2010年9月30日12時47分
大阪府池田土木事務所の男性職員が大阪市北区でショットバーを経営している疑いがあるとして、府人事課が調査を始めた。事実であれば地方公務員法の「営利企業の従事制限」にあたるという。職員は調査に対し、「テナント賃貸契約の名義を友人に貸しているだけで、経営していない」と主張しているという。
人事課や池田土木事務所によると、職員は今年5月から病気休職している。「名義貸し」を主張していることについて同課は「はたから見れば経営しているのと同じ。仮に名義貸しだとしても、信用失墜行為にあたる」として処分を検討。報告を受けた橋下徹知事は「(事実なら)退職してもらう。所属長の責任も問うことになる」と話した。