
我が国の警察は、明治7年、当時の内務省に警保寮が設置されて以来、第二次世界大戦の終了まで、中央では内務省警保局、地方では知事によって管理運営されていました。 戦後の昭和22年に警察法が制定され、23年から国家地方警察と市町村自治体警察の二本立ての制度となりました。その後、29年に警察法が全面的に改正され、警察運営の単位が現在の都道府県警察に一元化されました。

1.国の警察機関 国の警察行政機関として、内閣総理大臣の所轄の下に国家公安委員会(委員長は国務大臣、委員は5人)が置かれ、さらに、国家公安委員会の管理(大綱方針を定め、それに即して監督すること)の下に警察庁が設けられています。警察庁(長は警察庁長官)は、広域組織犯罪に対処するための警察の態勢、犯罪鑑識、犯罪統計等警察庁の所掌事務について都道府県警察を指揮監督しています。 警察庁には長官官房と5つの局、2つの部からなる内部部局と、更に3つの附属機関が置かれており、また、地方機関として7つの管区警察局と2つの警察情報通信部があります。 2.都道府県の警察組織 都道府県には、都道府県公安委員会が置かれ、都道府県警察を管理しています。 都道府県警察には、警察本部(東京都は警視庁)のほか、警察署が置かれています。また、警察署の下部機構として、交番や駐在所があります。 警視庁には警視総監が、道府県警察には道府県警察本部長が置かれ、警視庁及び道府県警察本部の事務を統括しています。
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