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【違法のデパート上田恭子】
■厚生労働省通達と警察当局の摘発事例。

1984年 旧厚生省健康政策局医事課より「脱毛は医療行為であり、エステシャンによる脱毛は【医師法違反】」の通達。

00/06/09 厚生労働省は「医療用レーザー脱毛機器を使用して脱毛するのは【医師法第17条違反】」通達。


00/09/19 大阪地裁判決は「医師でもないのに医療機関を開設したとみなされ【医療法違反医師法第17条違反】」懲役1年6ヶ月・執行猶予3年の有罪判決。

02/03/03 大分県警は大分市内のエステ店の経営者ら2人を「業務上過失致死容疑と【医師法第17条違反】で逮捕」火傷を負った女性は、クレジット被害と共に告訴。

03/03/12 警視庁は「町田市内のエステ店経営者ら5人を業務上過失傷害と【医師法第17条違反】」逮捕。火傷を負った女性はクレジット被害と共に告訴。

 多くを語る必要はない、明らかにダイアン上田恭子が経営する、エステとクリニックとは警察の摘発対象となる違法ビジネスである、上田恭子とその側近達の暴走を阻止するにはもはや警察当局の地川力を借りるしかない。
違法行為をするペルル上通と隠れ蓑のクリニック上通
■医師法第17条 皮膚組織を医師以外が破壊してはならない。エステ店による完全破壊に至らない部分破壊に付いても【医師法第17条違反】
【エステとクリニックの違いを告知していない】
■熊本市内(上通りアーケード街)上通クリニックとペルルリュミエールを利用した女性達。

松山:どちらの店を利用されました。

利用者:ペルルで、脱毛に来ています。

松山:何か買いましたか。

利用者:マッサージクリームを買いました、
お医者さんが勧めているとのことで。

松山:どちらの店を利用しましたか。

利用者:ペルルで脱毛です。

 全て利用者はペルルで脱毛と答えた、新大江も同様である。上田と側近女性達が繰り広げている違法ビジネスは明らかに法律に抵触する行為である、だから「事件屋達」と「顧問山室」の詐欺も事件化出来ないでいるのである。

 取材に応じてくれた女性達は全て利用先はペルルと答えた、クリニックと答えた女性はいなかった、ダイアンは利用者にエステとクリニックの違いを告知しないからである(告知義務違反)。すればペルルリュミエールの利用者はいなくなる、医師が脱毛することは利用者が拒否するであろうから。

 利用者は当然の事ながらエステ内部で脱毛行為がなされていることは承知している、然しそれを行うことは【医師法違反】なのである、上田恭子も長濱いつ子取締役も理解している、彼女達は違法ビジネスであることを承知しながら行っている「確信犯」である。

 医師が指定する処方箋は調剤薬局でのみ購入出来る。何故ペルルリュミエールは医師が使ってしますと称して「絶対これを使いましょう」と呼びかけ高価な化粧品を売り付けている(薬事法違反)。

 ペルル上通とクリニック上通で使用されている「レーザー脱毛機器」はどちらの店舗で使用されて来たのか、いるのか、
それは全てペルル上通で使用されている、又この店舗で多くの女性達が火傷の被害に在って来た(医師法第17条違反)。

 クリニック上通医院長は82才であった、この高齢者に「脱毛レーザー機器」が扱えたのかたとえ扱えたとしても若き女性達は拒否したであろう、自分の爺さんほどの医師に誰が肌を触らす出あろうか。エステ店でエステシャンが脱毛することは(医師法第17条違反)

 今日も多くの女性達が脱毛に、ペルルリュミエールのドアを押している。
医療法違反を摘発する熊本県警と医療法違反を自ら示す上田恭子の名刺
■医療法違反

医師以外の者が開設してはならない(医療法違反)。


■熊本市保健所地域医療課
【医療法違反は摘発の対象】
中熊課長:私の記憶に依りますと14〜5年前熊本市内で医師でもない人物がクリニツクを経営し、熊本県警の摘発を受けました、今回の松山さんの取材には大変興味を持っています、私自身関心を持つ手います。

 このコメントを地域医療課長から聞き出した、これ以上のコメントを行政に求めることはしない、行政側関心を持ってもら
っているいるとの思いから、これがジャーナリストの仕事である。

 上田恭子とその側近女性達の違法ビジネスに「法」の適応があるまで、私、九州ジャーナル社松山慎一郎は書き続ける。

 ダイアンはペルルリュミエールとクリニックとを経営している上通店と、今回、新たに大江店を開設した。処が医療法では、クリニック(診療所)開設者は医師でなければならないと法律で定められている。入院患者が20人以上の病院を経営するには医療法人社団で、昨今の法律改正で代表者の理事長は医師でなければならなくなっている。

 クリニックを二ヶ所開設する上田恭子は医師ではない(その違法性は上田恭子自身の名刺が物語っている)

上田:志田医院長は関西で食い詰め熊本に流れ着いた時にプローカーの紹介で雇い入れました、同時に志田さんをクリニック開設者として保健所に開設申請をさせ開設許可を取りました。 

 医療ブローカーと湯田達の差金で志田医院長が上通クリニックの休業届を出し、人吉市内の病院に入院と称して逃込みました。

 一日も早く志田医院長に上通クリニックの再開届を出させなければなりません。

 無茶苦茶である、常識人の言葉とは思われなかった。人の生命を預かる(クリニック)経営者の立場と責任感の無さを感じさせた、上田恭子の発言の数々であった。
薬事行政は熊本県薬事課の所管と薬事法違反の数々
■薬事法違反
【クリニックが化粧品を医薬品として販売してはならない】

【医師が使用すると称して、化粧品をローンで売り付け】
 化粧品を医薬品として、薬事品認定以外を販売してはならない。

 世論は、薬害エイズ・肝炎等薬害問題に強い関心が高まっている。又、政府は厚生労働省の薬務行政の一本化を改めて薬務の分散化を図ろうとして、「薬務庁」の新設を検討し始めた。

 承認と検査の分散化を図り、薬公害の隠蔽体質からの脱却と薬使用の透明化を目指そうとしている、このことは薬害世論の勝利である。

 又、従来から政府は薬事法の法整備に取り組み、都道府県には薬務課を設け一部の取り扱い案件に対しては、検察庁から強制捜査権を与えられている。

 九州ジャーナル社のインターネット新聞【電子版】 kjnn.net の第一号は、熊本市坪井(鶴田胃腸科内科)医務長鶴田和邦と愛人柳原由美子が起こした、薬事法違反を厳しく取と上げた。

 昨年5月朝日新聞でも大きく報道され、市民世論と病院関係者及びネットワークビジネス者達への警鐘を発するに至った。今尚、鶴田和邦と愛人柳原由美子は被害者達の前にその姿を現さない。

 薬事法とは簡単な法律である、政府が認定した薬以外を薬と称して、効用があると称して販売すること出来ませんと謳
った法律である。違反者は【薬事法違反】の罪に問われ、又製造者側にもその累が及び当然回収命令が出される犯罪である。

 又、医師が処方すると称して販売する商品は、公正取引委員会が定めている不当表示法にも抵触し、厚生労働省と公正取引委員会双方からの罰則対象となる。
【上田恭子の違法ビジネスは尽きない】
 熊本市内アーケード街、上通にエステとクリニックを開設しているビル前に無造作に置かれているパンフレットは明らかに薬事法違反を問われる、利用者呼び込みの宣伝広告である。果たしてこの高価なクリームはどの店舗で販売するのだろうか、ペルルはクリニックを隠れ蓑に多くの女性を呼び込み、脱毛を施し【医師法第17条違反】医師も使用していると称して【薬事法違反】高価なクリームをローンで売り付けている、いた。

 過去、顔面美容整形を東京から医者を呼び行っていた、これは正しく【生体実験】にも相当する大事件である。上田恭子の違法ビジネスはまだまだ尽きない。
違反者を摘発する警察と管理理容師・あん摩マッサージ等違反は熊本市保健所の所管
■管理理容師法違反。

カミソリ等刃物を称することは違法行為。

 体の部分に刃物を使うことは資格者を有することになっている、ペルルリュミエールにはこれらの資格者はいなかった
過去も現在もいない。



■あん摩マッサージ等違反。

 肩から下の「撫でる・押す・揉む・叩く」は、金品の授受がなくても継続して行うことは50万円以下の罰金。

 全身美容マッサージとして行われている行為は、明らかにあん摩マッサージ法に定められた許可場所で資格者が行わなければならない、ダイアンはこれらの事柄を全てクリアしているのだろうか。

 ペルルリュミエールで繰り広げられている全身美容マッサージは違法行為なのである、過去も・現在も。
摘発する警察と医師法第17条違反と共にクレジット被害を告訴(医師法違反の広告)