過払い利息返還 減額は不可避 武富士破綻「救済策が必要」
フジサンケイ ビジネスアイ 9月30日(木)8時15分配信
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会社更生法適用を申請したことを受けた会見で、冒頭に頭を下げる武富士の吉田純一社長(左から2人目)ら=28日、東京証券取引所(写真:フジサンケイビジネスアイ) |
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貸金業界には銀行や証券、生保に適用される、破綻(はたん)時に利用者の損失を補償する制度がないことから、「救済策が必要」との声も出ている。
武富士の破綻では返還請求できる利用者は「債権者」となり、更生手続きの開始決定から4カ月以内に、「過払い利息を受け取る権利がある」ことを裁判所に届け出なければならない。
武富士に連絡し、必要な書類を受け取るなどの手続きが必要だ。実際の返還は、裁判所に更生計画が認可された後の来年秋以降になる見通し。金額は残る資産やスポンサーの支援額で決まる。
武富士の資産から負債を除いた純資産額は、6月末時点で約1500億円。8月末時点で返還請求している利用者は約11万3000人、未払い利息は約1700億円という。
一方、今後請求する可能性のある利用者は200万人、過払い利息の返還は最大で1兆〜2兆円が上乗せされるといわれ、返還額の大幅な減額は避けられそうにない。
貸金業に、こうした利用者の損失を補償する制度はない。銀行のように、利用者が金を預けたり、決済機能を担っているわけではないからだ。だが利用者への影響は大きい。
経済産業省は29日、武富士の破綻で資金繰りに支障が生じる恐れのある中小企業に、商工中金による「危機対応貸付」を実施すると発表。個人向け融資でも「特別保証制度の個人版など、政府支援が必要」(新里宏二弁護士)と指摘する声もある。
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最終更新:9月30日(木)11時46分
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