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2010年9月29日 00時20分
校外コーチを務めていた名古屋市の私立高バスケットボール部の女子部員=当時(15)=にマッサージと称しわいせつ行為をしたとして、強制わいせつ罪に問われた運動用具販売業管野政和被告(58)の控訴審判決で名古屋高裁(志田洋裁判長)は28日、懲役2年、執行猶予3年とした一審判決を支持、被告側控訴を棄却した。管野被告は「マッサージなどしていない」と一貫して無罪を主張していた。
(中日新聞)
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