2010年09月29日
検察審査会申し立てについて
そよ風北海道支部長高橋阿矢花です。
最近、尖閣諸島沖にて領海侵犯を行ったシナ人船長釈放問題が、
ニュース等を賑わせています。
よりによって、1度逮捕した容疑者を、シナ中共の脅しに負け、
処分保留で釈放してしまいました。
外交的敗北!日本は脅せば言うことを聞く!ということになってしまい、
怒り、嘆いている方も多いことと思います。
勿論私もです。
那覇地検に抗議メール、抗議電話を行っても、
シナ人船長の釈放が撤回になることはありませんし、
今更身柄を送ってもらうことはありえません。
では、このまま何もせず、メールや電話だけして終わりで良いのでしょうか?
さて、この場をお借りして、このブログをご覧になっている皆様に、
1つ提案させて頂きたいことがあります。
nikaidou.comというサイトにて、検察審査会に申し立てしないか、
という内容の投稿がありました。以下のURLです。
http://www.nikaidou.com/archives/5980
http://www.nikaidou.com/archives/6007
検察審査会といえば、今現在、小沢一郎が、2回目の検察審査会の
議決を待っているところですね。
これはもともと、小沢不起訴決定後の異議申立てがあってこその展開です。
まず、そよ風会員・支援隊の皆様へ。
そよ風として、小沢の件のように、検察審査会への申し立ては出来ないものでしょうか?
上手く行けばマスコミ報道もありえますし、
抗議の手段としては、かなり大きなものになることでしょう。
却下される可能性も大きいですが、手段としてはとても有効だと思います。
会の総意であることを示すため、会長名義でお願いしたいと思っています。
私の名前で出しても、北海道支部の総意にしかなりません。
しかし、今回の一件、多くの怒りの声が既にあがっています。
全国のそよ風会員・支援隊の皆様も、私と同じように、怒りに打ち震えているものと思って
おります。
例え却下されたとしても、会の総意として、その怒りを形に変えてみませんか?
そして、そよ風会員・支援隊ではない皆様へ。
今回はあくまで、そよ風として検察審査会に申し立てしてみないか、という提案です。
しかし、日本国民の怒りを表現するために、
そよ風には所属していらっしゃらない皆様にも申し立てして頂ければ嬉しいです。
申請の数が多ければ多いほど、怒りの大きさが現れます。
他団体に所属していらっしゃる方は、その団体の総意として、
代表者名義で提出して頂いたほうが、それだけ多くの国民が怒っているんだ!
ということを、効率的に伝えられるものと思います。
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註:本部より
早急に行動を起こす事が大切だと考えております。
但し、そよ風本部は今他の案件で忙殺され手が足りません。
どなたかご協力頂ける方いらっしゃいませんでしょうか。
いずれにせよそよ風として動けるまで時間がかかると思います。
それまで会員、支援隊、その他の皆様もどうかそれぞれ個人名で審査会に
申し立てお願いします。
そよ風名義申し立てにご協力頂ける方どうかお申し出頂ければ助かります。
si-suzuki@nifty.com 080-3704-6088 まで
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団体に所属していない方は、個人名義でも問題ないと思います。
検察審査会のサイトです。
ご参考までに。
http://www.courts.go.jp/kensin/
以上です。
急なお願いではありますが、ご一考頂けると幸いです。
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そして、既にご存知のことと思いますが、25日にメールを送った検察審査会の件、
福岡県の男性2名が、月曜日に申立書を提出しました。
MSN産経ニュースで報道されています。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100927/trl1009271938002-n1.htm
やってみるものです。受理されました。2名が別々に出しました。
本日昼過ぎに当地の地裁にある検察審査会に審査申立書を提出し受理されました。
申立人の代理の者が持参したので、代理の者が途中で落としたりすると困る為、受理通知は明日にでも申立人宛てに郵送するとのことでした。
申立人が改めて当該検察審査会に電話をして確認したら、検察審査会で取り上げられ審査開始となるが、それが何月何日になるかは今のところ不明、とのことでした。
審査申立書は決まった書式があり、検察審査会で検索し、裁判所検察審査会の審査申立の書式、からダウンロードできます。
---以下、審査申立書の内容です----
審査申立書
申立年月日 平成22年9月27日
申立人 (資格)請求をした者
(住居)福岡県某市某町
(電話) 何局何番某番
(職業) 民業
(氏名) 日之本太郎 印
(生年月日) 昭和某年某月某日
罪名 刑法95条1項 公務執行妨害罪
不起訴年月日 不明
不起訴処分をした検察官 那覇地方検察庁 検事鈴木亨
被疑者 (住所) 不明
(職業) 不明
(名前) せん其雄 41歳
(生年月日)不明
(被疑事実の要旨)
新聞報道によれば、平成22年9月7日午前10時15分頃、東シナ海の尖閣諸島の一つ、久場島の北北西約12キロの領海内で、哨戒中の海上保安庁の巡視船「よなくに」に対して 違法な操業をした後に逃走していた中国トロール漁船が故意に衝突した。
(不起訴処分を不当とする理由) 2名のうち一人
明らかな上記犯罪事実があるにもかかわらず起訴もせずに釈放したが、その理由として、計画性もないこと、前科もないこと、日中関係を考慮して、としている。
しかし釈放された被疑者は帰国後に再び尖閣領海に漁に出ることを公言し反省の色が全くなく、計画性がない、前科もないと判断したことの妥当性が問われる。
さらに犯罪が日中関係に考慮することを理由として不問に付されるとなれば司法への信頼に取り返しのつかない毀損を招くことになる。
(不起訴処分を不当とする理由) 2名のうち一人
犯罪構成要件をすべて満たしているのに、起訴しないことは司法としての責務を放棄したことになる。
このような検察の不作為が容認されると、日本国内において、外国人がスピード違反を犯し、取り締まりのパトカー等を棄損し逃走した場合、外国人の国籍により逮捕、起訴するか否かが左右されることになり、法治国家の根幹が揺らぐ危険性がある。
----以上----