6月、新居浜市のスーパーで現金を奪い、追跡した店員を包丁で脅したとして事後強盗と銃刀法違反の罪に問われた新居浜市北新町、無職曽我部末賀被告(78)の判決公判が27日、松山地裁西条支部であり、寺岡洋和裁判官は「動機に酌むべき事情はない」として懲役3年(求刑懲役5年)を言い渡した。
判決で寺岡裁判官は「パチンコで年金収入を費消したことで、生活費に窮して犯行に及んでおり、身勝手な動機と言わざるを得ない」と指摘。店員に何度も包丁を振り回すなどしているとして「危険で悪質」と非難したが、奪った現金が被害店舗に戻っていることや、被告が高齢であることなどを考慮して酌量減軽した。