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- 日本振興銀行は、9月10日、金融庁より預金保険法に基づく「金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分」を受けました。

- これを受け、9月10日、預金保険機構が金融整理管財人に就任いたしました。

- なお日本振興銀行は、9月13日に、本店を含む16店舗において、また21日には、25店舗を追加し、営業を再開しておりましたが、今般、残りの60店舗全店での営業再開体制が整いましたので、来週9月27日(月)の午前9時より、これら店舗の営業を再開いたします。
この結果、かねてから日本振興銀行において店舗統合を予定していた2店舗(日立店、明石店)を除く、全ての店舗での営業が再開されることとなります。
営業再開店舗につきましては、日本振興銀行の営業再開店舗 をご覧ください。

- 日本振興銀行の預金は、預金保険法に基づいて、預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息が保護されます。預金保険で保護される範囲を超える部分の預金については、日本振興銀行の財産の状況に応じて弁済されます。詳しいことは 詳細情報 をご覧ください。

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