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押尾被告 保釈申請9回目却下…29日にも抗告

東京拘置所前で押尾被告の保釈を待つ報道陣
東京拘置所前で押尾被告の保釈を待つ報道陣
Photo By スポニチ

 保護責任者遺棄などの罪で実刑判決を受け控訴した元俳優押尾学被告(32)について、東京地裁は28日、弁護側の保釈申請を却下した。押尾被告側の保釈申請が却下されたのは9回目。

 申請は弁護団を通じて22日に出され、1000万円を超えるとみられた保釈保証金も弁護団が納付する準備をしていた。弁護側はこの決定を不服とし、29日にも東京高裁に抗告する方針。

 昨年8月に麻薬取締法違反(使用)の罪で起訴された際は、申請から2日で保釈が認められ、その3日後に保釈された。

 一方、東京地検は同日、保護責任者遺棄致死など4つの罪に問われた裁判員裁判で、保護責任者遺棄罪にとどめた上で懲役2年6月(求刑懲役6年)とした東京地裁判決に対し、控訴しないことを決めた。控訴期限は10月1日。

 遺棄致死と合成麻薬MDMA譲渡の2つの罪について無罪を主張していた被告側は「事実認定に納得できない」と判決当日に控訴。取り下げなければ、裁判官のみの2審東京高裁で争うことになる。その場合は1審判決よりも重い刑にはならない。

 MDMAを一緒にのんで死亡した女性を被告が確実に救命できたかどうかが最大の争点だったが、遺棄致死罪成立に必要な放置(遺棄)と死亡との因果関係について、地検は控訴審で新証拠を示し立証するのは困難と判断したとみられる。

 ≪申請却下は「証拠隠滅の恐れ」≫東京地検元公安部長の若狭勝弁護士は、保釈申請が却下された理由を「1審に検察側の証人として出廷した元マネジャーらに接触し証言を変えさせるなど、証拠隠滅の恐れがあるため」と分析。ただ「検察側は控訴しない方針なので、抗告では6〜7割の確率で保釈が認められるだろう」とみている。

Yahoo!ブックマークに登録 [ 2010年09月29日 ]

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