貴乃花親方(元横綱貴乃花)夫妻が雑誌の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の講談社などに計約7千万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は29日、一審判決を一部変更した上で、一審と同額の計847万円の支払いや謝罪広告の掲載を命じた。梅津和宏裁判長は、昨年7月の一審東京地裁判決が計528万円にとどめていた野間佐和子社長の連帯責任の範囲について、847万円の認容額全体に引き上げた。
判決によると、問題となったのは04〜05年に週刊現代などに掲載された計13本の記事で、財産をめぐる親族トラブルや八百長相撲があったかのように報じた。
(2010年9月29日)