押尾被告控訴検察断念…新証拠の提出困難か
スポニチアネックス 9月26日(日)7時4分配信
保護責任者遺棄致死など4つの罪に問われた元俳優押尾学被告(32)の裁判員裁判で、保護責任者遺棄罪にとどめた上で懲役2年6月(求刑懲役6年)とした17日の東京地裁判決に対し、東京地検が控訴しない方向で検討を始めたことが25日、関係者への取材で分かった。
控訴期限は10月1日。遺棄致死と合成麻薬MDMA譲渡の2つの罪について無罪を主張していた被告側は「事実認定に納得できない」と判決当日に控訴しており、取り下げなければ、裁判官のみの2審東京高裁で争うことになる。その場合は1審判決よりも重い刑にはならない。
MDMAを一緒にのんで死亡した女性を被告が確実に救命できたかどうかが最大の争点だったが、遺棄致死罪成立の核となる放置(遺棄)と死亡との因果関係について、地検は控訴審で新証拠を示し立証するのは困難と判断したもようだ。
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控訴期限は10月1日。遺棄致死と合成麻薬MDMA譲渡の2つの罪について無罪を主張していた被告側は「事実認定に納得できない」と判決当日に控訴しており、取り下げなければ、裁判官のみの2審東京高裁で争うことになる。その場合は1審判決よりも重い刑にはならない。
MDMAを一緒にのんで死亡した女性を被告が確実に救命できたかどうかが最大の争点だったが、遺棄致死罪成立の核となる放置(遺棄)と死亡との因果関係について、地検は控訴審で新証拠を示し立証するのは困難と判断したもようだ。
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最終更新:9月26日(日)7時4分
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