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地裁判決 放火未遂・強盗未遂罪 男に懲役3年6月 福井

2010.9.22 03:23

 現住建造物放火未遂、強盗未遂などの罪に問われた福井市舟橋町の無職、内田興三被告(67)に対して、福井地裁の佐茂剛裁判長は21日、懲役3年6月(求刑同5年)を言い渡した。

 佐茂裁判長は「年金を無計画にパチンコや酒に費消したことが原因で生活費に困窮し自暴自棄になり、犯行に及んだ」と動機をあげ、「放火未遂では、アパート住民の生命に危険が及んだ可能性があり悪質。強盗未遂は、身勝手かつ短絡的だ」と述べた。

 弁護側は飲酒などによる心身喪失状態で自白に任意性がないとして無罪などを主張したが、佐茂裁判長は「自白の任意性に疑いを抱かせるものはない。飲酒による酩酊はあったが、心神耗弱状態だった」とした。

 判決によると、内田被告は平成21年1月4日午前9時半ごろ、福井市舟橋町のアパートの自室で、新聞紙にライターで火を付けて畳の一部を焼いた。このあと同日午後1時10分ごろ、福井市桃園のスーパーで、女性店員に包丁を突きつけて脅し、金を奪おうとした。

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