●日本ユニセフが当方のプロバイダにかけた圧力

DTIトップページ  先ず日本ユニセフは弁護士を通じ、当方を直に訴える前に、当サイトのプロバイダ元のDTI/ドリームトレインインターネット社に揺さぶりをかけていました
 ユニセフブランドとその弁護士の威光による高圧で、当サイトの強制送信防止措置を命じようとしたのです。

 しかしDTIは当サイトコンテンツを咀嚼・精査した上、そんな浅ましい日ユの申し立てに対し、

『弊社はそれが法や利用規約に違反しているとは判断できません』
『貴方(日ユ)のご主張・ご依頼につきましても根拠がありません』
『強制的送信防止措置、自主措置は致しません』

 と、毅然たる態度で一蹴したそうです。

 しかしその後の2010年9月9日、利用プロバイダのDTIから速達通知書が来ました。

「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置に関する照会書」です。

 あなたが発信した下記の情報の流通により権利が侵害されたとの侵害情報ならびに送信防止措置を講じるよう申し出を受けましたので、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第3条第2項第2号に基づき、送信防止措置を講じることに同意されるかを照会します。
 本書が到達した日より7日を経過してもあなたから送信防止措置を講じることに同意しない旨の申し出がない場合、当社はただちに送信防止措置として、下記情報を削除する場合があることを申し添えます。また、別途弊社利用規約に基づく措置をとらせていただく場合もございますので予めご了承ください。
 なお、あなたが自主的に下記の情報を削除するなど送信防止措置を講じていただくことについては差し支えありません。

掲載されている情報「日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい。
侵害されたとする権利:社会的評価、名誉の毀損
権利が侵害されたとする理由:掲載されている情報は事実に反している。

 これはどういうことか調べてみましたら、以下のページで分かり易い説明がありました。

アメーバヘルプ〜削除請求(送信防止措置の申出)について
livedoor〜掲載内容が、弊社では権利侵害であると判断できないものについて

 つまり、『削除申し出があったけれど、発信者の言い分も聞かなくちゃ』という通知のよう。私が同意すればプロバイダの方で削除、同意しないなら日本ユニセフをつっぱねるかそれともプロバイダ権利で削除しちゃうかを審議。一方、私のほうで速やかに削除すれば、もうこの件は別にいーよ、ってことです。

 おそらく、前回体よく削除要求を断られた日本ユニセフ協会が、今度は仮処分決定通知書をよすがに、再度プロバイダに削除要求したと思われます。

 こちら次の日にすぐ、同意しない旨をプロバイダのDTIに簡易書留で返信致しました。となれば、その後日本ユニセフ協会側に、「削除しない、できない」という旨の回答がDTIから送られているはずです。