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尖閣諸島海域における中国漁船領海侵犯に関する抗議決議

 去る9月7日午前、尖閣諸島の久場島沖の日本領海内において、違法操業をしていた中国漁船が、 停船を命じた第11管区海上保安本部の巡視船に衝突をさせ、海上保安官の職務を妨害するという由々しき 事態が発生した。
 尖閣諸島は、日本政府が明治28年に沖縄県への所轄決定をして以来、かつお節工場を操業し、 漁業や林業を営んだ経緯がある。昭和35年に中国政府が発行した「外国地名手冊」には、明確に日本領と記されている。
 このように、歴史的にも、国際法上も「尖閣諸島」が我が国固有の領土であることは明白である。
 しかしながら、当該周辺海域においては、今年8月中旬に、1日で最大270隻の中国漁船が確認され、そのうち 日本の領海内に70隻程度が侵入している。本市・本県の漁業者はもとより、我が国の漁業者が安心して操業できない という極めて憂慮すべき看過できない事態となっている。
 よって、本市議会は、貴国漁船による領海侵犯並びに公務執行妨害に対し、強く抗議し、今後、このようなことが ないよう強く要請する。

 以上、決議する。

   平成22年(2010年)9月21日

那 覇 市 議 会

あて先 中華人民共和国国家主席、中華人民共和国駐日本国特命全権大使


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