名称、所在地及び電話番号

 (3) 店舗型異性紹介営業を開始しようとする年月日

 (4) その他規則で定める事項

2 第10条第3項の規定は、前項の規定による届出をした者について準用する。

 

(店舗型異性紹介営業を営む者の禁止行為)

第20条の4 店舗型異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 (1) 青少年を店舗型異性紹介営業施設に当該施設の利用者(以下この条において「施設利用者」という。)として立ち入らせること。

 (2) 青少年に対し、施設利用者となるように勧誘すること。

 (3) 店舗型異性紹介営業施設で青少年を施設利用者に接する業務に従事させること。

 

(従業者名簿)

第20条の5 店舗型異性紹介営業を営む者は、規則で定めるところにより、店舗型異性紹介営業施設ごとに、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所、氏名、生年月日その他規則で定める事項を記載しなければならない。

 

(店舗型異性紹介営業施設への立入禁止の表示等)

第20条の6 店舗型異性紹介営業を営む者は、規則で定めるところにより、店舗型異性紹介営業施設の入り口に、青少年の立入りを禁止する旨を表示しなければならない。

2 店舗型異性紹介営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、規則で定めるところにより、その店舗型異性紹介営業施設への青少年の立入りを禁止する旨を明らかにしなければならない。

 

(営業の停止)

第20条の7 知事は、店舗型異性紹介営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該営業に関し、この条例に規定する罪に当たる違法な行為をしたときは、当該店舗型異性紹介営業を営む者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型異性紹介営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 

(聴聞)

第20条の8 知事は、前条の規定により、店舗型異性紹介営業の停止を命じようとするときは、神奈川県行政手続条例(平成7年神奈川県条例第1号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 知事は、前項の規定による聴聞を行うときは、その期日の1週間前までに、神奈川県行政手続条例第15条第1項の規定による通知をしなければならない。

 

(有害薬品類等の販売等の禁止)

第21条 何人も、催眠、めいてい、興奮、幻覚等の作用を有する薬品類等で知事が別に定めるものを、不健全な目的に使用するおそれがあることを知つて、青少年に販売し、頒布し、又は贈与してはならない。

 

(利用カードの販売等の禁止)

第22条 何人も、青少年に対し、利用カードを販売し、頒布し、交換し、贈与し、又は貸し付けてはならない。

2 利用カードの販売を営む者は、青少年立入禁止場所を除き、自動販売機に利用カードを収納してはならない。

 

(利用カード販売の届出)

第23条 利用カードの販売を営もうとする者は、販売を開始する日の10日前までに、販売をする場所ごとに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 (1) 氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び電話番号並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 (2) 利用カードの販売をする場所の名称、所在地及び電話番号

 (3) 販売を開始しようとする年月日

 (4) その他規則で定める事項

2 第10条第3項の規定は、前項の規定による届出をした者について準用する。

 

(インターネット上の情報に係る努力義務)

第23条の2 保護者は、青少年がインターネットを利用するに当たつては、その利用により得られる情報であつて、その内容の全部又は一部が青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるもの(以下「有害情報」という。)を青少年が閲覧し、又は聴取することがないよう努めなければならない。

2 インターネットを利用することができる端末装置(以下「端末装置」という。)を青少年に利用させるために設置する施設を経営する者は、端末装置を青少年の利用に供するに当たつては、フィルタリング(インターネット上の情報について、一定の条件により、受信するかどうかを選択することをいう。)の機能を有するソフトウェアの活用その他の適切な方法により、有害情報の閲覧又は聴取を防止するよう努めなければならない。

3 県は、前2項の規定に係る取組に資するため、保護者又は前項に規定する者に対して、必要な情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

 

第3章 審議会への諮問等

 

(審議会への諮問等)

第24条 知事は、次に掲げる場合には、神奈川県児童福祉審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、第1号に掲げる場合で緊急を要すると認められるときは、この限りでない。

 (1) 第6条第1項第7条第1項及び第9条第1項の規定により指定しようとするとき又は第13条第1項の規定により広告物の内容の変更又は撤去を命じようとするとき。

 (2) 第8条の3第1項の規定により指定し、又は同条第5項の規定により指定を解除しようとするとき。

 (3) 第16条第1項の規定により指定し、又は同条第5項の規定により指定を解除しようとするとき。

 (4) 第20条の7の規定により店舗型異性紹介営業の停止を命じようとするとき。

2 知事は、第6条第1項第7条第1項若しくは第2項第9条第2項第1号第13条第1項又は第14条第1項の規定により規則を定めようとするときは、審議会の意見を聴くことができる。

3 知事は、第1項ただし書の規定により指定したとき又は広告物の内容の変更若しくは撤去を命じたときは、速やかにその旨を審議会に報告しなければならない。

 

第4章 雑則

 

(保護者等の通知義務)

第25条 青少年が覚せい剤、麻薬、大麻及び凶器を所持し、若しくはこれを使用していると認められるとき、又は毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第32条の2に規定する物をみだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持したと認められるときは、保護者及び教育担当者は、速やかに児童委員、警察官その他の職員に通知し、その指示を受けなければならない。

 

(青少年の保護)

第26条 児童委員、警察官その他の職員は、第5条から第7条まで、第9条及び第16条から第18条までの規定に抵触する青少年を発見した場合及び前条により通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該青少年を保護することができる。

2 前項の場合において児童委員、警察官その他の職員は、前条により通知を受けた場合のほかは、速やかに当該青少年の保護者に対してこれを通知し、又は当該青少年の引取りを求めなければならない。

 

(立入調査)

第27条 知事の指定した者及び警察官は、この条例実施のため必要があると認めるときは、興行場その他の営業所内に立ち入り、調査を行い、関係人から資料の提供を求め、又は関係人に対して質問することができる。

2 前項の手続は、必要の最少限度において行うべきであつて、関係人の正常な業務を妨げるようなことがあつてはならない。

3 知事の指定した者及び警察官が第1項の調査を行う場合は、その身分を示す証票を関係人に呈示しなければならない。

4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 

(青少年関係団体等への協力要請)

第27条の2 知事は、第5条第5条の2第8条第8条の2その他の規定に係る調査等を実施するため、県民、青少年関係団体及び市町村に協力を求めることができる。

 

(決定による指定の取消し又は変更の公示)

第28条 知事は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第47条第3項の規定により、第6条第1項第7条第1項第9条第1項又は第16条第1項の規定による指定を取り消し、又は変更したときは直ちにその旨を公示しなければならない。

 

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

第5章 罰則

 

第30条 第19条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 (1) 第19条第2項の規定に違反した者

 (2) 第20条第2号の規定に違反した者

 (3) 第20条の7の規定による命令に違反した者

3 第20条の4の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 (1) 第5条第2項の規定に違反した者

 (2) 第5条の2第1項の規定に違反した者

 (3) 第7条第5項の規定に違反した者

 (4) 第8条第3項の規定による命令に違反した者

 (5) 第9条第4項の規定に違反した者

 (6) 第11条第1項又は第2項の規定に違反した者

 (7) 第13条第1項の規定による命令に違反した者

 (8) 第14条第3項の規定による命令に違反した者

 (9) 第17条の2の規定に違反した者

 (10) 第18条第1項の規定に違反した者

 (11) 第20条第1号の規定に違反した者

 (12) 第20条の2の規定に違反した者

 (13) 第22条の規定に違反した者

5 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

 (1) 第6条第4項の規定に違反した者

 (2) 第10条第1項又は第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 (3) 第16条第4項の規定に違反した者

 (4) 第17条第1項又は第2項の規定に違反した者

 (5) 第18条第2項の規定に違反した者

 (6) 第20条の3第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 (7) 第20条の5の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者

 (8) 第21条の規定に違反した者

 (9) 第23条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

6 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

 (1) 第5条の2第2項の規定に違反した者

 (2) 第10条第4項の規定に違反した者

 (3) 第20条の6の規定に違反した者

 (4) 第27条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による資料の提供をせず、若しくは虚偽の資料の提供をし、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

7 第5条の2第1項第7条第5項第9条第4項第16条第4項第17条第1項若しくは第2項第17条の2第18条第19条第1項若しくは第2項第20条第20条の2第20条の4第21条又は第22条第1項に規定する行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

 

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

 

第32条 前2条の規定に該当する場合において、刑法(明治40年法律第45号)その他の法律に正条があるときは、これらの法律による。

 

第33条 この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。

 

附 則

 

   (略)

 

 1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

 2 この条例の施行の際現に店舗型異性紹介営業を営んでいる者は、改正後の第20条の3第1項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該営業を開始する日の10日前までに」とあるのは「神奈川県青少年保護育成条例の一部を改正する条例(平成20年神奈川県条例第48号)の施行の日から起算して1月を経過する日までに」とする。

 


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